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短期のアルバイターは給与所得者に該当する?

中京区 桑原町(@l4330)の回答

回答No.1

  アルバイトでも収入が「給料」だけなら給与所得控除65万円が使えます。 これは貴方の税込み年収から引く金額です。 基礎控除38万円は貴方の配偶者が配偶者控除に使う金額です。 つまり、貴方の(税込み年収)-65万円が38万円以下の場合 ご主人が配偶者控除として38万円の控除を受けられる  

noname#226869
質問者

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