ドローンの技適マーク必要性の解釈

このQ&Aのポイント
  • ドローンの技適マークの必要性について、厳密な解釈を求めます。
  • 技適マークは日本の総務省が承認した証しであり、電波を発信する製品に対して使用されます。
  • ただし、技適マークの有無だけで違法性を判断することはできず、製品の仕様も考慮する必要があります。
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ドローンの技適マーク必要性の厳密な解釈

ドローンの同一機種でも海外輸入品には技適マークが付いていませんが、ドローン関連サイトの記載では、これを飛ばすと即ち違法、NGという見方が多いようです。 この件について、厳密に解釈したいと思います。詳しい方、ご教示ください。 技適マークは、電波を発信する製品に対して使用する周波数帯域、出力等の仕様に関して総務省の審査を経て承認された証しであり無線局免許を受けなくても使用できるということですが、製品自体に技適マークのシールを貼り付けてあることが要件になるかが問題です。 例えば、ドローンの海外メーカーの製品Aを、国内業者が販売する際に技適マークを取得して製品A'を販売するとき、AとA'のドローン本体の違いは技適マークのシールが貼ってあるかどうかの違いとすると(日本向けの改造なしの同一仕様)、結局、シールを貼っていない元のAも適合している仕様である。つまり、機器に技適マークの貼り付けがないことにより、嫌疑がかけられるが、同製品が技適に承認済と確認できれば問題がない、という解釈となるかと思いますがいかがでしょうか。 技適マークの有無だけでは違法性を問わないことは、総務省の見解でも明らかです。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/ 「技適マークが付いていない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。・・・(問い合わせの際、無線機の取扱説明書など無線機の種別が分かるものがありましたらご準備下さい。)」 つまり、技適マークがないものだと、その製品は許可してない周波数や大出力で電波飛ばしているのでないか?ちょっと見せてみろという事になる。そこで、既に技適を通っている製品であれば問題ないということになる(役所側としては、無駄な仕事させないために技適とっておけよと)。 整理しますと、 無線局免許なしでドローン飛ばすためには技適の製品であることが必要(コードレス電話同様)だが、技適マーク(シールの貼り付け)がないことは違法ではない。つまり海外輸入品Aと国内販売品A’(技適)は同一仕様であればAにも違法性はない。 という解釈になるかと思いますがいかがでしょうか。 マナーであるとか安心であるとかを抜きにして厳密な所ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

なりません。 そのメーカーが、品質改良などのために、プログラムや、回路変更、部品変更を行った時、技適を取って居る会社は、技適の取り直しの義務があります。 当然ですが、技適を取って居る会社は、それらの変更時にメーカーから通知されたり、その会社向けだけは変更しないという契約のもとに、輸入して居るはずです。 しかし並行輸入であれば、作って居るメーカーはそんなこと関係ありません。 改良されて居るものを納めることになります。 それに対して、誰が規格に準じて居ることを担保できるのでしょうか? これを担保するために、技適の表示が必要になります。 それが担保できなければ見た目が同じだけで別のもの。ということになるわけです。

okhotsk
質問者

お礼

ありがとうございます。納得しました。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5068/13243)
回答No.3

> 技適なし即ち違法という趣旨の説明をするサイトもありますが、 この点に関しては機器の種類によっては「技適無し=違法」となるモノも存在しますので、一概に嘘と切って捨てる事は出来ません。 技適がある事が前提で免許不要で使用できるトランシーバーなどが有り、この種の無線機器の場合は例え電波法の基準に適合している機器であっても技適を受けてなければ使用は違法と言う事になります。

okhotsk
質問者

お礼

引き続きのご回答ありがとうございます。 色んなケースがあることが分かってきましたが、結局、輸入ドローンの技適なしについてはどうなのかという点についてはっきりしなくなったので、総務省の窓口に電話で問合せました(最初からそうすればいいでないかということかも知れませんが・・・)。 引っ掛かっていた「電波法違反になる場合がある」という総務省の回答、つまり違反にならない場合もあることについては、電波発信が規定以下の出力であれば技適(または無線局免許)は不要。 (通常の)ドローンの送信機のように一定出力を超えたものは技適がないと違法。形式が同じかどうかでななく個々の製品に対して技適を付けるので技適なしの輸入品の使用は違法(別の回答で既に納得)。 輸入した海外仕様は国内版と比べて出力を落として規定に満たないのであればセーフですが、通常ないでしょう。 ということで、正当に使用できる根拠はないことが分かりました。 日本市場向けに技適なしのものを扱う販売会社には、注意喚起の表記を行ってほしいものです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5068/13243)
回答No.1

過去に技適マークの表示が不適切などの理由でリコールになっている無線機器が存在します。 但し、技適マークの表示が不適切であっても、機器自体が電波法の基準に適合しているモノであれば、使用者は電波法違反にならない可能性があります。(発信した電波自体は適法だから) 電波を発する機器を継続的に使用する場合は、電波法に適合している事を証明する必要があり、個別に証明を取得するのは莫大な費用と時間が掛かるため現実的では無いと思います。(証明が無ければ使用禁止になる場合があります) コストと手間を考えたら技適マークの付いた国内正規品を購入した方がいいのではないでしょうか。 また海外から一時的に持ち込んで使用する場合は、技適マークが無くても電波法違反にならない場合があります。(旅行者が持ち込んだスマホや無線LAN機器等)

okhotsk
質問者

お礼

ありがとうございます。現実に即したご回答かと思っております。 先の方の回答のように、技適を受けている物と型番が同じだとしても、それが即ち技適を受けた物とみなすことはできないですが、その個体の機器が適合範囲であることが分かれば違法ではない。ただ、それを証明するのは多大な労力と時間を要するので非現実的ということですね。 技適なし即ち違法という趣旨の説明をするサイトもありますが、要は物自体がどうかということで、同一モデルの輸入品は手続き上技適を受けていないだけで仕様上同じであるものに対しても十把一絡げに違法のレッテルを貼るのも少々ヒステリックではないかと。海外旅行者のスマホ持ち込みもしかり、法がどのように運用されているかが重要ですね。

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