使途不明金の損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 知人が勝手に引き出した400万円の使途不明金に対して、損害賠償請求をする方法を教えてください。
  • 知人に100万円の貸付金があり、返還を求めたいです。どのような手続きが必要でしょうか?
  • 会社の決算書には「立替金」と記載されていますが、損害賠償請求と貸金返還請求を同時に行っても問題ありませんか?
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使途不明金は損害賠償請求になるの?

私が100%出資し、知人を代取にして設立した小さな会社ですが、知人の前代取が一ヶ月半の間に400万円、会社口座から引出した使途不明金があります。決算書では「立替金」となっています。使途不明金以外に会社から知人に100万円の貸付金があります。現在、知人とは別れ、私が代表取締役になっています。 とりあえず、債務名義を取っておきたいと思い、提訴しようと考えています。知人が法廷に出廷してくるかどうか解らないので、本人訴訟を提起し、反論して来たら弁護士さんに委任しよと考えています。 前代取が使い込んだ400万円に対しては、【会社財産を私的に費消した不当利益として、被告に対して400万円の損害賠償請求(民法417条)】  貸金については、【100万円の貸金返還を求める】と、訴状の最後に記載すれば良いのでしょうか? 決算書上では、『立替金』となっていますが、損害賠償請求と貸金返還請求で、構わないのでしょうか? 回答を宜しくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • topitopia
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回答No.1

会社と代取とは委任契約です。 だから、「立替金」については、会社が原告になって、元代取に対し「委任契約に基づく代取の義務」に違反したから債務不履行が存在する、この債務不履行により400万円の損害が発生したから賠償請求するという構成でよいのでは、と思います。 貸金についても会社が原告ですね。 会社が原告で、今の代取である貴方は「原告の代表者」です。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 訴状のフォーマットは、裁判所に行って頼めばひな形書をくれると思いますので、それを見て、真似したほうがいいと思います。 > 貸金については、【100万円の貸金返還を求める】と、訴状の最後に > 記載すれば良いのでしょうか?  そのひな形に載っていると思いますが、「こんな判決文がほしい」と思っている文をそのまま、訴状の最初のほうの『請求の趣旨』というところにぜんぶまとめて書く(箇条書き)ことになっています。  そして「請求の趣旨」の最後を「との判決および仮執行の宣言を求める。」で結びます。  使い込んだ400万円と貸した100万円の支払いだけを求めていらっしゃるようですが、利息相当の「損害金」も請求してください。  会社が役員に無利息でお金を貸したら、税務署に「会社は相当な利息を得た」と認定されて、会社が余計な税金を盗られます。  取締役が無利息で会社にお金を貸すのはかまわないのですが、会社が取締役に無利息でお金を貸すのはダメ。会社が営利団体であるという性質上、儲けにつながらない善意は許されないのだそうです。  また、「訴訟費用は被告の負担とする」とも求めましょう。 > 損害賠償請求と貸金返還請求で、構わないのでしょうか?  いわゆる立替金と正規の貸付金の両方を請求するなら、私は「貸金請求訴訟」で500万円を請求していいと思います(内訳等は「請求の原因」に記載)。  前回の質問の回答に質問者さんからの反応をもらっていないので、どこまで読んでくれるのかわからないため、詳しくは書きませんが、「立て替えた」ということは前代表取締役の知人が会社に対して返還する義務を負っているということなので、私は不当利得にはならないと思います。  裁判所に訴状のひな形をもらいに行くとき、質問してみられたらどうでしょう。弁護士ではないので、詳しくは説明してくれないでしょうが、どの言葉を用いるかくらいは教えてくれるんじゃないかな、と思います。

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