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故人の準確定申告について

父が亡くなり、そろそろ10ヵ月になります。 ふと思ったのですが、亡くなった父の準確定申告はしなくても良いのでしょうか? 父は亡くなるまで在職していたので二ヶ月分はお給料をもらっていました。 一緒に暮らしていませんでしたので、相続に関する手続きは全て後妻さん任せです。 亡くなった人に、その年の所得がある場合は、準確定申告というのを相続人全員の連名で必ずしなければならない、と聞いたのですが、私は後妻さんから父の準確定申告については一度も聞いたことがありません。 2月に亡くなっているので、所得はそんなに多くはありませんが、準確定申告をしなくても良いケースとかがあるのでしょうか? インターネットで検索をしてみましたが、準確定申告をしなくても良いケースの説明がなかったので心配になりました。 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

> 父は亡くなるまで在職していたので二ヶ月分はお給料をもらっていました。 と言うことは、お父様は給与所得者だったと言う事ですよね。 給与所得者は、給与所得以外の収入が20万円以上あったり、給与収入が2000万円を超える時以外は通常の確定申告は必要有りません。 準確定申告も同じ条件に当てはまらない限り必要有りません。 ただし、準確定申告する事により税金が還付される事が多々あります。 以下のページも参照して下さい。 http://souzoku.kouekisya.com/4-4-02.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

2月に死亡したのなら,1月から2月までの所得を準確定申告することになります。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。また前年の確定申告をしていないのであれば,その申告もしなければなりません。申告期限は同じです。 もし申告の対象となっている期間について計算した納税額が0円になるのであれば,申告の必要はありません。 税金還付の申告になる場合には4か月の期限を過ぎても受理されます。

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