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マンションの相続
田中 利英(@tanaka_gyosei)の回答
- 専門家田中 利英(@tanaka_gyosei) 行政書士
通常であれば、マンションについては遺言書を作成してパートナーの方に遺贈するというのが一番ですが、それを望まれていないということなので そうすると思いつくのは、「信託」という制度の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか? 信託というのは、遺言書よりも自由度が高いものなのでご相談者様の意向を反映させられる可能性は高いかと思います。 最寄りの公証役場もしくは行政書士・司法書士などの専門家に一度ご相談されることをお奨めいたします。
田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール
「あなたの身近な相談役」 誰に相談したらいいのだろう?どこに相談したらいいのだろう? そんなご相談、あなたのサクセス・イン・ライフをサポートいたします。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】...
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