生活保護者からのもらい事故について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護者による追突事故で車の修理代が発生しました。
  • 相手方は任意保険に入っておらず、支払い意思もない状況です。
  • 早期に修理代を確保するための交渉方法を教えてください。
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生活保護者からのもらい事故

先日、交差点で信号待ちで停車していたところ、後ろから追突されました。 身体は大丈夫でしたが、後バンパー・スポイラーなどが割れてしまいました。 車屋で修理見積をとったところ約15万円でした。 相手方は生活保護者で、その日は友人を乗せてドライブ中で、車はその友人の所有車とのこと。 しかし、任意保険には入っていませんでした。 修理代の支払い意思を確認したところ、「生活保護者だからすぐには払えない」 「生活保護者になった理由は、以前交通事故を起こし働けない身体になった。その事故の損害も未だ払いきれていない」「離婚をして養育費も払っているが、今は裁判所にお願いして支払いを中止(延期)してもらっている」とのこと。 こういった状況で、早期に修理代を払ってもらう方法はありますでしょうか? 支払いの確証がとれるまでは修理はできないと思っています。 何か良い交渉方法を教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#244420
noname#244420
回答No.4

>こういった状況で、早期に修理代を払ってもらう方法はありますでしょうか? >支払いの確証がとれるまでは修理はできないと思っています。 先ずは運転者の「生活保護者」、友人所有のクルマの任意保険加入の有無、、、公的な機関でこれらのことを確認されましたでしょうか? 事実であれば、運転当事者を提訴しても無駄です。(裁判所は国民の最低限の生活を保障する義務があります。) 後は、同乗者(友人)の責務ですが、あくまでも良心の呵責による民事(任意)になります。(任意保険に加入していないくらいですから同類のゲスだと思いますが) 一方、誰の金であろうと修理代さえ貰えれば良いという判断から、あなたが加入しておられる任意保険へ請求することが出来ます。 一般車両又はエコノミー(車対車)車両に加入しておられることが前提ですが、オプションとして「車両無過失事故に関する特約」を附帯されておられればノーカウント(等級の変動無し)で使用することが出来ます。

ishimaki1110
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 所持している証書で確認しました。 任意保険は加入していましたが、運転者条件が本人限定でした。 私は自身の車両保険には入っていませんでした。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10446/32863)
回答No.5

ご自身の自動車保険で車両保険と弁護士費用特約はついていませんか。 もし車両保険がついていたら、それで一時的に立て替えてもらって、最終的に相手への請求は保険会社にやってもらうという方法があります。 またほとんどの保険には弁護士費用特約がついているはずですから、自分の保険会社に連絡して、弁護士費用特約を使うべきでしょうね。 間に弁護士が入ると強いですよ。口座だのなんだのいろんなものをガシガシ止められるから。あと費用が保険から支払われるなら誰に対しても遠慮が必要ないので、その車の本来の所有者を「貸したお前にも責任がある」って訴える手段に出られる場合もあります。 これ、私の勘だけれど、借りた車に乗ってわざと事故を起こして「被害者」という体裁にして自賠責保険から治療費を請求する「当たり屋」なんじゃないかって気がします。

ishimaki1110
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 車両保険と弁護士費用特約はついていませんでした。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.3

15万くらいじゃ意味ないですね。

ishimaki1110
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 訴訟の費用負けですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 ドライバーが事故をおこした時、「運行供用者」も責任を負います。  そして「運行供用者」とは、運行を支配している人とか、運行によって利益を得る人、ということです。  その車を所有する「友人」なる者には、その生活保護者に運行させるかどうかを決定する自由があったし、実際に許したから生活保護者は運転していたのです。しかも、同乗して見守れる立場にいたのですから、「運行を支配している!」と言って問題ないはずです。  その車を所有している人(友人)は、加害者にいっしょにドライブという利益、楽して目的地へ行くという(運転代行車運転手の日当程度の)利益を得ているので、「運行利益を得ている」とも言えると思います。  そういう理屈で、その車所有者たる友人同乗者を訴える、というのはどうでしょう。  そもそも、車の所有者である友人は、その生活保護者が過去に働けなくなるほどの重大事故をおこしていて、且つ、いま生活保護を受けていて賠償能力が無いことを熟知していて、あえて運転させていたわけです。  許しがたい!  そいつを訴えて、全額は無理でも、半額の7・8万円くらいで折り合いを付けるのは十分に可能な気がしますよ。  頑張って下さい。

ishimaki1110
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 事故を起こして初めて生活保護を受けていることを知ったそうです。 車の修理代も請求するそうです。

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

まあ、当てられ損の可能性大です。ご愁傷様です・・・・・ としか言いようが無いかもしれません。  サラリーマンであれば、裁判を起こして給料の差し押さえなど出来るのですが・・・・  裏の手口としては、内臓を海外(東南アジア 等)で提供してもらうという手もありますが・・・・

ishimaki1110
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 ほぼ諦めています。裏の手口も使えません。

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