• 締切済み

購入価格が違う株式の1つを売却した時の譲渡益の計算

購入時期が古い順に単価A500円、B600円、C700円の株式、計3,000株のうち、1,000株だけ1,000円で売却した時、譲渡益の計算はA、B、Cどれでも任意の購入単価を使って計算して良いのですか?それとも「先入れ先出し」で単価Aを売却したとみなして計算しないといけないのでしょうか? 任意なら単価Cを使った方が譲渡益が少なくなりますから税金も少なくて済みます。

みんなの回答

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.6

ご回答ありがとうございます。一般口座なんですけど。Cで利益300円ですと税務署に申告して大丈夫でしょうか? ★回答 場合によりけり 申告分離 と 総合課税 どちらかを選択 損失繰越分と 年内分 損益通算して 計算つじつまがあってればOK→利益が出てなきゃ非課税でっす 納税しなくてもOK もとももとゼロならゼロ 税金もゼロだから 申告なし 売買益20万以下なら非課税もある 配当はまえもって引かれてる 個々人 のケースでちがうね  配当で差し引かれた分も損益通算して 還付するほうが得もあり 確定申告すると ただし 来年住民税に影響アリ 自分で損得は計算する 年末までに 節税売買を行うのがテクニックとなる

bullbear36
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.5

★回答  同一の証券会社の特定口座内では 現在までの平均取得単価を求める 平均取得単価=(購入単価A×株数n1+購入単価B×株数n2+購入単価C×株数n3)÷現在までの保有総株数 現在までの保有総株数=株数n1+株数n2+株数n3 です よって売却時はつねに現在の平均取得単価 となる仕組みで この平均取得単価で売却となる どこの証券会社でも 自動で出てくるので計算はいらん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 任意なら単価Cを使った方が譲渡益が少なくなりますから税金も少なくて済みます。 ★回答 同一でない 証券会社の特定口座では 損益通算されない 平均取得単価も出ない    よってCでも可能だ 別口座で購入してればね    また特定口座でなくてもOK  多証券 一般口座でやればよい  利益20万以下なら非課税もある  NISAなら もともと非課税  

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。一般口座なんですけど。Cで利益300円ですと税務署に申告して大丈夫でしょうか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

税法により移動平均法を適用するように定められています。これ以外の先入れ先出し法や個別法等をを適用する場合は事前に届け出る事が必要で、会計連続の原則から「任意の変更は出来ない」規則です。 移動平均法は会計公準により原則適用する事が定められています。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • answer119
  • ベストアンサー率64% (31/48)
回答No.3

株式の購入単価は移動平均で計算しなければなりません。 そこには購入手数料も含めます。 仮に各回の購入手数料を1,000円とすると、 A購入時の単価は、(500円×1,000株+1,000円)÷1,000株=501,000円÷1,000株=501円/株となります。 続いて、B購入時の移動平均による単価は、(501,000円+600円×1,000株+1,000円)÷(1,000株+1,000株)=1,102,000円÷2,000株=551円/株となります。 続いて、C購入時の移動平均による単価は、(1,102,000円+700円×1,000株+1,000円)÷(2,000株+1,000株)=1,803,000円÷3,000株=601円/株となります。 このタイミングで売却するとしたら、譲渡益はこの単価で計算することになります。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

俺も国内株式の取引をしていて、複数の時期に購入した株式の売却経験もある。また、取引している証券会社は購入時期を把握している。 確定申告前に証券会社が税務署提出用の書類を送付してくる。それに基づいて確定申告することになる。 当然、譲渡益の計算の場合はA、B、Cのどれかと自由に選択できない。従って、先入れ先出し法・先入れ後出し法・総平均法・移動平均法の選択は不可能だよ。

bullbear36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一般口座なので確定申告用に損益計算書とかは証券会社から送ってくれません。自分で一から申告書類を書く事になります。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

総平均法です

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。総平均法を強制的に適用されるのですか?任意に単価Cを使う事は税務署は認めないのでしょうか?総平均法でも個別にABC単価を使っても税額の総額は変わらないので税務署は損しないと思うのですが。

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