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オームセンターで販売している罠は…?

ホームセンターで売っている罠を使うことは違法ですか? ある、広告に下記のような文章がありました。 <駆除するにあたり殺傷などは保護法によりできませんので、 居住される家主様でも安易に駆除ができません…> ・ネズミ ・コウモリ ・アライグマ・ ハクビシン… 保護法の名称を教えてください。

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  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1011/2238)
回答No.2

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html これみても良くわからなかったので、 実情を含めて私なりにまとめてみました。 ・ネズミ程度なら許可なく罠設置して大丈夫です。 ・コウモリは、上記の法律とは別の保護対象の可能性もあるので  お住まいの地域の役所に十分な確認します。  カスミ網を使用する場合は、さらに環境省への申請が必要です  (鳩避けのネットで防ぐくらいが現実的かもしれないです。) ・ハクビシンやアライグマとなると罠免許が必須です。 ※ ただし、ハクビシン類の被害は甚大なので、 役所で罠対応してくれることがあります。 例 http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kenko/doubutsu/1014116.html お住まいの役所の窓口にご確認ください。 ※ 一般的には都道府県のようですが、 市区町村に権限を委譲していることがあります。 ※ ハクビシンやアライグマは、犬猫よりも危険です。 それは、人間にとって危険な病原体や寄生生物を もっているからです。 フンなどの扱いも慎重になさってください。 私もネズミ被害にあいました。 大変だと思います。 どうかお大事に。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ありがとうございます。 法的には、絶滅しないように考えて居るんですね。 私には捉えて殺すことはできませんが、現状では増えてしまって困って居る事を憂慮しています。

lovelykajiyan
質問者

補足

追伸: 文章が支離滅裂になってしまいました。 ごめんなさい。 >市区町村に権限を委譲していることがあります。 罠を買う補助金も、市町村長のご機嫌次第になってしまうわけですね。

その他の回答 (1)

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ここを読めばある程度解ると思います、また罠猟をするのも免許が必要ですしいろいろと手間がかかります、従って住まいの県に問い合わせたら詳しいことは聞けると思います(私の地元では保安林などの管理をしているところが担当しています)ただし質問者の県ではどうか解りませんが・・・ なお、私も一時期罠や銃猟を考えたけどあまりに面倒なのであきらめて地元の猟友会に相談したりしています(有害鳥獣に関してです)少しは参考になると思いますよ、URLを読んでみてください、もしくは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、で検索してみてください。 ただしその他に条例等関わる可能性があるのでそのあたりも忘れないでください。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 >なお、私も一時期罠や銃猟を考えたけどあまりに面倒なのであきらめて… ありがとうございます。 <あまりに面倒…>お役所の事務仕事・職員を増やしているだけなんですね。 >ただしその他に条例等関わる可能性があるのでそのあたりも… そうなんですね。 やはり、普通の農家では専門業者に依頼する以外に方法はないんですね。 近所のおじさんに罠をプレゼントして、「助けて!」とは、いかないんですね。

lovelykajiyan
質問者

補足

じつは、駆除業者のパンフレットから、考えてみると 結局は、お金の問題になるのですね。 業者の為の「保護及び管理」であって、広告主の為の法律みたいに思えました。 これでは、ヤジュウは増えるばかりで、老齢化する農家では安い国民年金で野菜や果物の栽培は諦めるしか亡いんですね。

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