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弁護士費用について教えてください。

借地権交渉が納得いかず弁護士さんに依頼をしようかどうかと考えている者です。 弁護士費用についておたずねいたします。 まず簡単に、現状についてお話します。私の両親が借地人です。このたび、借地権を売却することになり、地主さんと交渉にはいりました。 しかし、地主さんが曲者で、間に代理人をはさむことを拒否しているので、果たして、 弁護士さんを頼んでも、話を聞いてくれるかどうかはわかりません。代理人をたてたら、交渉はしないとまで言われています。(本当に、変わり者らしいです。) しかし、法律や不動産のことは、私たちは素人ですし、やはり、専門家のアドバイスを頂きたいと考え、弁護士さんに依頼しようかと私が考えました。 現在、借地権売却で、地主さんから提示されている額が約800万なのですが、どうも、地主さんの提示する条件にこちらが納得できない部分が多く、最低でも1000万は欲しいと両親は希望しています。つまり、あと200万程うわのせできたら、と考え、裁判や調停などを考えています。 で、ここで、弁護士さんに頼んだ場合の費用なのですが、調べたところ、案件の金額によって、成功報酬などが違いますが、上記の場合、  1.総額1000万ということで、経済的利益の300万から3000万の場合のランクとみなされるのか、  2. あくまでも、不足分の200万を要求するので、経済的利益の300万以下のランクとみなされるのか、、  この場合の弁護士さんにかかる費用は1,2のどちらになるのでしょうか?  どなたかお教えくださいませ。おそらく、1のような気はしているのですが、、。  もし、1となりますと、勝訴しても、増えた額(つまり200万)のうちほとんどが、弁護士費用に消えてしまうという計算になりますが、、。そうなりますと、裁判をしても 無駄かなあという気が、、、。  よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

案件は「相談料」のように思えますが、これなら30分ごとに5000円から10000円の間です。 地主を相手として「借地非訟」なら着手金が借地権の価格が5000万円以下なら20万円から50万円以下、あと、認容決定(勝った場合)なら、報酬金として借地権価格の2分の1を経済的利益として、その額の16%、ただし経済的利益の額が300万円以上3000万円以下なら10%プラス18万円です。 以上「日本弁護士連合会報酬等基準一覧表」からです。 あなたの場合、最初に30万円程度とあとで120万円程合計で150万円程度となりそうです。ただし、これは、訴訟した場合で弁護士さんに「代理」として交渉してもらう手もあります。その場合はその額の半額以下となるでしよう。よく相談してみて下さい。

ninochan
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 やはり、1のランクのようですね。。結構、費用がかかりますね。。 交渉だと、半額なのですが。知りませんでした。。 交渉ですか。本当は、それをお願いしたいのですが、とにかく、地主が、 両親が代理人をたてたら、一切交渉に応じない!!と言い切っているので、 実際問題、代理交渉をお願いしても、まったく、会ってくれないという気が。。 しかし、弁護士さんとなると、プロですから、そういう、頑固な相手でも、 うまく交渉してくださるのでしょうかね。それを願いたいですが。 まず、法律相談で、実際に弁護士さんにそういう点も伺ってみたほうが よさそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

地主に借地権を売る「義理」があるなら兎も角、(東京の場合は)借地権を買取る専門業者はいくらでもいます。そんな連中は相場や取引慣行、判例は勿論、弁護士並に「非訟事件手続き」の勉強もしていますから、名義変更承認料を売主・買主のどちらが負担するのかを明確にして上で、買取価格の提示を求めて見てもよいのです。それがご希望以上であれば、何も無理して地主に売る必要もないのではありませんか?  ご質問のポイントは、売却価格とコストの絡みですよね。最初から、買主は地主しかいない、なんて決めつけないで事にあたれば、交渉をするにも、また弁護士に相談するにも気楽になりますよ。

ninochan
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。先にも書きましたように、地主は相当の 変わり者の方で、借地権は第3者などには、売る気はまったくないようです。 本交渉に、第3者をはさむことも拒否、ほかの不動産業者に売るなんてことも もってのほか!!というお考えのようです。相当、頑固でかつ、扱いにくい方です。 両親もできるなら、不動産業者などに売りたいようですが、何事も、地主の許可が ないと売ることもできませんしね、、。地主との交渉の道しかないようです。 ありがとうございました。

ninochan
質問者

補足

地主の提示した条件で納得できない点は、以下のことです。 手数料を1割もとること。(地主本人がいろいろ事務処理をしているのに。。) 坪単価が、公示価格に比べて、安いこと。 借地の上にたっている両親所有の築30年の家を、そのまま、地主がリフォームして 第3者に貸す予定だそうですが、なんと、そのリフォーム代まで、両親に請求すること。 以下の3点があらためらると、提示額が、300万ぐらいはアップするはずです。 手数料に100万、リフォーム代に200万、とか要求してきてますから。 どうみても、おかしいんです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

おそらく1だと思います。 弁護士に正式に依頼する前に、弁護士会の法律相談という制度を利用して、この件の交渉方法や、価格の算出方法などを相談されたらいかがですか。 法律相談は、30分5000円で、時間延長も同じ割合です。 申込先は、参考URLをご覧ください。 

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
ninochan
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 依頼の前には、法律相談を必ず受けるつもりでおりました。 アドバイスどうもありがとうございました。

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