• ベストアンサー

天皇は屁のようなものである?

憲法で「天皇は、国政に関する権能を有しない」とされ同時に「象徴」であるとされてますので、実体のないいわゆる「屁」みたいなものですよね? そもそもその地位は「日本国民の総意に基く」ものですから、昔のように全体主義的に神聖視する定めは無く天皇に反する国民意識を持つ者の存在を認めた形態です。 今は明治憲法の天皇絶対視から昭和憲法の象徴化「屁化」を経て、天皇制廃止へと向かう過渡期として考えて良いのではないでしょうか。 皇室典範は明らかに天皇血統の衰退を目指すものと思われますし、米国奴隷党自民党もそれを変更しようとはしてません。 天皇制の解消は予定されてますか。 屁は拡散してやがて消えていきます。

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 16530
  • ベストアンサー率47% (260/542)
回答No.1

天皇制の解消は予定していないと思いますよ。象徴であるがゆえにころころ憲法での決まりや皇室典範が変わっても、誰かに変えられても困るので、逆に誰も簡単にタッチできなくなっていると言うことじゃないですか。 でも天皇制は堅持しておいたほうが良いと思いますよ。ここのところ世界では民主主義、人道主義、自由主義などが崩れ始めていていつ日本も混乱してまた大政奉還することになるかも知れず。 曲がりなりにも日本が1000年以上もひとつの国体として続いてきたのも、途中で実権が無い期間が長かったものの、一番偉い人として君臨してきたからでしょう。

jupan
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 日本国民の総意とは何%のことと思いますか

    今、皇室典範改正すべきか否か騒々しいですが、その皇室については、日本国憲法第一条【天皇の地位・国民主権】で次のように定められています。  「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」。 さて、あなたは、この中での日本国民の総意とは一体何%と思いますか。

  • 今度、憲法の試験で「日本国憲法の象徴天皇制について説明せよ」という問題

    今度、憲法の試験で「日本国憲法の象徴天皇制について説明せよ」という問題が出されます。 wikiに、それらしき説明が載っていたのですが、これをまるまる答えておけば 合格できる範囲の答えなのでしょうか? 以下が、その文章です。 文字数としては150字~くらいの答えがいいかと思います。 また、どなたか補足してくださる方いらっしゃればよろしくお願いします。 日本国憲法は、第1条において、天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」と規定している。天皇は、憲法上において特別に規定される地位についている。だたし、政治体制としては、国民が主権者(主権在民)である民主制を採用している(前文、第1条)。天皇の地位は日本国民の総意に基づくものとされている。日本国憲法においては、天皇の行為は国事行為を行うことに限定されている(第7条)。それら国事行為を行うためには内閣の助言と承認を必要としている(第3条)。実質的な決定権は天皇には存在しないため、国政に関する権能を全く有していない(第4条)ことになる。 元首は当然に国家の象徴である。明治憲法下においても天皇は国家の象徴であった。ただ、現憲法下においては、政治的な権限がない点で明治憲法下と異なる。このことをあえて強調するため、「象徴天皇制」というのである。

  • 天皇制の違い

    大日本国憲法・日本国憲法における天皇制の違いを、天皇の地位・天皇の地位の根拠・天皇の機能に着目して説明すると ・大日本→地位は主権者、地位の根拠は神勅(3条の天皇の不可侵性、(機能がわかりません。。) ・日本国→地位は日本国及び日本国民統合の象徴、地位の根拠は主権の存する日本国民の総意、機能は国政に関する機能は持たず国事行為のみを行う。 をもう少し詳しく説明するとしたら文章的にどう言った所でしょうか??

  • 神道と天皇との関係は?

    現在、天皇、皇族と神道との関係はどうなっているんでしょうか? 憲法1条(国民総意の象徴)とどう整合性を保たせているのでしょうか?

  • 憲法の天皇の国事行為は不要なのでは

    天皇が内閣・国会の決定を拒否する権能を持ってないのであれば、天皇の国事行為は国政上の意味をなさず、ただの象徴的形式的な儀式に成り下がっており、悪いことは有っても良いことは一つも無いのでは。 そもそも現憲法の天皇の国事行為の記載は明治憲法下の天皇主権制度を完全破棄する過程的な措置であったと考えられ、国民主権が広く社会に広まった現在ではその役割を終わったと思われます。 具体的には憲法第4条から第7条が相当します。 この部分を憲法改正によって削除すべきでしょう。どう考えますか。 あたらこんな儀式的行事があるので、低能自民党国会議員を天皇崇拝の感覚にさせるのでしょう。

  • 憲法における天皇の位置づけについて

    日本国憲法第1条には、次のようにあります。 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」 (1)「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とはどういう意味でしょうか。むかし学校で習ったときから意味がわからず、結局納得できないまま大人になってしまいました。ちなみに私が「日本国の象徴」と言われて真っ先に思い浮かぶのは富士山くらいです。また、日本国民にもいろいろな人がいますが、たとえば凶悪殺人犯なども天皇は象徴しているのでしょうか。そもそも「象徴」の意味がよくわかりません。 (2)「日本国民の総意に基く」とあります。「総意」があるかどうかを誰がどうやって判断するのかも疑問ですが、最近の意識調査によれば20代の半数以上は天皇に「関心がない」と答えているそうです。ということは、不謹慎な言い方で申し訳ありませんが、現在40代以上の人がほぼ亡くなる半世紀後くらいには天皇の存在意義はなくなるのでしょうか。男系・女系の議論をしている場合ではないようにも思えます。 以上2点、わかりやすくご教示いただければ幸いです。

  • 天皇の地位についての国民総意の確認は

    自衛隊の現実に合わせようと改憲論争が盛んになってきています。改めて日本国憲法を読み気が付いたので質問致します。第一条【天皇の地位・国民主権】について「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となっています。 Q1.これまで総意が公式に確認されたことがありますか?年代別・年度別などでどうなっているのか関心あります。 Q2.総意が確認されていなければ違憲ではないのですか?これまで裁判になったことがありますか?国会で問題になったことがありますか? Q2.最高裁判所裁判官の国民審査と同様に「天皇の地位についての国民総意」の確認を実施すべきような気がしますがこれまで検討されたことがあるのでしょうか?

  • 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」

    憲法第2条に皇位の継承は皇室典範という法律によって行われると記されてますが、その皇室典範で皇位継承を定めた部分は下記の一文「のみ」とされてますが、本当ですか。 ■ 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」 この一文をもって現在では天皇の生前退位は認められてないとの主張が大勢らしいのです。 しかし皇室典範のこの条文は「天皇が死んだ時」は天皇の跡継ぎが天皇の地位につくと定めているだけであって、天皇が死なない時に皇嗣が皇位を継いではならないとは書いてません。 即ち、 1、 天皇が死んだ時には跡継ぎが天皇になる。 2、 天皇が死んでない時に跡継ぎが天皇になるのは自由。 と読めます。 「皇嗣が即位するは、天皇が崩じた時とす」とでも書いてあれば別ですが、現在の皇室典範であれば皇位継承のタイミングは例外を除いてその時の事情に応じて自由自在に実施できると定めていると考えるのが普通でしょう。(例外とは天皇が崩じた時) どういうもんでしょうか。

  • 年代別・性別で「天皇は国の象徴かつ国民統合の象徴」ついての賛否は

    自衛隊の現実に合わせようと改憲論争が盛んになってきています。改めて日本国憲法を読み気が付いたので質問致します。第一条【天皇の地位・国民主権】について「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となっています(以下、象徴天皇制とします)。しかし、不思議なことに現憲法施行後これまでに公式に国民の総意が確認されたことはないようです(今度の憲法改正についての国民投票が初めての機会)。国民の一人として、年代別・調査年度別などでどうなっているのか大いに関心があります。そこで現時点において幅広く、アンケートするには意味があるのではと思いました。理由は有無を問いません。ちなみに小生は、60代、男性、象徴天皇制:否です。年代・性別・賛否で回答願います。

  • 天皇の立場って?

    天皇の立場って一体何なんですか? 日本国憲法では「天皇は国民の象徴であり」とか、「国事行為」とか書いてありますけど 国民の象徴ってことは国民に入る? 国事行為って結構な権限持っているような気がしますけど。 あと、天皇は税金を払っているのですよね。 天皇は住民票がない? いろいろゴチャゴチャに書いてすみません。