社労士の資格剥奪について

このQ&Aのポイント
  • 特定社会保険労務士が、未払いの報酬を受けている場合、社会的な制裁を求めることができるか疑問です。
  • 未払いだけでなく、精神的にも被害を受けたため、この社労士の資質と個人的な恨みも考慮すべきです。
  • 資格剥奪または業務停止という処分を求めることは可能ですが、具体的な詳細は確認が必要です。
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社労士の資格剥奪について

特定社会保険労務士が、代表取締役になっているベンチャー企業があり、そこの会社から約2年、報酬の未払いの扱いを受けています。 私としては、本来労働者を守るべき立場の人が、未払いで他者を窮地に追い込み、自分はのうのうと社労士と名乗って仕事をしていることが許せません。 未払いについては訴訟を起こそうと思っていますが、この方を社会的に制裁したいと思っています。未払いだけでなく、関わっている間、精神的にも色々嫌な想いをさせられました。 ですので、この方の資質もですが、人としての個人的な恨みもあってのことです。 本来なら、この社労士を資格剥奪、もしくは業務停止の処分を下してほしいと思っていますが、可能でしょうか? ちなみに現在は、ある温泉地の老舗のホテルで顧問をしているそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

  どうしても剥奪とか停止えをしたければ訴えましょう http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/shahorou-tyoukai/ この様に処分された例はあります  

tomi6742
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 具体的にどこにどういう方法で訴えるのか調べたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

まあやりたければすれば良いのではないでしょうか!裁判所が相手にしてくれますかね? そもそも契約の履行により代金の請求は商業時効(商品の売掛金など)が2年であり2年以内に請求を行えば6ヶ月中断されるので(請求は当然法律で認められていることであり、ここなうことが前提です、それを請求されたと憤慨した所で非常識と思われるだけです)、貴方が払わなければ6ヶ月以内に相手側から訴訟を起こされるでしょう、相手の選択肢は、請求代金をあきらめるか、訴訟しか方法はありません。 おそらくは相手が訴訟して来ますし、貴方側によほど支払う必要がないと言う証拠がない限り負けると思います。 まさかと思いますが社会保険労務士が無料で仕事をすると言いたいのでしょうか??

tomi6742
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が報酬の未払いを請求し、訴訟を起こす側なのです。 相手の社労士が、請求に対して「払わない」と言ってくる可能性があります。 私の書き方が悪かったかもしれません。すみません。

回答No.1

  社労士でなくても取締役は出来ますよ。 社労士を資格剥奪する事が制裁になるのでしょうか?  

tomi6742
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのベンチャー企業はもはや実質的には機能していません。 社労士として仕事ができなくなるほうがダメージが大きいからです。人をこんな目にあわせておいてのうのうとしているのが許せないんです。 一度訴訟をしようと準備していることが知られてしまったときは、自分はすごい人脈をもっているので、それで私や家族も今後社会で活動できないようにする」と言われました。

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