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いじめに復習する質問にそいつの家族を叩けと書けば

当人の大切な人をちょっとでも傷つければ 何の罪もないその子の顔を見る度に加害者は過去の自分の言動を後悔する 理不尽を死ぬまで何十年ずっと思い知る そう書いて質問者が実行しちゃったら 回答者の罪は犯罪の教唆と幇助のどっちになりますか? どのくらいの年数の懲役刑なんでしょう?

noname#224975
noname#224975

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  • sutorama
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回答No.1

教唆は「そそのかした」場合ですので、書いてある事例ではソレに当たらない たとえば、そのような内容が書かれた小説や漫画や映画など出版物の影響で犯罪をおきても問題にならず、明確なそそのかし(やっちゃえよ)がなければ同じかと・・(刑事未成年者は別) 幇助は「意思」の問題があり、冗談だったとか実際に実行するとは考えてなかったなどであれば幇助にはあたらない(ア) また、一般的な幇助は、手伝いや手助けにあたるため、ネット書き込みなどの実際に一緒にことにあたっていない(イ、エ) つまり、幇助の意思が立証されなければならないので、 スカっとするから、やっちゃえよ ぐらいなら、教唆になるやもですが、幇助の意思を証明するのは困難 <幇助の成立要件> ア 幇助行為 イ 幇助の意思  知らずに役立ったという場合は成立しません  例;コンビニがナイフを販売したら、購入者がこれを用いて傷害行為を行った ウ 正犯者の実行行為  手助けする意図で手助けを行っても、正犯が実行しない場合は幇助犯は成立しません エ 幇助の因果関係  手助けが正犯の実行に役立った=容易にした場合でないと幇助犯は成立しません ※最高裁昭和24年10月1日 判例タイムズ1394号p139 教唆は、相手の年齢によって刑が変わる 刑事未成年者(14歳以下)にそそのかした場合などです つまり、判断の能力がさだまっていない年齢の場合は、適用されます しかし、先にも書いたように「そそのかした」のかどうかが鍵かと・・ >どのくらいの年数の懲役刑なんでしょう? 教唆犯に該当した場合、正犯と同じ刑が適用されます(刑法61条1項) ので、実行したその人が何をやったのかによって、変わります

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