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介保料算出方法について

下記の件、教えてください。 1・・当市では「課税年金収入金額(公的年金のみ)」+「合計所得金額」    で計算されるされるようです。年金だけの収入として・・・    例えば、75歳で200万円の公的年金収入では、非課税の    120万円を引いた残り80万円と、元の150万円を加え    て230万円で介保料を算出するということになりますね。    ということは、年金が一部二重に加算されているわけですが    システムだから仕方ないのでしょうか。 2・・都道府県・市によって異なるものですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

介護保険料(第1号被保険者)は、厚生労働省が大枠を決めていますが、市町村ごとに細かい点で異なっています。 大阪市の例 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370342.html http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000370/370342/1.pdf 名古屋市の例 http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/date/nouhu.html 保険料の決め方ですが、まず、住民税課税の人と、非課税の人とで分けられます。 ・課税の人は、さらに「合計所得金額のみ」で何段階かに区分されます。 ・非課税の人は、同じ世帯に課税の人がいるか/いないかで、まず区分された後、「合計所得金額」と「課税年金収入額」を合算した金額で区分されます。そのほかに、老齢福祉年金受給者や生活保護者は別に区分されています。 ここで、非課税の人の場合の「合計所得金額」と「課税年金収入額」を合算した金額での区分についてですが、、、 ・同じ世帯に課税の人がいる場合は、80万円が区分する境目です。これは、ほぼ老齢基礎年金(国民年金)のみを受給している人で分けていることになります。この人たちは「合計所得金額」がそもそもゼロですから、「課税年金収入額」のみが意味を持ちます。老齢基礎年金だけの人でも、年金以外にも所得があれば、「合計所得金額」は意味を持ってきます。 ・次に世帯全員が非課税の人の場合は、80万円と120万円が境目です。80万円は上記と同じですが、120万円は、年金収入だけであれば「合計所得金額」がちょうどゼロの人です。ここでも年金以外にも所得があれば、「合計所得金額」は意味を持ってきます。 このように、「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合算で判定するのは、特に年金だけの低収入の人を救済するのが目的で、非課税とは言っても比較的多めの年金収入がある人や、年金以外の収入がある人は、それなりの保険料になっているということです。とはいっても、課税所得のある人よりは、低めの保険料になっているのは事実です。

1234ken
質問者

お礼

サイトと詳細な説明をありがとうございました。 質問欄のように、公的年金の一部が二重に合算され るという計算の認識は正しかったのですね。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

システムだから仕方ないのでしょう。 都道府県・市によって異なるものです。

1234ken
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 やはりいろいろですね。

1234ken
質問者

補足

質問は介保料でしたが…。

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