マンションの共同利益背反行為とは?

このQ&Aのポイント
  • マンションでの火災報知器の未実地と作動不良が3年間も放置されていたことが判明しました。
  • 防火管理者である住人が自宅の火災報知器の修理を放置していたため、重大な共同利益背反行為として解任を検討しています。
  • 今回、改善警告書が出され、次の消防検査までに修復するように要求されています。
回答を見る
  • ベストアンサー

共同利益背反行為

私どものマンションで先日消防設備点検が行われ、火災報知器の未実地と作動不良が発見され、10住戸に対し改善指摘が消防検査報告書に記載されて提出が有りました。 現管理組合の理事長が10件は多いと考え、過去の報告書を調べたところ、その10件は3年前の検査から継続して改善指摘を受けていることが分かりました。 3年間も改善を放置していたということはマンションの重大な共同利益背反行為に与るため今回はその10件の住戸に対し改善警告書を出して次の消防検査までに修復してもらうように対策することになりました。 理事長と防火管理者の連名で書類を発行することになったのですが、驚いたことに、3年間も放置していた住人の一人が、その防火管理者であることが分かりました。 そこで、理事長は防火管理者の選定変更届を早急に消防署に提出を行なうことにしたのですが、 防火管理者が自宅の火災報知器の修理を放置してきたことは、役目柄重大な共同利益背反行為と思うのですが、本人の弁明も効かずに防火管理者を解任は当然のことでしょうか。

  • 消防
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

いうまでも無く「解任は当然の事」です。その理由は「防火意識が余りにも無い」事が理由です。私もある施設の防火管理を担当していますが、日ごろから意識して不備な点は他人にも教えて上げられるように、感知器管理会社の定期点検時には質問したり、意識向上に努めています。この方の場合は、自らの自宅の感知器を修理しようともしなかった事は、最初から防火管理者としての認識が無かったように思えてなりません。感知器を全く新しく変えたとしても数万円の費用が掛かる訳でもありません。それでも放置していたという事は、防火管理者として失格である。という事ではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 消防設備検査

    130戸ほどの分譲マンションに住んでます。 年2回の消防設備検査があるのですが、3年前くらいから同じ6住戸の専有部の火災報知器が不作動で改善指示が消防設備検査報告書で指摘されてます。 この場合、該当の住居への修理指導は理事会と防火管理者のどちらの責任で指導すべきでしょうか。 修理するしないはその住居の専有部の問題だから、修理の強制は出来ないのでしょうか。 また、火災報知機の修理は各専有部の住居が単独に行なうのと防火管理者が取り纏めて一括で業者に依頼するのとどちらでも良いのでしょうか。 6住戸が3年間も修理を放置しているのは防火管理者の管理責任になるのでしょうか。

  • 防火管理者と防火管理責任者に関する質問です

    当マンションの管理規約では、副理事長が防火管理者の資格を取得して 防火管理責任者としています。 そこで質問ですが、 1.規約では防火管理者を防火管理責任者としていますが、問題ないですか。 2.防火管理の組織図に資格を有しない管理者たる理事長を管理権限者として   防火管理者とし、指揮系統上その下に資格を有する防火管理責任者を置く   ことは法的に問題があるのでしょうか 3.管理権限者たる理事長は、資格を有しない限り名目でも指揮系統上、防火   管理者とは呼ぶことはできないのでしょうか。 4.火災が発生した場合、防火管理責任者と理事長はどちらにより多くの罰則   規定がありますか。   消防法等に目を通しましたが解決できませんでした。  以上、ご教授ください。お願いいたします。

  • 共同住宅の防火戸

    共同住宅と防火戸について、悩んでいます。 サッシメーカー勤務なのですが、準耐火もしくは耐火建築物で 各住戸の出入り口の防火戸について教えてください。 建築基準法では20分の娑熱構造の防火戸また常時閉鎖式防火設備とありますが、防火設備(旧乙防)と特別防火設備(旧甲防)どちらにするのが正解なのでしょうか? 法律上は防火設備(旧乙防)で問題ないようですが、設計事務所の建築図面では特別防火設備(旧甲防)を指定されるケースがあります。 もし特別防火設備が必要ならそのときのケース(建築用途・床面接等)と、根拠(法律上:基準法・消防法等)もお教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 火災報知器の取付条件

    分譲マンションに住んでいるものですが、 居室内のちょっとしたリホームで工務店に依頼してクローゼットを作りました。 ところが後になって分かったのですが、作り付けのクローゼットには天井部に火災報知器を取り付けないと消防検査で改善指摘されるよということを言われました。 但し、抜け道として、クローゼットのドアを撤去してクローゼットの中をオープンの状態にして使う場合は火災報知器の取付は不要らしいのですが、本当でしょうか。 そうすると、布団を仕舞う押入れもドアを外してオープンにして使えば同様に火災報知器は無くとも良いのでしょうか。 火災報知器を取り付ける基準が分かりませんので教えて下さい。

  • 消防士が原因を教えない時は可能性としてどのようなこ

    以下の内容で、消防士が原因を教えない時は可能性としてどのような原因が考えられますか? 深夜、マンションの火災報知器が鳴りました。煙などはなく、特にマンションに異変はないようですが、住民が出てきて、消防車がきました。 3階の火災報知器が反応して鳴った様子で、はじめは誤作動かと思いました。 消防士が部屋を一件一件まわり、異変がないか調べていたところ、3階の一部屋だけ反応がない、ということでした。マンションの管理者に連絡をとりたいと言って消防士が番号を控え、火事の心配はないので住民はひとまず部屋に入ってくださいと言われました。 その後しばらくしてピンポンと鳴り消防士が「原因がわかり火事ではなかったので撤退させていただきます」と言いました。私はすかさず「原因はなんだったのでしょう?」と聞くと「それは、、、ちょっと、、、いえません」と言いました。 消防士が理由を言わないということは、どのようなことが考えられるのでしょうか?そう言われて気になって仕方がありません。

  • 賃貸マンションの業者訪問について(拒否できる?)

    私の住んでいる賃貸マンションでは、たびたび業者による訪問と点検があります。 その際に、部屋の中にまで入ってきて検査することがあります。 毎年のように消防設備の保守点検ということで、各部屋に付いている自動火災報知器の検査をするために、各部屋に侵入してきます。 部屋だけでなく、押し入れの中にも火災報知器があるということで、押し入れの中まで調べられます。 火災報知器のほかにもガスの点検とかテレビの点検とかで、何かと部屋の中に入って来ようとします。 私は、これが不快で仕方がありません。 なんとなくですが、不動産の管理業者が自分たちが管理している物件に、不審な人物が住んでいないかとか、不審なものが部屋にないかといったことも調べようとしているのではないかと勘繰ってしまいます。 物騒な世の中ですから、これはこれで意味はあるかもしれませんが、疑われていると思うと、とても不快です。 みなさんの住んでいるマンションでも、このように業者が部屋の中に入って検査をすることはありますでしょうか? また、拒否することは可能なのでしょうか? 押入れの中まで調べられたときには、ちょっとイラっとしました。

  • 小規模29世帯マンション消防署

    マンション管理理事長がマンション消防署の 防火管理責任者の講習が必要なのですか? どのような 講習があるのですか?何時間位掛かりますか? 宜しくお願いいたします。

  • マンション管理組合の防火管理者選任について教えて。

    入居して5年、マンション管理組合が出来て14年目の理事長になり過去の書類などを見ていて防火管理者が必要なのではと思ったのですが講習がなかなか休みと合わないので取れませんが、入居者全員資格を持っていません。 持っていない理事長が自ら防火管理者をしてもいいのでしょうか? 消防局などに提出する書類も資格がなくてもいいのでしょうか? 解る方がいましたら、詳しくお教え下さい。

  • 防火管理者の本、捨ててもいいのでしょうか?

    以前、防火管理者の資格を取りました。その時、消防署から本(消防計画の作成、様式集、消防関係法令集、防火管理の知識、火災事例に学ぶ)を買ったのですが、これらの本は捨ててしまってもいいのでしょうか?それとも、取って置いた方がいいのでしょうか?売れるのでしょうか。年度は15年のものです。他の人はどうしているでしょうか。迷ってます。 回答、お待ちしてます。

  • 防火管理が義務付けられる建物について(複合用途と共同住宅の違いは?)

    消防法上の防火管理が必要な建物について質問です。 (1)2階以上が住宅のビルの1階でコンビニを経営する場合、 防火対象物としては「特定防火対象物としての複合用途建造物」になるのか、「非特定防火対象物としての共同住宅」になるのか、わかりません。 以前消防で確認した際には、「共同住宅」となるといわれたのですが、 法律的には「複合用途」になるのではないかと思い・・・ (2)ビルの中の1室で福祉施設を経営する場合、 防火対象物というのはビル全体を指し、「複合用途」となるのか、 中の「福祉施設」を指し6項ロの「福祉施設」となるのか、 ごっちゃになってしまっています。 防火対象物は建物全体でみて「複合用途建造物」とするのが正しいのでしょうか? またその場合、ビル全体の収容人数が30人以上の場合、 中の「福祉施設」の収容人数が30人以下でも防火管理は必要なのでしょうか?ビル全体の防火管理が必要だとすると、中の事業所の収容人数が少なくても各事業所ごとの防火管理者の選任が必要だとうかがったのですが・・・ まとまりがなくてすみません。 どなたかご回答いただけるとありがたいです。