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領収書の2重発行について罪に当たるか?
知人が1枚目の領収書を15万円で作成して、相手方に渡しまた。次に1枚目を返すとの約束で、2枚目の13万円の領収書を作成したら、1枚目を返さないと言い出してきました。「2枚目の領収書は改めて作成して欲しい」と相手方に言われたので知人は作成したようです。 この場合は誰と誰がそれぞれ何の罪に当たりますか?
- akichan220
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質問者が選んだベストアンサー
解決策としては、1枚目の領収書を返却して下さいという内容証明郵便を出しておくことです。 そうすれば、相手方が何か不正をした場合でも、共犯などの責任を免れることができます。
その他の回答 (7)
ん? 日本語として流れは分かりましたが、、、その一枚目の領収書を発行された際には、実務的に何らかの取引の代金として既に15万円の遣り取りが行われているのですよね? 次に「一枚目を返す約束」? 何故? 相手方の紛失等が理由であってでも、滅多にしないことですが、伝票NO.〇〇番の再発行と書き記すことになると思います。 もうひとつ分からないのが、何故金額を変更した指示に対し了承したのか? この時点で、知人(会社)の売上が合わなくなるでしょ? 一方、相手は合計28万円を支出したことになりますので13万円はフトコロ? 其々が会社の立場と認識度合いによって罪が変わってくると思います。 何れにせよ、もう少し要点を押さえた内容であれば、回答者さんのアドバイスも的確になるのですが・・・(苦笑)
お礼
要点を押さえた内容というのがよく分かりませんが、ご回答ありがとうございます。
補足
知人は兼業農家で会社ではありません。 >相手は合計28万円を支出したことになりますので13万円はフトコロ? そうなってしまうので、1枚目を返せと知人は言ったようです。
>個人個人の取引なので、別に公にしても問題ないと思いますが。。。 あなたの自由ですが、13~15万円は 小さな額ではないですよね? 調査の対象になる可能性のあること (1)個人相手に現金商売をしている (2)短期間で売り上げが上がったり下がったりしている (3)確定申告書の計上経費が突出している 不正かどうか、あなたとの 関係性が分かりませんが表沙汰になった場合、 行政機関が出てきます。 >知人の発言とその相手方の社長の 従業員からの証言です。 税務署に売り上げや人件費から、 税など使った金額をすべて 申告しているはずです。 おかしければ調査の対象になるでしょう。 あなたが相談、報告するのは税務署です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
だから、税務署に相談しても無駄だったんですって。
>合計の購入金額は150000円です。 何れにせよ、領収証には控えがあります。 控えは提出。 知人の社会的立場と 2回目はなぜ13万円に変わってるのか 分かりませんが、罪になるか以前に 購入金額と違う領収証は発行しません。 知人の業種と売ったものが分からないのですが、 会社は品物から在庫を数えて 毎日の売り上げをチェックしています。 まず二枚目の領収証の記入額が違う理由と 請求先と請求した合計金額が分からないと なんとも言えません。 これ以上は個人情報が特定される可能性が あるので事件性があった場合、 公にしたあなたも無罪で済むことでは ないですよね? まず会社の同僚なら上司に相談することです。 部外者だとしたらどうやって 二枚発行したと知ったのか分かりません。 特定されそうなことなので言わなくて いいです。 領収証はそんな簡単に発行しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
『これ以上は個人情報が特定される可能性があるので事件性があった場合、 公にしたあなたも無罪で済むことではないですよね?』 個人個人の取引なので、別に公にしても問題ないと思いますが。。。 『部外者だとしたらどうやって二枚発行したと知ったのか分かりません。』 知人の発言とその相手方の社長の従業員からの証言です。
>この場合は誰と誰がそれぞれ何の罪に当たりますか? 領収証は印鑑が必要です。 三万円以上は印紙を貼ります。 領収証ナンバーの記載がありますから 二枚発行したのは言わなくても分かることです。 知人は二枚発行した後に どちらに請求されましたか? 経営者なのか、 社員なのか、 社会的な立場が分かりませんが 知人のしたことですよね? お客さまにはなぜ二枚必要だったのですか? あなたが関わってもあまりいいことは ないと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
知人はお米を売るほう(兼業農家)で、相手方は米の買い主で社長でもあります。 >お客さまにはなぜ二枚必要だったのですか? これが分からないので困っているんです。
合計の購入金額はいくらでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
合計の購入金額は150000円です。
発行しただけでは罪になりません。 しかし、その2枚を使って架空の請求をしたという場合、請求した人が詐欺に問われる可能性はあります。とは言え、その場合でも領収書を発行した人を共犯とするのは難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
例えば、架空請求というのは、経費として計上することも含まれますか?
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3443)
意味が分かりません。これは金額が違っていたから2枚目を作成したのですか?15万円いただいたのか?13万円頂いたのか?13万円の領収書を発行したなら、1枚目の15万円の領収書は破棄してもらえば良い事です。2枚目の領収書を発行したのですからそれでこの問題は解決です。この場合は「領収書の書き違い」だけだと思いますので、何の罪にもなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
それが1枚目の領収書が返してもらえないのが問題なんです。
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