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債権の順番

多少事情を伏せますが、 私の家の家賃が残高不足で引き落としができなかったと、 保障会社が私に連絡もせず、 連帯保証人に電話をし、無理矢理返済計画書を作成しました。 連帯保証人が支払えず、突然とある日裁判書類が来ました。 この場合保障会社の手順は間違っていませんか、まずは私に 請求、それができない場合連帯保証人にいくのでしょう。 保障会社は返済計画書を振りかざして、家の退去を迫っていますが、 これって何とか罪に問えませんか? お願いします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

この場合保障会社の手順は間違っていませんか、まずは私に 請求、それができない場合連帯保証人にいくのでしょう。   ↑ 普通の保証人の場合はその通りですが、 連帯保証の場合は、保証人に先に請求しても よいことになっています。 保障会社は返済計画書を振りかざして、家の退去を迫っていますが、 これって何とか罪に問えませんか?   ↑ 犯罪にはなりません。 しかしです。 信頼関係破壊法理、というのがありまして、 建物の賃貸者においては、些細な債務不履行では 契約は解除できないことになっています。 何ヶ月の家賃を滞納したのでしょうか。 家賃を払わない、というのは賃貸借最大の 債務不履行です。 場合によっては退居請求も許される場合が あります。

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  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.1

ちょっと状況を理解しがたいですね. 質問者は初めて滞納したのでしょうか? 一か月分の家賃を一週間滞納したくらいで こういう事態になっていることはないと思いますが いかがでしょうか? ふつう家賃の引き落としをするのは不動産や大家です. 保証会社が直接に引き落としはしないはずです. 家賃が残高不足で引き落としができないときには まず電話連絡があって書面で督促が来て その期日までに支払いが行われない場合に 保証会社が乗り出してくるという流れのはずです. 書面で督促が来た時点でそれを支払わなければ, あなたには返済の意思か能力がないと判断され, 保証人が返済を迫られます. 保証会社が家賃を払わない賃借人に退去を求めるのも当然です. したがって滞納分をまとめて支払うか 退去して残金を支払う計画を示し了承を得ない限り 質問者とその保証人のほうが訴えられるのは必然と思います. 訴状を持参して無料の弁護士相談(法テラス)に行けば 具体的かつ専門的な対応策を教えてもらえると思います.

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