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処分性

行政法に出てくる【処分性】って、分かりやすく言い換えると、どういう意味になりますか? どうにも一般的な処分の意味と違うので、わかりにくいです。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 有斐閣の法律学小辞典に  ある行為が処分であるかどうかは取消訴訟の要件であるが、法令や条例、行政計画、行政組織の内部行為などについては「処分性」の有無が議論されている。裁判例は、処分であるためには、国民の権利義務ないし法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を与えるものでなければならないという立場をとっている。 (「 」は引用者が付けました)  という一節がありました。  言い換えると、「国民の権利義務ないし法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を与えないものは、処分ではない(処分性がない)」わけです。  では、「処分性」とは?  法令や条例、行政計画、行政組織の内部行為のもつ性質の内、「国民の権利義務ないし法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を与える性質」とでも、定義しますか。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 どこに書かれているのか分からないので自信はありませんが、分かり易くいうと、「権力性」のことだろうと思います。  ※今、会社にいるので六法その他の用意があります。条文などを書いてもらっていれば(且つ仕事に空きがあれば)、調べる事ができたかと思いますが、もうすぐ家に帰りますので、補足質問されても回答はできないと思います。  行政省庁が行う、指示や通達、その前提となる決断などの、いわゆる「行政行為」が、「権力の行使」で国民の権利や法的地位に具体的な影響を与えている場合は、「処分性あり」。  ただの事務作業などの結果であれば、あるいは具体的な影響を与えていなければ「処分性なし」とされるのだったと記憶しておりますが・・・ 。  処分性の有無で、行政の行為に対する「取消の訴え」が認められるどうかが決まりますね、たしか・・・ 。

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