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このケース失業給付は?3ヶ月待ち覚悟?それとも?

co-totoroの回答

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  • co-totoro
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回答No.4

離職直前の3ヶ月間すべての月に、45時間以上の残業をしていた場合、特定受給資格者になります。 それを証明できる書類(タイムカードや残業手当が支払われていた場合は、残業時間数がわかる給与明細など)を揃えて安定所で手続きをしてくだい。 ただし、決算時期や繁忙期などの一時的な残業ではなく、恒常的に行われていた残業でなくてはいけません。 残業手当の件は、管轄が監督署になりますが、その際も残業していたことを証明する資料が必要になります。 ほかに、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準を超える残業が離職直前の各月すべてに行われていた場合、特定受給資格者にはなりませんが、「正当な理由のある退職」扱いになり、3ヶ月待たなくても給付が受けられます。 具体的な、時間数は監督署に確認してください。 他には・・・ 友人の例ですが、給付制限中に訓練校に入校したら、入校日から給付制限が解除されたそうです。 うーーーん。 今思いつくのは、こんなものかな?

mamelight
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。上の条件にはきっと該当しますね。 給与明細はある(?)と思いますので、早速確認してみます。 特定受給資格者になった場合、先に質問に答えていただいた方の回答のように、 会社側が面倒なことになってしまうのでしょうか? 調査が入ったりするとか?? そうすると、ギクシャクした関係になってしまうので……。 どなたか知っている方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

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