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2014年度の株式売却で出た損は何年度まで持ち越し

2017年度に売却した株式でもしも利益が出た場合、過去の損で相殺出来ますか?タイトルの通り2014年度に損切りしました。損なので2014年度の確定申告には記載してません。出来ますか?一般口座です。証券会社の損益計算書は有りません。売買金額を確認出来る葉書は保管してます。具体的な申告方法を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

noname#226869
noname#226869

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  • kitiroemon
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回答No.3

すでに提出済みの2014年(26年)の確定申告について、「更生の請求」をすることにより、繰越控除を行えます。法定申告期限の5年以内ですのでまだ間に合います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 一般口座や源泉徴収なしの特定口座ではなくて、源泉徴収ありの特定口座であれば、繰越控除をしない選択をしたとみなされますので無理です。 年間の売買履歴とその収支は、一般口座なので確認できる葉書等を元にご自分で作成して提出してください。証明書類の添付は特に必要ありません。 そして、2015年(27年)分についても、確定申告済みであれば、更生の請求をします。確定申告をしていなければ、いまから確定申告をします。 2016年(28年)分についても確定申告する必要がありますが、すでに提出済みであれば、訂正した内容で提出し直します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 参考; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf

noname#226869
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 >(注) 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、直接税務署にご相談ください。 2014~2016年度は全て「還付申告」しました。無理ですか?

noname#226869
質問者

補足

2014年度~16年度まで還付申告をした用紙は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書A」と言うものです。下記の「還付申告書」とは別ものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
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回答No.4

2014、2015年分については、「更生の請求」です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 2016年分についても、すでに還付申告をされたのでしょうか。そうであっても、ごく最近のことでしょうから、税務署で還付の処理がまだ行われていなければ間に合うかもしれません。処理済みでしたら、前年と同じく、更生の請求になると思います。

noname#226869
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

回答No.2

  年間取引報告書の作成例を見つけました http://money.minkabu.jp/47977  

noname#226869
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

回答No.1

  2014年の損は、2015年、2016年、2017年の取引の利益と相殺できます。 確定申告に2014年の年間取引報告書を添付しその金額を記入すればOKです。 ただ、一般口座なら「年間取引報告書」を自分で作成しなければなりません。 2014年の間に決済した全ての取引(全証券会社)を記載した報告書を作成してください  

noname#226869
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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