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基本的に現場直行従業員の通勤交通費

建設業をしている個人事業主です。 いろんな現場での仕事を請け負っており、従業員には自宅から直接現場に行ってもらっています。 ※基本、事務は自宅で行っており、従業員とは現地集合現地解散です。 この場合、マイカー通勤の通勤交通費の非課税限度額はどのように計算すればよいでしょうか。 それとも、非課税枠はないということになるのでしょうか。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

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  • molly1978
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回答No.1

通勤手当として給与で支払うのではなく、 旅費交通費として実費を支払い、 経費で処理したらどうですか?

pkweb
質問者

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ありがとうございます^^

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

往々にガソリン1リットル当たりいくらの清算にし、距離と燃費から計算していくらぐらいとすると思います。 当然日によってガソリン代も変わりますし、本当にそのリットル数で走行できるかどうかは微妙に変わってきますけど、計算根拠がはっきりしていて、それで計算する限り国税がごたごた言ってくることはありません。 ガソリンスタンドの領収証みたいなもので精算すると、本当にその注入量で業務だけで使うなんて言うことはありませんから、ヤブヘビになります。 それくらいなら、自宅から先方まで何キロだから、2リットルとして250円とするとするほうが簡単です。計算ルールと、計算根拠にするガソリン単価を月毎に提示するようにすれば問題はありません。 そうすれば電車賃とかバス代と同じように非課税交通費として処理できます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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