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【法律】建設業。日曜日に工事をしてはならないという

【法律】建設業。日曜日に工事をしてはならないという法律はどこにあるのでしょうか? 勝手に業界内ルールみたいに出来ている勝手な業界内縛りですか? 法律があるのか教えてください。

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  • nanasi3de
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回答No.2

法律と言うより、地方自治体の決める条例の範疇としていると思う。 通常、住宅地なら、アウトのところが多いと思う。 例として、東京都の場合、基本ダメ(例外アリ、) http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibration/rules/cw_limitation_time.html 東京都の場合、上記を見てもらえばわかるが、住宅地なら、まずアウトだね あなたの行う工事の管轄する自治体に聞いてみたら?

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • nanasi3de
  • ベストアンサー率34% (135/395)
回答No.3

回答no2です。 今日、明日のことなら、自治体への問い合わせ無理だね御免ねm(__)m (工事内容にもよるよね、例として出した東京都の場合もそれなりの騒音が出る工事の例だから)

noname#227171
noname#227171
回答No.1

日曜日に工事をしてはならないという法律はないのではないかと思われます。 日曜日の工事はしないという会社が多いようです。工期等で例外あり 建設の他に、販売・保守・調査・事務等の部門がある会社につきましては、36協定を結ぶに際し 労働局のパンフレットを見ると、労働時間延長の限度基準(上限時間)が記載されていますが、 補足として「工作物の建設等の事業は適用除外」との記載があります。 36協定を届出なければ、時間外労働・休日労働をさせることはできません。 特別条項には限度時間はありませんが、実質的には健康管理措置上の上限があります。 このような理由もあるのではないでしょうか。

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