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扶養者控除 38万の所得について教えて下さい

サラリーマンを夫に持つ、パートをしている主婦です。(夫の扶養です) 今年の1月~12月までのパートの収入は50万程度なので、所得は65万円以下の見込みで、0です。 ただ、他に所得があります。(雑所得) それがちょうど41万程度なのですが、経費を引くと37万程度になります。 なので扶養を外れないで良いと思うのですが、この経費は私しか分からないんですよね。 領収書や証拠となるものは手元に置いてありますが…38万以下か38万以上かというのは、ある意味自己判断で、という事なのですか?? パート以外に収入を得たのは初めてなのでテンパっています。 別にどこかの役所に行って領収書を見せて「これは経費」「これは経費とは認められない」とか判断して貰うわけではないんですよね…。 私のように、雑所得が41万、しかし経費が4万かかったので雑所得は37万という者は、特に何かしなくてはいけませんか? (収書等は何年か保管しておきますが) 夫の会社に何か書類を出したり、確定申告をしなくてはいけませんか? 何か勘違いしていたら困ると思い、質問させて頂きました。

noname#234080
noname#234080

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 また長文ですから、面倒くさければ無視してください。 >例えば勉強会なんかは間違いなく経費になると思う…… 勉強会に限らず、「仕事と関係ある支出(会費)かどうか?≒その所得を得るために必要な支出かどうか?」がポイントです。 つまり、どんな支出でも、結局のところ、国税庁のサイトで説明されている「……収入金額を得るために【直接要した費用】の額……その他【業務上の費用】の額」であるか否かで判断するわけです。 「税理士報酬」も同じことで、ご紹介した記事にもありますように、「仕事(所得)との関連性」が薄ければ必要経費とは認められないこともあります。 『税理士報酬は必要経費?|山下久幸税理士事務所』 >個人の確定申告って本来は自分で作成するもの >税理士に任せてもいいが >確定申告自体は事業とはまったく関係がない (参考) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >……バス代の領収書はありませんので、経路と運賃などをメモしておけば良いですね。 はい、「領収書が発行されないのが当然」な支出ならばそれで問題ありません。 あとは、税務署の職員さんがそれを信じるかどうかですが、「本当は友だちの車で送ってもらった」としても、バス代くらいのことで細かく詮索されることはまずありません。(職員さんも忙しいです。) ちなみに、仕事を本格的な商売(事業)として行っている人の場合、「取引先への慶弔費」など「領収書の出ない現金支出」がけっこうありますので「出金伝票」というものを使って管理するのが一般的です。(結局はメモですが、管理に一貫性を持たせることができて、税務署の心象も良くなります。) (参考) 『領収書のない経費の処理方法 ~出金伝票の作り方~(公開日:2013/11/22)|スモビバ! 』 https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax-return-14.html >そこでの飲食代はどうなるのか判断できません…… 誰でも食事はしますので、原則として「飲食代」は必要経費にはなりません。 ただし、前述の通り、「取引先の接待」など「仕事と関係ある飲食代」ならば必要経費とすることができます。 --- なお、「仕事と関係ない支出」であっても、もきちんと管理しておくことは悪いことではありません。 「仕事とプライベートの区別がきちんとできている」ということを税務署の職員さんにアピールすることで余計な詮索をされずに済むことにつながります。 もっとも、「税務調査を意識しなければならないくらい収入(所得)が増えたら」の話ですが。 (参考) 『自営業の交際費はいくらまで税務署に認められますか?(編集2015/02/26)| 会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/entertainment-e/self-employed-entertainment-3466 >……そもそも金額によっては確定申告の必要がないかもしれないのにわざわざ税理士事務所へ行く前に安く計算してくれる方にひとまずやって貰おう、と思った次第です たしかに、「税理士」もあくまで「自営業者」として(慈善事業ではなく)「商売」として仕事をしていますから、何か頼めばお金(料金)がかかります。(なお、事務所に雇われている勤務税理士もいます。) また、「法人税専門」「相続税専門」のような看板を掲げているような事務所に行っても無駄足になるだけです。 ※一口に税理士と言っても一人でカバーできる税法の範囲は限られますから、それぞれ専門とする(得意とする)分野を持つのが一般的です。 --- いずれにしても、一発で「自分と相性ピッタリの税理士」に当たるとは限りません。 ですから、今後仕事が増えて税理士に手伝ってもらうようなことになれば、とりあえず「初回相談料無料」のようなサービスを利用して感触を確かめてみるのもよいでしょう。 (参考) 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html >「収入」と「所得」の違い……間違う方って多いと思うのですが…… はい、このサイトの質問でも、「収入の別の言い方」のような感覚で「所得」という言葉を使う人は多いです。 もちろん、互いに意味が通じればそれでよいのですが、「所得税がいくらになるか?」という話になればそうはいかないので、そこから説明することがよくあります。 --- ちなみに、「役所の文書(公の文書)」であっても、【税金とは関係ない役所の文書】の場合、同じように「収入」と「所得」を混同して使っていることがままあります。 普段、自分の「年末調整」のときくらいしか税金のことに触れない人ならば、「税法上の言葉の定義」にまで気が回らなくてもおかしくはありません。 --- なお、「収入と所得」をきちんと区別できている人でも「所得と課税所得」を混同している人がけっこういます。 【所得税のルール上】「所得」と言った場合は「収入から必要経費を差し引いた残額≒儲けの金額」というような意味合いになります。 一方、「課税所得」は、【儲けの金額とは無関係】で、あくまでも【その人の税額を計算するために使う金額】のことです。 ですから、(所得控除の金額次第で)「所得(儲け)はけっこうあったが課税所得は0円だった」という人も普通にいます。 これは、言葉で説明するよりも、前回ご紹介した式を見たほうが分かりやすいです。 ・【所得】(の合計額)-所得控除(の合計額)=【課税所得】 --- 【2017shibashibaさんの場合は】 ・【平成29年の所得(税法上の儲け)】=給与所得0円+雑所得37万円=37万円=総所得金額(および合計所得金額) ・【平成29年の所得税額を計算するための金額】=総所得金額37万円-(基礎控除38万円+α)=0円=課税所得 となり、旦那さんの『【平成29年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に記入する「(配偶者の平成29年分の)所得の見積額」には「0円」ではなく「37万円」と記入することになるわけです。 なお、あくまでも「見積額」ですから、「0円」で申告している場合でも、最終的に「38万円以下」になったならば、【旦那さんの税額には影響しないので】【税法上は】問題ありません。 【仮に】、「38万円以下で申告していたのに38万円を超えてしまった(異動が年末調整に間に合わなかった)」場合は、旦那さんの勤務先(の経理担当部署)に相談してください。(原則として、会社が「年末調整」をやり直すことになります。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm ***** ○備考:【健康保険の】「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格について 【税金とは関係がない話】ですが、健康保険には「被扶養者」という制度があります。 2017shibashibaさんも「旦那さんが加入している健康保険」を【保険料タダで】使わせてもらっているはずです。 この被扶養者の”資格”を得るためには、「健康保険の運営元の審査」を受ける必要がありますが、【審査基準の1つ】に「年収」があります。 そして、この場合の「年収」は、「所得税のルール上の所得(および課税所得)」とは【無関係】です。 たとえば、「給与による収入」の場合は「給与所得控除」は考慮されませんし、「事業による収入」の場合は「税法上の必要経費」がそのまま考慮されるとは限りません。(なかには自営業者NGのところもあります。) 詳しく知りたい場合は、【旦那さんが加入している】健康保険の「保険者」のルールを確認してみてください。(「保険者」は保険証に記載されています。) (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 気になったので念のため補足です。(理解されている場合は読み飛ばしてください。) 所得税のルールには、「収入」「所得」「課税所得(課税される所得金額)」など似たような用語がたくさん出てきますが、【どれも似て非なるもの】ですからご留意ください。 たとえば、日常会話では「収入」「所得」「課税所得」などはなんとなく意味が伝われば事足りますが、「所得税のルール」ではそうはいきません。 とはいえ、小難しい理屈は不要で、以下の計算式のように”単純”です。 ----- ・【収入】-必要経費=【所得】   ↓ ・所得-所得控除=【課税所得】   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ----- なお、「給与」による収入の場合は、必要経費ではなく「給与所得控除」を差し引いた残額が「所得」となります。 ・給与収入(給与支払額)-給与所得控除=(給与)所得 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >……給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の【収入】金額から差し引きます。 *** ○備考:「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについて 今のところ2017shibashibaさんは詳しく知らなくても大丈夫だと思いますが、【所得税の小難しいルール】に踏み込むと、上記の3つもきちんと区別しなければならなくなります。 ちなみに、【参考までに】【2017shibashibaさんの場合は】、以下のように計算することになります。(つまり、3つとも同じ金額になるということです。) ・総所得金額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・合計所得金額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・総所得金額【等】=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 --- なお、「控除対象配偶者」の要件になっているのは、「合計所得金額」です。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 >(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下)

noname#234080
質問者

お礼

再度有難うございます。 「収入」と「所得」の違いは割と最近知りました。 それまでは同じ事だと思っていて、夫の年末調整の用紙には何年も私の所得の欄に収入金額を書いていました。 ただ、夫の会社にはパートの就業証明等(金額入り)も出していましたし、社会保険やその他の税金も引かれていなかったようなので経理の方が「この人、所得額に収入金額をそのまま書いている」と呆れながら修正してくれていたのだと思います…。 でも間違う方って多いと思うのですが…多くないですか? また、【2017shibashibaさんの場合は】というふうに書いて頂くと、おさらい出来るので大変助かります。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >……領収書なんて全部捨ててしまった!」となったら困りますよね。ただ、その場合でも後に税務署が調べなかったらそれまで…という事なのでしょうか…… はい、それまでです。 ただし、時効にかかるまではいつでも調べられる可能性はありますので、5年(もしくは7年)経ってはじめて「それまで」となります。 >……私のような普通の主婦でも自信を持って「絶対に経費だ」と言えるものは認められるという事で大丈夫でしょうか。 はい、上記の通り「税務署(の職員さん)から何も言われなければそれでOK」というのが所得税のルールですから”自信”も大事かと思います。 とは言え、どんなに自信があっても「税務署(の職員さん)がダメと言えばダメ」ということでもありますから、”自信”よりも【誰でも納得できる】【客観的な】”根拠”がより重要です。 --- たとえば、税務署の職員さんから「○○は本当に仕事に必要なんですか?」と聞かれたときに、「これこれこういうわけで仕事に必要なんです。」と【証拠をもとに】【理路整然と】説明して職員さんを納得させられるかどうかが重要なわけです。 なお、「個人事業主(自営業者)」や「主婦」など”肩書き”は関係ありません。 --- ちなみに、税務署の職員さんもごく普通の人間ですから、いろいろな人がいて、人によって判断が違ってもおかしくありません。 また、どう考えても理不尽な対応をされることもないとはいえませんから、以下のような窓口があることは知っておいたほうがよいでしょう。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ >ネットで会計の知識のある方に報酬を支払って計算して貰ったのですが、これはダメですかね…。 「会計の知識のある方」がどういう人なのかよく分からないのでなんとも言えませんが、「税理士へ支払った報酬」の場合は、【原則として】、必要経費に算入することができます。 【ただし】、「税理士に払ったお金=必要経費」というような杓子定規な判断は禁物です。あくまでも「原則として」というだけです。 ご自身も「ダメですかね…。」とビミョーであることを自覚されているのであれば、直接税務署の職員さんに聞いてみたほうがよいでしょう。 ちなみに、「会計の【知識】のある方」であっても、「税理士【資格】」がない場合は、”おおっぴらにできない話”ですからご注意ください。 (参考) 『税理士報酬は必要経費?|山下久幸税理士事務所』 http://hisayukiyamashita.com/archives/393 --- 『税理士法違反について|WEBマーケティング総合研究所』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp >……つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。…… --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。 >……住民税の申告という単語が出て来て、またびっくりです。税務署じゃなくて市役所なんですね?? はい、「税務署」は(所得税などの)「国税」を管轄する役所です。 「個人住民税」は、「道府県民税」と「市町村民税」のことで、【市町村(の役所)が】(道府県民税と合わせて)賦課・徴収する税金です。 ※「東京都23区」については、「都民税」と「特別区民税」で「個人住民税」です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年11月08日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『賦課 フカ|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2-616650 >……突如40万や50万の雑所得があったという人もいますよね…そういう人は確定申告が必要だという事すら気づいていないのではないでしょうか?…… はい、「確定申告(のルール)」は、義務教育で教わるものでもないですから、「税務署から連絡が来てはじめて(自主的に)税金を払わなければならないことを知った」というような人も少なくないでしょう。 また、「学生→会社員→年金受給者」というような人生を歩んできた人なら、「確定申告」と無縁のまま死ぬことだってありえます。 --- ちなみに、「確定申告が必要だという事すら気づいていない」場合は「脱税」と呼ぶよりも「申告漏れ」と呼んだほうが適切です。 一般的に「脱税」と言った場合は、「売上を少なくごまかす」「必要経費を多くごまかす」など【意図的に】「課税逃れ」をすることを指しています。 ようは「わざとか?うっかりか?」ということで、【わざとである証拠】が残っているとペナルティが重くなりますし、ごまかした金額が大きくて悪質な場合は、懲役刑などの刑事罰を受けることもあります。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『租税における制裁、罰則(2012/08/03)|公認会計士・税理士 望月洋事務所』 http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1969 『税務調査で脱税がバレ、逮捕される場合|永江将典 公認会計士・税理士事務所』 http://39tax.nagoya/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E9%80%AE%E6%8D%95.html

noname#234080
質問者

お礼

度々有難うございます。 経費として【理路整然と】説明して職員さんを納得させられるかどうかが重要との事で、分かりました。 例えば勉強会なんかは間違いなく経費になると思うのですが、その会場までのバス代の領収書はありませんので、経路と運賃などをメモしておけば良いですね。 しかし、そこでの飲食代はどうなるのか判断できませんが、それもやはりメニューと値段をメモしておこうと思います。(領収書は貰わなかったので…) 会計の知識のある方というのは会計事務所勤務の方で、資格があるかどうかは分からないのですが、今度訊いてみようと思います。 (私自信会計や経理の知識が全くないので、いきなり税理士事務所へ行って「計算して下さい」という事をしていいのかどうかも分からず、そもそも金額によっては確定申告の必要がないかもしれないのにわざわざ税理士事務所へ行く前に安く計算してくれる方にひとまずやって貰おう、と思った次第です)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

既出ですが念の為。 住民税の基礎控除はほとんどの自治体で33万です。酷税より低いので、雑所得37万だと引っ掛かります。つまり住民税だけは申告して払う必要があるという事です。 もうちょっと経費を絞り出せないですかね?w 領収書等の保存義務は基本5年と定まっています。

noname#234080
質問者

お礼

回答頂き有難うございます! 風邪をひいてパソコンから離れていました、お礼が遅れてすみません。 経費ですが、来年になったら買おうかなと思っていたものがあり、それを今年中に買えば経費になるんですよね。 2~4万するので、なかなか買うのに覚悟が要りまして…; しかし、別に税務署にいって「これは経費です」「これはダメです」と仕分けして貰わないとなると、自分で計算して自分で「あ、もう少し経費にしたいからアレを買おう」と、思って買ったりするんですね…何だかちょっと一人相撲みたいだなと思ってしまいました。 雑所得の計算が自分ではきちんとできない自信があったので、これから年末の間に何をどのくらい買えばいいのか知る為にネットで会計の知識のある方に報酬を支払って計算して貰ったのですが、これは経費ではないですかね…。 あと、ふと思ったのですが、突如40万や50万(それ以上?)儲けた!という人なんて世の中沢山いると思いますし、そんな「突如」の人たちも確定申告の事は知っているものなのでしょうか? 私が凄く無知で皆さん普通に知っているものでしょうか?? 色々謎はありますが、取り急ぎ「確定申告の必要はなく、夫の会社に書類も何も提出する必要はない」という事が分かっただけでもホッとしました。 確定申告なんて行った事ないですし、夫の会社に何か提出というのもさっぱり分からなかったので…。 また質問するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……この経費は私しか分からないんですよね。……ある意味自己判断で、という事なのですか?? はい、納税者自身が【自分で】判断するルールになっています。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- ちなみに、「何が必要経費か?」は【納税者一人ひとりの事情】によってまったく違ってきます。 ですから、以下の国税庁の解説にあるように「売上原価」のように誰が見ても明らかなもの以外は、「直接要した費用」や「業務上の費用」といったぐあいに漠然としたルールしかありません。(というよりも、漠然としかルールを決められません。) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >1 必要経費に算入できる金額 > 事業所得、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 > (1) 総収入金額に対応する【売上原価】その他その総収入金額を得るために【直接要した費用】の額 > (2) その年に生じた【販売費】、【一般管理費】その他【業務上の費用】の額 >……どこかの役所に行って領収書を見せて「これは経費」「これは経費とは認められない」とか判断して貰うわけではないんですよね…。 はい、その必要はありません。 ただし、「所得税」に関しては、【後日】、「税務署」から確認が来ることがありますから、「領収書や証拠となるもの」は【自主的に】保存しておいたほうがよいです。 --- なぜ「自主的に」なのかと言えば、「雑所得」は、「事業所得がある人」のように「記帳」や「帳簿等の保存」が義務付けられていないからです。 とはいえ、「証拠が何も残っていない」場合は、「必要経費として認められない」可能性が高くなりますし、「不服申立て」なども難しくなります。 これは、「経費の水増し(≒脱税)」が簡単にできてしまう所得税のルールを考えれば当然と言えます。 --- いずれにしても、納税者の申告内容を判断するのは「税務署の職員さん」ですから、疑問があれば(個人課税課の)職員さんに聞いてみるのが手っ取り早いです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >【事業所得】、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての方】です。 --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ ちなみに、保存する場合は、【最低でも】過去3年分は残しておいたほうがよいです。 なぜかと言えば、所得税の時効は5年(最長で7年)ですが、実務上は3年くらい遡って確認・調査することが多いからです。 もちろん、何年遡るかは税務署の職員さんの判断次第ですから、特に保存できない理由がなければ「7年分」残しておきましょう。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >私のように……雑所得は37万という者は、特に何かしなくてはいけませんか?……夫の会社に何か書類を出したり、確定申告をしなくてはいけませんか? 「夫の会社」に提出するものはありません。 もちろん、ご存知の通り、【旦那さん自身の所得税額】を計算するために必要な『給与所得者の扶養控除等申告書』に「旦那さんの配偶者(2017shibashibaさん)の合計所得金額の見積額」を記載する必要はあります。(もちろん、ここで記入する所得金額も納税者である旦那さん自身の判断にまかされています。) --- 「所得税の確定申告」は「しても・しなくてもよい」ルールになっています。 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 お役所特有の分かりにくい文章ですが、要点を抜粋すると以下のようになります。 >(1)【給与所得がある方】 >……【各種の所得の合計額】……から【所得控除】を差し引き、その金額(【課税される所得金額】)に【所得税の税率】を乗じて計算した【所得税額】……【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 2017shibashibaさんの場合は、以下のように考えます(計算します)。 ・各種の所得の合計額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・所得控除=基礎控除38万円+α=38万円+α   ↓ ・各種の所得の合計額37万円-(所得控除38万円+α)=課税される所得金額0円(この場合マイナスは0円)   ↓ ・課税される所得金額0円×所得税率=所得税額0円   ↓ ・【残額なし】   ↓ ・確定申告の必要なし(してもよい) ※給与所得=給与支払額50万円-給与所得控除65万円=0円(マイナスは0円) ※「給与所得 控除」は「所得 控除」ではないので注意。    (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** ○備考1:「住民税の申告」について 「所得税の確定申告」をしない場合は「住民税の申告(市町村への所得申告)」が必要になる場合があります。 詳しくは(税務署ではなく)「市町村の役所」にご確認ください。 ※「住民税の申告のルール」は大枠はどの市町村も同じですが、細かいルールは【各自治体ごとの条例】によって決められています。(つまり、細かい部分でルールに違いがあるということです。) (参考) 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** ○備考2:「市町村(の課税課)」の税務調査について 市町村の役所の職員さんにも調査の権限は与えられていますが、「(個人)住民税」に関しては、税務署の(所得税の)調査によって、合わせて住民税も是正できるので、「個人住民税【だけ】の調査」はほぼ行われていないようです。 ただし、市町村の役所に提出される資料【だけ】で調査できるものに関しては、以下の『扶養控除の否認』の記事にありますように、ごく普通に調査が行われています。 (参考) 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

noname#234080
質問者

お礼

回答頂き有難うございます! 風邪をひいてパソコンから離れていました、お礼が遅れてすみません。 納税者自身が【自分で】判断するルールになっています。 …との事ですが、そんなものなんですね…驚きました。 と言う事は、例えば「来年は雑所得が40万くらいになりそうだ」と思ったら、1月1日から経費の領収書は保管しておかないといけないのですね。 年末になって、「あれ、雑所得が40万になっている、でも領収書なんて全部捨ててしまった!」となったら困りますよね。 ただ、その場合でも後に税務署が調べなかったらそれまで…という事なのでしょうか;(結構いい加減だなと思ってしまいました) 経費については、個人事業主とかでなく、私のような普通の主婦でも自信を持って「絶対に経費だ」と言えるものは認められるという事で大丈夫でしょうか。 セミナーとか、その交通費とかはごかましようがないので、経費になると思っています。 ただ、雑所得の計算が自分ではきちんとできない自信があったので、これから年末の間に何をどのくらい買えばいいのか知る為にネットで会計の知識のある方に報酬を支払って計算して貰ったのですが、これはダメですかね…。 あと、住民税の申告という単語が出て来て、またびっくりです。 税務署じゃなくて市役所なんですね?? こちら、全く知らなかった事です…またちょっと整理してみます。 取り急ぎ、「確定申告の必要はなく、夫の会社に書類も何も提出する必要はない」という事が分かっただけでもホッとしました。 私自身、雑所得に関することは何気なく始めた事で、「年に10万円くらい儲かったら素敵だな」程度だったので、雑所得という単語すら知りませんでした。 しかし恐らく、突如40万や50万の雑所得があったという人もいますよね…そういう人は確定申告が必要だという事すら気づいていないのではないでしょうか? 私も知ったのはたまたまでしたし、そんなものなんですかね…; 色々教えて頂き、ありがとうございます。 また質問するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

パートの給与収入が50万円なら給与所得は0円です。 雑収入が41万円で経費が4万円なら、雑所得は37万円です。 このようなことはすべて自己申告です。会社がするのは申告書に書いてあることに従って計算することです。所得の見積額は見積額なのですから、会社に確認はできません。もし、見積額が実際と違っていて納税額が違うようになるのなら納税者が確定申告をするのです。12月31日現在での確定額でも納税額が変わらないのであれば、それ以上は何もする必要はありません。

noname#234080
質問者

お礼

回答頂き有難うございます! 風邪をひいてパソコンから離れていました、お礼が遅れてすみません。 夫の会社から11月に入ってすぐ扶養の用紙(毎年書いているもの)を記入して下さいという事で、所得はゼロで提出しました。 とりあえず、その用紙に書いた事は修正はせず(出来ず)、何か違っていたら確定申告をするのですね。 大事なのは「納税額」がどうなるか、という事なのですね。

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