• 締切済み

家賃を滞納してしまいました...

恥ずかしながら、家賃を滞納してしまっています。 (病気等、事情がありました) 毎月、当月分の家賃を月初に引き落とし予定なのですが 10月分を11月半ば頃に支払いました。 11月分は今すぐにでも支払うことが可能ですが、12月分はすぐには払えません。 契約は、保証会社さんを通していますが 滞納の連絡をくださるのは常に物件管理会社の方でして この管理会社の方が全く話が通りません。 状況は、滞納する前から何度も伝えていて 「いついつに分割して支払わせてください」「いついつごろまとめて払います」と言っているのですが 何を言っても「今すぐに全額払ってください」の一点張りです。 先程、契約解除のお知らせが届いてしまいました。 記入と署名をして返送してください、というものです。 12月分はどうあがいても支払えません。 11月分とプラスアルファ程度であればなんとかなります。 親にも相談をしましたが「自分でなんとかしろ」と言われました。 退室しなければいけないのでしょうか? 恥ずかしいお話ですが、アドバイスいただけますと幸いです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

退室しなければいけないのでしょうか?   ↑ ハイ、法的にはそうなります。 賃貸借契約は、家賃を払うから借りることができる という双務契約です。 家賃不払いは最大の債務不履行になります。 賃借人の個人的事情などは大家さんには 関係の無いことです。 恥ずかしいお話ですが、アドバイスいただけますと幸いです。    ↑ こういう時の為に、普段から質素倹約に努め 貯金しておくことです。 次回から気をつけましょう。

回答No.3

 大家しています。  契約が『保証会社』の保証であると『滞納する前から何度も伝えていて「いついつに分割して支払わせてください」「いついつごろまとめて払います」』は全く通じません。大家は、月末支払の場合、遅くとも5日か10日には『保証会社』に『事故連絡』を入れないと代位支払(『保証会社』が滞納者に代って家賃を支払う)を受けられなくなってしまうのです。『滞納する前から何度も伝えていて「いついつに分割して支払わせてください」「いついつごろまとめて払います」』が通じるのは『肉親の保証人』さんの場合くらいでしょう。  『契約解除のお知らせが届いてしまいました。 記入と署名をして返送してください、というものです。』:これもおそらく『保証会社』の意向です。    『保証会社』の場合は、大家は最初の契約の時に「〇月間の滞納があった場合は訴訟にするので協力すること。」なんて書かされているのです。  問題は、居住権がどうのと言う大家と借主さんの間の問題ではなく、『保証会社』と借主さんの間の契約の問題で、大家も管理会社もどうすることも出来ないのです。ですから私のところでは『『保証会社』の保証は不可:肉親の保証に限る。』としています。  質問者様が居住を続ける限り『保証会社』は質問者様の分の家賃を『代位支払』し続けなければならないわけで、それにどう対処する(早い話が『追い出す』)のかは聞いた事がありますが、「ノウハウがありますので・・・」とはっきりは答えませんでした。ただ言えることは、相手は百戦錬磨の『プロ』だってことです。  一応?公式には『事故情報は共有しない』と言うことになっていますが、私は信じてはいません。ですから、引っ越しなさるにしても、次の物件を決めるのには非常に難儀するのではないかと危惧いたします。裁判して出されたとなると『事故情報は共有しない』もなにも、判決は知ろうと思えば知ることが出来ます。ですから『保証会社』の保証で契約した場合には絶対にやってはいけない事なのです。

thelastempire5
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回、管理会社の収納課?のようなところからしか連絡が来ておらず、 どうやら保証会社はあまり絡んでいないようなのです。 おそらく、代位弁済の前段階なのではないかと勝手に察しております。 早速ですが、11月の家賃は振り込んできました。 明日には入金処理が行われるはずです。 加えて、今月の家賃の一部も支払いました。 これが今の限界です。 この状況も合わせて、明日伝えようと思います。 もしだめでしたら、そのときは諦めて反省します。 重ねて、お礼申し上げます。

回答No.2

賃貸契約の内容次第です。 ですが、管理会社が契約書通りに契約解除の手続きをしているのならば、解約→退室は避けられません。 ただし、体質は即日実行ではなく、一定期間の猶予があります。 どのくらいの日数を設けているかは契約次第です。 どのみち一般的に滞納は契約解除理由になるので、今後の移転先を考えた方が良いです。

thelastempire5
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書を確認したところ、「○ヶ月以上」というような明示的な期間は書いてありませんでした。 ともかく、明日連絡してみます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

居住権の問題があるので、たとえ家賃を滞納していたとしても、貸主から契約解除通知を行って直ちに追い出すことはできません。 実のところ、賃貸の契約解除にはかなり煩雑な手続きが必要です。 まず、賃借契約の終了は下記の場面になります。 1.契約解除を借主が申し出たとき 2.賃借契約の解除(強制解除も含む) 3.賃借契約の満了 普通、賃貸契約ではこと契約解除に関しては借主側の権限が大きいです。 違約金が発生するかもしれませんが、借主は期間満了を待たずに解約を申し出て自由に退去することもできますし、契約満了時に解約を申しでれば契約を解除することもできます。 一方で、貸主は一方的に追い出すことはできず、強制的に契約を解除するなら裁判所に申し立てて契約解除を認めさせる必要があります。また、特に考慮される事情がなければ、賃借契約の満了に伴う「更新せず」もできません。更新前提の契約の場合、更新しない理由が特に認められるものでなければ更新しないという選択肢を貸主は選べないのです。 安易に契約解除の通知にサインしてはいけません。サインすると契約解除に合意したとみなされて退去しなければいけません。 さて、賃借契約はあくまで借主(あなた)と貸主(大家や不動産会社など物件の所有者)で結ばれるものです。保証会社は、あなたが家賃を払えなかったときに家賃を立て替える代わりに大家に代わってあなたに家賃分の「借金」を取り立てる役目を負う会社です。決して、保証会社が大家と賃借契約しているわけではありません。 よって、滞納の連絡を入れてくるのは物件管理会社というのは至極まっとうなことです。 ただし、滞納している人に対して「すぐ払え」と高圧的に迫っても、不良債権化する可能性のほうが高いわけですから、対応としてはどうなのかなというのはあります。 まぁ、一番は滞納している人が悪いのですが。 まず、あなたの契約状態を確認してください。 「敷金」を入れている場合、まず滞納した金額の返済にはこの敷金が割り当てられます。家賃5万円に住んでいて、敷金を2か月分(10万円)契約時に入れていたなら、2カ月の滞納まではこの敷金で賄うことができるということです。(敷金は家賃滞納時の割り当てのほか、借主責の問題を解決するときの費用としてねん出されます。なので、解約時には戻されるお金です) なので、この敷金はどうなっているのかを確認する必要があります。 既に敷金分を使い切っている・敷金がない物件であれば、滞納状態です。これはできるだけ速やかに支払う必要があります。 今、11月分を払えても12月分が払えない、つまり今後1月分、2月分・・・と支払うこともできない可能性のほうが高いので、「早く解消しろ」と言ってくるのは当然ではあります。 滞納するということは、今の身の丈に合っていない物件であるということ。 すぐに改善できる見込みがない(1ヵ月遅れでしか家賃を払えない)なら、すぐの退去はできないとしても違約金無しで交渉して、家賃の安い物件に移ることを検討したほうが良いでしょう。 サインしてすぐに退去する必要はありませんが、保証会社に滞納家賃の請求がいけばその時点で金融事故となって、あなたの信用情報には傷がつくことにもなります。 しかし、払えないのは事実なんですから、払えないなりに支払いの計画を伝えて、少なくとも来年の3月(10月から数えれば6か月)までにこの滞納という異常を解消できないなら、退去を前提として計画を立てて要請をしましょう。

thelastempire5
質問者

お礼

丁寧にご回答頂き本当にありがとうございます。 私が一番悪いのはその通りです...。 9月までは問題なく家賃が支払えていたのですが、 持病のため2ヶ月程仕事ができず、そのため滞納してしまいました。 内容証明の郵便ではないので、悪く解釈すれば「脅し」の段階だと思います...。 今月中に、全額は無理でも1.3~1.5ヶ月分ほど支払いを行い、 交渉をしたいと思います。 今回、大家さんの電話番号は不明でして 代理人さんの連絡先が書かれています。 この方と、交渉をしてみようと思います。 敷金は一ヶ月分、入れております。 ただし、借り主側から「敷金から充当してください」とは言えないのですよね。 身の丈にあっていないのはその通りであります。すこし欲張りました。反省です。 夏頃に、交際相手と同居のため引っ越しを予定しております。 家賃も、安くする予定です。 ありがとうございました。

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