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郵政共済の扶養について

夫の郵政共済の扶養に入っています。 数年前からパートで働いています。月額108334円を越えないよう調整してきましたが、繁忙期等で毎年、数回オーバーしてしまう時がありました。3ヶ月平均もオーバーする場合がありましたが、1年に1回だったので見逃して?貰えていました。 郵政共済の被扶養者認定監査は秋頃だったと思いますが、6月の扶養手当監査の際、問題なければ秋の共済のほうの監査は省略される場合がある、と聞いています。6月の監査では毎年、源泉徴収票と給与明細の写しを提出していますが、特に問題なく現在に至っています。実際、秋の監査を受けたことはありません。 ところが自分で過去の給与を調べていると、3ヶ月平均がオーバーしている時が2回連続発生している年がありました。3年前です。これは扶養から外れる条件に当てはまると思いますが、上記にも書きましたが、今まで指摘されたことはありません。これは問題ない、と考えていいのでしょうか? 仮に遡及して認定取消となった場合、給与がオーバーした月から現在に至るまでの3年間全てが対象になるのでしょうか?オーバーしていた期間だけ外れて、それ以降、再び扶養として遡及認定して貰えるのでしょうか? 組合に聞きたくても、藪蛇になりそうで聞けません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……これは問題ない、と考えていいのでしょうか? はい、【おそらく】、大丈夫です。 *** (詳しい解説) 「おそらく」としたのは、最終的な判断は【共済組合が】行うからです。 つまり、「共済組合がいいと言いえばいい、ダメと言えばダメ」ということです。 --- ちなみに、「日本郵政共済組合」のWebサイトには、以下のような記載があります。 『(参考)被扶養者になれない人|日本郵政共済組合』 https://www.yuseikyosai.or.jp/manual/popup/popup4.html >3.……月収額に変動のある人は、月収の3か月平均が年額130万円を12で除した額(月額108,334円)以上となった場合、【その状況が引き続くと見込まれる場合】は、3か月平均が108,334円を超えた最初の給与支給日をもって認定取消となります。…… 普通に読めば、「その状況が引き続くと【見込まれない】」ならば取消(の申告)不要と解釈できます。 ですから、旦那さんは(nekoneko11111さんの)「認定取消しの申告」はしなくてよいことになります。 とはいえ、「【毎年必ず】3か月平均が108,334円をオーバーすることが【見込まれる】」というような場合は、「毎年必ず年額で130万円をオーバーすることが【見込まれる】」こと【も】あるわけですから、結局は【ケース・バイ・ケース】で共済組合が判断することになります。 >仮に遡及して認定取消となった場合、給与がオーバーした月から現在に至るまでの3年間全てが対象になるのでしょうか?オーバーしていた期間だけ外れて、それ以降、再び扶養として遡及認定して貰えるのでしょうか? 残念ながら、それも「旦那さんが加入している共済組合」が決めることですから、(私のような部外者は)断定的なことが言えません。 しかし、上記のようなルールになっているのですから、「その状況が引き続くと【見込まれない】」のであれば、その時点から(改めて)被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定されると考えて差し支えないでしょう。 いずれにしても、「給与の変動が(毎年必ず)あるのではっきりした見込額が計算できない」というような【イレギュラーなケース】の場合は、(共済組合としても)【ケース・バイ・ケース】の判断にならざるを得ません。 *** 備考:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「(共済組合の)被扶養者の資格」が遡及削除にならなければ、「国民年金の第3号被保険者」の資格は影響を受けません。 なお、仮に、遡及削除になった場合は、別途(日本年金機構に)申し立てを行うことで「国民年金の第3号被保険者の資格」のみ認定してもらえることもあります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『組合健保と協会けんぽのちがい - シーイーシー健康保険組合』 http://www.cec-kenpo.or.jp/member/kyuufu/chigai.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義) >第三条 >7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『国家公務員共済組合法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html >(定義) >第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 >二  被扶養者 次に掲げる者……及び同条 各号のいずれかに該当する者で……後期高齢者医療の被保険者とならないもの……で【主として組合員……の収入により生計を維持するもの】をいう。

nekoneko11111
質問者

お礼

ありがとうございます。 共済の監査が厳しいので「万が一外されたらどうしよう」と、不安で不安で…。回答を拝見して、少しだけ気が楽になりました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

仮に遡及して扶養脱退-扶養再開になった場合、3年前の分ですと恐らく国保保険料は時効になると思いますが、医療費の窓口負担割と保険給付の差額は共済組合に返納する必要があります。また国民年金の1号に該当する為既に24ヶ月超で未納になります。5年以内ですと後納も出来ますが…。 とかなりややこしい手続きになります。また3号追完届(特例納付に代わる手続きで、3号該当者だけ無料で出来る届出)はいま実施していない為24ヶ月を超える部分について後納しなくてはならない可能性があります。

nekoneko11111
質問者

お礼

ありがとうございます。市役所に問い合わせたところ、国保は遡及が2年だと聞きました。未納期間が発生しそうです。外されないことを祈るばかりです。

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