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青色申告取消

昨年、一昨年と確定申告が1日送れたため、青色申告を取り消しになってしまいました(ーー;) 今月が、白色になってから初めての決算となりますが、非常に不安で不安でたまりません。個人に毛が生えたような法人ですので、税理士さんもお願いしてないし、かといってお願いする余裕もないし・・・ 何か注意することがありましたら、どうか助けてください。お願いします。

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  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.1

今月が申告期限ならば、普通なら4月決算ですね。 (H12/5からH13/4)までの総勘定元帳は出来上がっていますか? これを基に貸借対照表・損益計算書を作成し、あなたの会社に送られてきた法人税申告書(白色 別表1など全て)とこれら書類を携えて、管轄する税務署に行くのが一番です。 窓口で相談すれば申告書を作成してくれます。 (とにかく今年は期限内に申告することが大事) *白色法人では、その年度に発生したの欠損金を繰り越すことが出来ません *再来年の事業年度でまた青色申告の適用を受けることが出来ます

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 どうしても、判らない場合は税務署に書類を持っていき相談すれば、親切に教えてくれます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

結論からいうと、青色申告と白色申告の違いは、青色申告の特典が適用されないことと、申告書の用紙が違うだけです。 そんなに不安になることは有りません。 従って、青色申告の特典を利用しないで、今まで通りに決算を行い、税務署から送られて来た、白色申告用の申告書を使って申告をすれば良いのです。 記帳の方法や帳簿は今までと変わりません。 そして、取消の通知から1年経過したら、再度、青色申告の申請をしましょう。 適用されない、青色申告の特典は、参考URLの「青色申告法人の特典」をご覧ください。 この特典が適用されないだけです。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_1.htm
  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.2

#1[*再来年の事業年度でまた青色申告の適用を受けることが出来ます]とは青色申告の取り消し通知を受けた日から1年経過した日以降に青色申告の承認申請を出すことできると言う意味です。 追記 あなたの会社がどこまで記帳が出来ているか補足願います。

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