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遺産相続についてお願いします。

一週間前に父親が交通事故でなくなりました。まだまだ悲しい気持ちでいっぱいのときなのに、兄が相続の話を始めています。もう、情けない気持ちでいっぱいです。実は私はいま海外で生活していてお葬式にもいけず、実は、来年の2月くらいまで帰国できない状態でいます。兄は実に恥ずかしい話ですが、父の生前からお金の無心ばかりして、生前贈与ということで今住んでいる家と土地を分けてもらっています。そんな兄のことですからどんなことになるかは容易に想像がつきます。 私は、相続のことあまり詳しくないので、どなたか教えていただけますでしょうか。税金のこととか、いつまでに相続の手続きをするのかなど。父は私によく遺言書をあるほんの中に挟んでおくから、何かあったときには、未開封のまま家庭裁判所にもっていくように言っていました。そのことを兄に話したのですが、見つからないといってます。探す気なんてないでしょう。このまま私が何もしないとどういうことが考えられますか?

  • tippy
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noname#4593
noname#4593
回答No.3

>いつまでに相続の手続きをするのか >このまま私が何もしないとどういうことが考えられますか?  MSZ006さんのおっしゃる通り、相続の手続きに期間の制限はありません。極端な話、50年後でも100年後でも構いません。もっとも、50年後や100年後に行うと、その頃には代が替わっているでしょうから、相続手続きが面倒になるというだけです。  但し、お父様の所得税の申告は、お父様のお亡くなりになられた日から4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければなりません。  tk-kubotaさんのおっしゃられる「3ヶ月以内」というのは、相続財産を「放棄(民法938~940条)」または「限定承認(民法922~937条)」する場合の期間制限です(民法915条1項)。  従いまして、逆に言いますと、お父様がお亡くなりになられたことを知ってから3ヶ月を過ぎますと、お兄様がおっしゃられる「放棄したらどうだ」ということもできなくなります。ですから、場合によってお兄様は、3ヶ月以内の期限内にtippyさんに何とか放棄させようと、懸命にtippyさんに対して働きかけを行ってこられるかもしれません。 >遺言書  遺言書がある場合には、相続人の遺留分(今回の場合には法定相続分の2分の1(民法1028条2号)、つまり相続人は、お母様とお兄様とtippyさんの3人ということですから、tippyさんの法定相続分は4分の1(民法900条)ですから、その2分の1で、結局、『遺留分算定の基礎となる財産(下記の『相続財産』とは若干の違いがあります)』全体の8分の1がtippyさんの遺留分ということになります。)を侵害しない範囲において、遺言書の内容が効力を有します(民法903条3項)。  仮に、遺留分を侵害された場合には、自己の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、かつ相続開始のときから10年以内に『遺留分減殺請求(民法1031条)』を侵害した相続人に対して行わないと、時効によりその権利を失います(民法1042条)。  それから、仮に、お兄様かどなたか、法定相続人の方が、お父様の遺言書を偽造・変造したり、わざと破棄したり、隠したりした場合には、相続人としての資格を失います(民法891条5号)。 >相続財産  相続開始(お父様の死亡時)から遺産分割終了時までの相続財産は、特殊な「共有」の状態にあると考えられております(民法898条)。  遺産分割のための相続財産総額の出し方ですが、お兄様が現在住んでおられる家と土地を生前贈与されたということですから、その家と土地の価格もお父様名義の財産にプラスして相続財産として計算します(民法903条)。  遺言書も何も無い状態ですと、お兄様の法定相続分は4分の1となりますので、生前贈与で受けた価額が、上記のようにして出した相続財産総額の4分の1よりも多かった場合には、お兄様は相続分を受けることができないことになります(民法903条2項)。  遺言書通りに分けても良いですし、MSZ006さんのおっしゃる通り、相続人全ての合意の上で、全く異なった割合で分けても構いません。 >相続税のこと  相続税を計算するための相続財産(課税価格)の算定方法は複雑ですが、ごく大まかなところだけ申し上げますと、お父様がお亡くなりになられた時点におけるお父様名義の財産(不動産・預貯金・株式・生命保険金など)から債務(借金)額を控除した額が元となります。  特に、お父様名義の不動産のうち、お父様が住んでおられた宅地がある場合、その宅地の評価額は、路線価が定められている地域であれば路線価で、それ以外の地域であれば倍率方式で(税務署に行くことができれば直ぐに分かります。)計算され、その宅地面積の200平方メートルまでの価格については、50%または80%(条件によりどちらになるか変ります)の減額がなされます。  したがって、相続財産にお父様の住んでおられた宅地がある場合には、相続税計算のための課税価格は、かなり低くなります。  そして、このようにして算出された額が、MSZ006さんのおっしゃるように、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下であれば相続税はかかりません(相続税法15条)。  また、配偶者の方(お母様)は、法定相続分以下である場合、または法定相続分を超える額を取得した場合でも1億6000万円までの取得額については、相続税はかかりません。 >最後に  以上、大まかに述べて参りました(抜けている部分は、他の方どなたでも補足をお願い致します)が、お兄様はお兄様で、ご両親の面倒を見たり、また、葬儀の手続き一切を取り仕切り、お父様がお亡くなりになられたことに関わる手続き一切を全てやっておられるようですから、それらのご苦労もお考えに入れた上で、なるだけ穏便に話し合われんことをお祈り致します。  以上、ご参考まで。

tippy
質問者

お礼

詳しく且わかりやすい説明ありがとうございました。私も何とかみんなが納得行く相続ができればいいと思っています。兄妹で裁判で争うことはできればしたくありませんから。abenokawamotiさん、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

印鑑登録をしておられないとのことですが、もし住民票が日本にあるのでしたら、他人が勝手に印鑑登録をして、印鑑証明書を取得することはできます。印鑑証明が取れれば、誰かがあなたになりすまして、遺産分割協議書や、相続放棄の手続きもできます。お兄様がそこまでするかどうかは別にして。 それを防ぐ具体的な方法は私にはわかりませんが、もし心配なら、住民票のある役所に印鑑登録をできないように頼むとか、住所を外国に移すとか、かなと思います。 たしか外国に住所がある人は、その国の大使館とか領事館とかのサイン証明というものが、印鑑証明の変わりになるはずです。

tippy
質問者

お礼

印鑑登録を本人以外が取得できるなんて知りませんでした。恐いですね。 住民票は日本においてきたままなので、何とかできるか聞いてみます。 アドバイスありがとうございました。

  • MSZ006
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回答No.2

お父様のご急逝心よりお悔やみ申し上げます。 遺産分割の件ですが、これは相続人全員が話し合って決めなければいけないことなので、お兄さんが勝手に遺産を処分したりできないと思います。まずは生前にお父さんが残されたといっている遺言書を探すべきかと思います。できればご自身が一度帰国されるのがよいと思います。(文面からしてお母様や他のご兄弟はないように思えますので)遺産分割は遺言書に書かれている事がまず第一に優先されますが、別にそのとおりでなくても要は相続人全員が納得すればよいわけですので、お兄さんとよーく話し合って決めてください。どうしても話し合いがつかない場合は家庭裁判所で決めてもらうことになると思います。詳しい手続きは私はよく分かりませんので弁護士さんや司法書士さんに相談なさってみてください。 いつまでに遺産分割しないといけないという期限は特にないですが、相続税の申告は相続開始の日=お父さんが亡くなった日から10ヶ月以内です。遺産が未分割のままでも申告はできます。なお、遺産の総額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下であれば相続税の申告の必要はありません。

tippy
質問者

お礼

母親はいるのですが、精神的にすごく参っていて兄が仕切っている状態です。 もう少し母が落ち着いたら、遺言書を探すように言ってみます。残念ながら、どうしてもあと半年は帰国ができないのです。まだ、父の死後一週間で遺産のことなど考えてもいないときに兄から電話があり、外国にいて帰ってこれないから放棄したらどうだ、などと言われたのでこちらアドバイスいただくことにしました。 よいアドバイスありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

あなたは現在外国におりすぐには帰ってこれない事情にあり、兄が相続の手続きを進めている、と云うわけですが、兄から「ここに実印を押し、印鑑証明を出してくれ」というようなことはないですネ もし、そのようなことがあり承諾したなら後になって悔やんでもしかたがないですヨ これからも同じです。 父の生前兄に不動産を贈与したと云うことですが、これが仮装であれば取り戻せますが、いずれにしても相続財産をどのようにするかは3ヶ月以内と決まっています。それを過ぎた場合、任意の話し合いは結構ですが裁判に訴えることはできません。 なお、あなたには「遺留分」といって一定の物(額)を相続する権利がありますが1年を超えるとできません。税金は、相続人が相続した相続財産の額によって支払います。

tippy
質問者

お礼

ありがとうございました。まだ、実印とかのことはなにもいってませんでした。私、印鑑証明を作っていないのですが、それはいつ必要なのでしょうか? 半年後くらいに私が帰国した際でまにあうのかしら? 遺留分の請求というのができるということで安心しました。 兄は父親の死が悲しくないのかと思うと情けないです。

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