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特許:期間の計算の方法について

特許出願の庁通知への応答期限の計算について教えて下さい。 (1)日本の場合、拒絶査定謄本の送達日が2月29日だとした場合、起算日は3月1日であり、応当する日は6月1日。期限は、その前日の5月31日であるという解釈は正しいでしょうか? (2)アメリカの場合、オフィス・アクションが2月29日に発行された場合、3ヶ月後の月の対応日である5月29日が応答期限となるという解釈は正しいでしょうか? ※土日等の閉庁日は考えないでお願いいたします。 自分で調べる限り、上記のような結論に至ったのですが、同じ3か月でも期限が違うので不安です。詳しい方教えて下さい。((1)、(2)どちらかわかる方でもお答えいただけたら幸いです)

みんなの回答

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.2

https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/08.pdf Q-1参照 例えば、4月1日が拒絶査定謄本の送達日である場合、翌日の4月2日が起算日であり、3か月後の応当日(7月2日)の前日である7月1日が提出期限である。 つまり(1)は、5月31日が期限で合っています。

  • ok4129
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.1

特許:期間の計算の方法について 特許出願の庁通知への応答期限の計算について教えて下さい。 日本の場合は、 拒絶理由通知書の発送日がありますので、 その通知書の発送の日から60日以内に、 手続補正書・意見書を提出して下さいと・・・ということになっています。

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