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宅建業法上の帳簿の管理について?

oo1の回答

  • oo1
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回答No.3

宅地建物取引業法に言う「帳簿」とは、取引台帳のことですね。残念ながら、まだ承認されていないと思いますよ。近い将来認められたとしても、たかが紙1枚分。媒介契約や売買契約、重要事項説明書なんてのは当然に原本保管です。 早く、規制緩和して下さいな、小泉さん。 (帳簿の備付け) 第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。  

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