• 締切済み

副業の税金について、簡単にバレるか?

昨年副業で、約10万円を稼ぎました。 本業はサラリーマンで、年末調整の時(昨年12月前半)の時は、副業の会社からは、特に手続きの案内はありませんでした。 私が無知だと思うのですが、副業で20万円を超えていないので、特に問題ないのかと思っていました。 今年に入り、副業の会社からマイナンバー記載の上、所得税の申請書類が届きました。 そこで質問です。 (1)本業と副業のこのタイムラグは何ですか?本業の方が人数の関係で処理に時間が掛かるので、早めに出しただけで、次年度の住民税に反映されるという認識で合ってますか? (2)副業により、住民税が変わり、それによって、会社に副業がバレる可能性は知っています。それは、役所からの通知が特別なものになるなど、ぱっと見てわかるものでしょうか?それとも全社員分の実際に請求されるはずの住民税を一つ一つ見比べて、初めてわかるものでしょうか?また、その場合、大手の会社であれば、実際に全て見比べたりするものでしょうか? (3)副業の会社は、規模が小さいながらも、ちゃんとした法人格です。今回の副業により増えた住民税分は、役所からの通知が来た時点、ぱっと見ただけで、どの会社から別途給与が発生したとわかるのでしょうか?それとも本業以外で別途給与が発生したことのみわかり、何で増えたかはあくまで調べないとわからないものでしょうか?(調べることはできるのでしょうか?) 例えば、オークションなどで儲けが増えた等々で取り繕うことも可能でしょうか?実際、儲けはほぼ0ですが、オークションもやっているので。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.6

(1) 本業は年末調整をするので年内のうちに申告書の提出(あるいは年初に提出させたものの訂正)をさせ、それをもとに年末調整を行うため秋~初冬に書類を出させます。結果は、年明けに源泉徴収票で本人に通知します。 副業は年末調整はしない(できない)ので、何も書類を求めず淡々と乙欄で課税して、結果だけを年明けに源泉徴収票で通知するだけです。 いずれも、職場から市町村に報告されます。 税務署にも報告するのですが、副業のほうは金額によっては報告しなくてもよいことになっています。 どちらも市町村や税務署に出すものにはマイナンバーを記載する必要がありますが、本人交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは書かないはずですよ。 (2) あなたに昨年支払った給与の額と、市町村からの通知の給与所得の額を比較すればわかります。 他の社員と見比べても、まったく同じ給与の人と比べないとわからないでしょうね。 (3) どちらも給与なら、金額が自社で出した給与と違うのはわかっても、どこの会社からかはわかりません。(2)で回答のとおり。 給与以外で増えた場合は、収入の種類が違うのでわかるでしょう。 いずれにしろ、どこからの収入かを他者が調べるのはきわめて困難です。どこで副業しているか調べたいから教えろなんて寝ぼけた理由では、無理ですよ。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

今年に入ってもらった申請書というのは年末調整の書類ですか?本来副業では年末調整は行いません。また、扶養控除等(異動)申告書は年明け最初の給与までにその年分を提出することになっています。 役所発行の住民税の通知書はご覧になったことはありませんか?会社にわかる情報というのはその通知書に記載されている内容のみです。そこには種類ごとに所得額が記載されていますので、給与所得か事業所得か雑所得かなどはわかります。 なお、給与を払った事業者は役所に給与支払報告書を提出することになっており、それをもとに役所は住民税を決定します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

副業の給与所得が20万円以下(今回の私のケース)=確定申告は不要=住民税に変更はない=副業はバレないは誤り。 確定申告をしなくても、役所からの通知で、別途給与が発生したことはわかる。それを防ぐ方法はない。 副業元に、給与所得ではなく、雑所得などで申請してもらうことは、まともな会社ではできない。 少額でも確定申告に行き、副業部分の徴収方法を自分での納付などにしても同じ。何をしても本業部分の住民税の通知のみが本業の会社にいき、副業はバレないということはない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.3

(1) 副業で稼いでいるのは給与所得ですか?それとも雑所得とか事業所得ですか? タイムラグの理由はわかりません。本業でも副業でも,確定申告に間に合えばそれでよいと思って適当な時期に交付する会社はいくらでもあります。 住民税に反映されるのは,あなたが申告するからですよ。給与所得者で,本業以外の給与収入と,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円までなら確定申告の必要はありません。そして,あなたからの申告がなければ住民税には反映されません。 (2) 確定申告をしても,市役所からの住民税の通知は,書いてある数値が変わるだけで様式は何も変わりません。しかし,本業の会社が認識している住民税の金額と異なれば何か別の所得等を申告したことはわかります。 (3) 副業では給与をもらうのですね。それがどの会社からの給与かはわかりませんが,雑所得や事業所得などではなく給与として稼いだこと(所得の種類)はわかります。従ってオークションなどで儲けたと言っても,それが嘘だということが確実にわかりますよ。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

第一に、通常の会社員は年末調整で収入、控除額の計算をする。ただし、副業の場合は確定申告に間に合うように書類を送ってきただけだ。源泉徴収票は会社から所轄の税務署にも送付される。その結果、6月から新しい住民税も決定される。 第二に、確定申告をした場合のみ、7月から住民税の源泉徴収する金額が増減する。その場合、住民税変更通知書が居住する市町村から、本業の会社に届く。従って、本業の会社は見た瞬間分かる。 第三に、マイナンバー制度導入以前でも、住民税の増減の通知だけであり、その内容までの通知はない。従って、本業の会社も中身は分からない。また、中身まで通知すれば個人情報保護法違反となる危険があるからだ。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)本業の方が人数の関係で処理に時間が掛かるので、早めに出しただけで、次年度の住民税に反映されるという認識で合ってません。 (2)役所からの通知が特別なものになるなど、ぱっと見てわかるものです。大手の会社であれば、実際に全て見比べたりしません。 (3)今回の副業により増えた住民税分は、役所からの通知が来た時点、ぱっと見ただけで、どの会社から別途給与が発生したとわかります。例えば、オークションなどで儲けが増えた等々で取り繕うことは不可能です。

sato3ishihara
質問者

補足

追加で質問させて下さい。 (1)の部分の回答を読むと、副業の給与所得が20万円以下(今回の私のケース)=確定申告は不要=住民税に変更はない=副業はバレないと読めるのですが、認識は合っておりますか? もし合っていれば、副業している会社に出した申告は、副業元の会社が人件費を申告する等に必要であり、私自身というよりは、副業元の会社のための書類になると思って宜しいのでしょうか? (3)を読むと、上記の認識は少し間違っており、確定申告をしなくても、役所からの通知で、別途給与が発生したことはわかるのでしょうか? もしそうだとすれば、それを防ぐ方法はありますでしょうか? 副業元に、給与所得ではなく、雑所得などで申請してもらう?それはまともな会社ではできない?あるいは、雑所得などの申請は私自身で行うもの? あるいは少額でも確定申告に行き、副業部分の徴収方法を自分での納付などにすればいいのでしょうか?それは、副業の会社が、私のマイナンバー等の処置をした後でも間に合いますか?これをすれば、本業部分の住民税の通知のみが本業の会社にいき、副業はバレないというのは合っていますか? 年末調整済にも関わらず、確定申告に行くということ自体が、何らかの支障を生んだりしますか?

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