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外国株取引の際の税金の扱い

現在、SBI証券に口座を開設して特定口座(源泉徴収あり)及びNISAにて米国株取引をしています。 ※今までは面倒な税金の計算や手続きが不安で、日本株の特定口座とNISAのみで取引をしていたのですが、最近米国株にも興味を持ち、取引をはじめました。 その際の税金の扱いにつき質問させてください。 現在、外貨決済のため為替取引にて調達した分及び配当金として入ってきた分の米ドルの預り金があります。 これらの米ドルを売却して円にする際に益が出た場合、または円にしなくても配当金が入った分については確定申告等での納税は必要となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

外国株についても、国内で課税される税金については、日本株などと合算されて特定口座の年間取引報告書に記載されますので、特に気にされる必要はありません。NISA以外の分はきちんと課税されています。 現地(海外)でも課税されますが、その分についても、特定口座の年間取引報告書の中に記載があります。こちらも証券会社から納税済みです。 確定申告すれば、外国税額控除というのがあって、この税金のうちの一定額を減額してもらえます。繰越控除もあります。これは二重課税を軽減するという趣旨からです。確定申告しないと受けられません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 具体的には、下記確定申告書の43番の「外国税額控除」の項です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/02.pdf この控除を受けるには、「外国税額控除に関する明細書」を添付する必要があります。特定口座の年間取引報告書をもとに記入できます。国税庁の確定申告書作成コーナーでの作成でも入力可能なので、そのほうが簡単です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf なお、NISA口座であっても、外国株の利益や配当が非課税になるのは国内課税分だけで、現地課税分は非課税にはなりませんので、NISA口座を使うメリットは薄いと言えそうです。

G3shorty
質問者

お礼

ひとまず、最悪何もしなくてもトラブルにはならないという理解でよいでしょうか? 安心しました。 勉強も兼ねて確定申告はしてみようと思います。 また、米国株取引についてはNISAでなく特定口座を積極的に使っていこうかと思います。 詳細かつ具体的な回答をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

俺も米国株を所有している。特定口座を証券会社で開設しているのならば、その結果を一年分税務署提出用の書類を送付してくるよ。それに基づいて確定申告すればいい。 利益が出る場合もあれば、損失がある場合もあるけど、全て証券が送付してくる税務署提出用の書類を確定申告書に添付して提出すればいいよ。その結果、納税する場合もあれば還付金(源泉税と住民税)がある場合もあるよ。

G3shorty
質問者

お礼

経験者からのご回答、心強いです。 回答ありがとうございました。

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