退職所得控除額について

このQ&Aのポイント
  • 退職所得控除額とは、企業年金基金導入企業を退職する場合に適用される所得控除のことです。
  • 退職所得控除額の計算方法は、勤続年数や受け取る一時金の金額によって異なります。
  • DC一時金を後から受け取る場合の計算方法は、一般的な退職所得控除額の計算方法とは若干異なる可能性があります。
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退職所得控除額について

企業年金基金(確定給付、確定拠出があり)導入企業を退職する場合の退職所得控除額をご教示ください。伺いたいのは下記のような人です。 昭和55年4月1日~平成30年12月31日まで勤続 退職時年齢:62歳 退職金: ・会社支給の退職一時金を25万円 ・確定給付企業年金(DB)は年金100%で受給 ・64歳に確定拠出年金(DC)で一時金100%で受給予定 (DCでは平成15年6月1日~平成28年12月31日が勤続期間) ・執行役員退任だが特定役員ではない ・障害ではなく一般 DBの退職所得控除額は計算したことがあるのですが、DC一時金を後から受け取る場合、計算方法がちょっと違うのかといくつかのホームページを見て思いました。 私が知っているのは、38年勤続なので退職所得控除額は、 800万+70万×(38年-20年)=2060万円 DC受け取りまでに会社支給の退職金25万円を受け取っているので、 2060万円-25万円=2035万円 を越えなければ、DC一時金受給時に所得税・住民税ともに0円と思いました。 実際はどうでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

  • hy0423
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

会社の退職金支給時期とDC年金の一時金受取時期が2年しか違わないのと、DC年金の拠出を平成28年で終えていることから、そのお考えで合っていると思います。 根拠法は、所得税法施行令70条です。

hy0423
質問者

お礼

kitiroemonさん、はじめまして。 早速ご教示頂きまして、ありがとうございます。 教えていただいた法令についても読んでみます。

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