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学生にも税金!!

こんにちは。今、私は大学生なのですが、バイトである程度の収入が入るようになりました。やりたいこともあるし、もっとがんばって貯めたいと思っています。 そこで、とても初歩的なのですが税金のことをお伺いします。 所得税はどれくらいかかるか? 扶養家族から外れるとはどういうことか? 他にも考慮することはあるのか? よろしければご回答お願いします。

  • scoba
  • お礼率71% (5/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okamur85
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.3

1)所得税がどれくらいかかるか 所得税は収入の種類によって計算方法が違います。いずれの種類でも、収入から必要経費を引いた後の金額(所得金額といいます)に対して税金の計算をします。ただ、学生アルバイトとのことなので、会社などに雇われて指示された業務を、勤めた時間や日数によって計算された金額をもらっていることと思います。(仕事の成果によってもらうとなると全く違ってきますのでその時はまたそのように質問してください。)その場合は給与収入ということになります。 給与収入の場合、収入金額に応じて法律で定められた給与所得控除が有り、普通はそれを必要経費とします。 学生バイトだと金額はそんなにいかないので、最低線の65万が控除になるでしょう。また、それによって求めた所得金額から所得控除というものを差し引きます。(さっきの給与所得控除と似た名前ですが概念は全然違います) これは、あなたに配偶者(学生結婚でもしてた場合)あるいは扶養家族がいる、あるいは生命保険にあなたが掛け金を払っているなどの時、所得金額からさらにそうしたときの色々な控除を引いてくれるわけです。そして、その引いた後の金額に税率(算出金額により率が違う)をかけて出てくるのがあなたが納める所得税ということになります。 何にも控除がない人でも基礎控除というのが38万ありますので、103万しか年間でもらってなければ、税金はかからないということになります。また学生なら勤労学生控除もありますので、さらにその分も稼いでも大丈夫ということになります。 給与所得控除の算出表や各種の所得控除、税率表の説明などは、最寄りの税務署で相談すればよく教えてくれます。 ただ、通常は会社などで源泉徴収といって、給料をもらうときにすでに税金を引いてあります。あなたが12月まで引き続き同じところで働いた場合は、そこで全て計算してくれますので、1月に源泉徴収票をもらえば、そこに税金は書いてあります。もし、途中で辞めたときは、翌年の2月以降3月15日までに税務署で相談されれば、確定申告書というものを書いて税金が確定します。普通は、還付金があります。 2)扶養から外れる 今説明したように、扶養家族がいる場合は所得金額から扶養控除という所得控除を引くことが出来ます。従って、もし103万以上の給与収入があったとすると、今まではたぶんあなたのお父さんの扶養家族にあなたがなっていたのが外れるという言い方をします。その結果、お父さんの所得税が余分に取られることになります。 3)他にも考慮すること 金額によりお父さんの健康保険からも外れる場合も出てきます。すると、自分で国民健康保険に入らなければなりません。 お父さんの扶養手当(お父さんが会社から扶養家族がいることを原因にしてもらっている手当)も1人分減少します。 それぞれ会社によってその要件は若干の違いがあります。 しかし、そんなに多く働くわけでなければ、年間103万にとどめておく方が無難かと思われます。」

scoba
質問者

お礼

なるほどなるほど、考慮されることや、控除が多いのですね。税金に関しては、不安でしょうがなかったのですが、今回の皆様のご回答で多くを知ることができました。 本当に本当に長い回答ありがとうございます。僕も他の分野でぜひ回答してあげられる立場になりたいです。

その他の回答 (2)

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

 収入が増えると考慮すべきこととして、貴方のお父様かお母様が会社勤めで健康保険に加入しており、貴方がその健康保険の被扶養者(扶養家族)になっている場合・・・  健康保険の被扶養者になっていれば、保険料を納めずに健康保険を利用することができます。しかし、年収見込みが130万円以上になる(具体的には、1ケ月に130万円÷12以上の収入が継続して得られるような状態になる)と、被扶養者には該当しなくなります。そうした場合には、健康保険の被保険者(健康保険に加入して保険料を納めている人)は会社を経由して社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合)に貴方が被扶養者でなくなった旨の届出をしなくてはいけないことになっています。そうした場合には、貴方は健康保険が利用できなくなりますので、自営業者などと同様に、市区町村が運営する国民健康保険に加入して、保険料を納めなければいけなくなります。  とは言え、少しは収入がオーバーしても黙って被扶養者になってる人も少なくないでしょうが・・・。(本当はイケナイコト)  また、会社から家族手当等が支給されている場合・・・  これは会社によって異なりますが、一定以上の収入があると家族手当の対象からはずれることもあります。  

scoba
質問者

お礼

なるほど、届出などが必要になるのですね。もし、個人で届出を出さなければいけないとしたら、律儀に行ってる人は少ないのではと思います。会社などで行ってくれるのでしょうか。行ってくれると信じて、なにもしないでおこうっと。

  • Pinga
  • ベストアンサー率39% (331/835)
回答No.1

所得税は年間130万円以下ならかかりません。 でも130万円以下でも、103万円を超えると扶養家族から外れてしまいます。カンタンに説明しますと、あなたはお父さんかお母さんどちらかの扶養家族になっているはずで、その分親の税金が優遇されています。それがなくなるため親の手取りが減ってしまうのです。 詳しい金額などは下記URLを参考にしてください。けっこうわかりやすく書いてありますよ。

参考URL:
http://www.kakekomidera.com/bbs1/data/267.res
scoba
質問者

お礼

参考URLはかなり分かりやすかったです。ありがとうございます。

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