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130万の壁 ~ 無職になる

こんにちは。 130万の壁について解らないことがあります。教えてください。 アルバイトを先月で辞めました。 最後のお給料(有給、ボーナス込18万)で、 総支給額が131万円でした。 社会保険料もひかれていました。 130万を越えると 社会保険や年金を自分で払う、 お給料からひかれる。 ここまでは解りました。 が、 事情があり今年いっぱいは 働くことができません。 お給料が発生しない間は どうなるのでしょうか? 年をまたぎますし、どうなるのかよく解りません。 どなたかご存じの方教えてください (´・ω・`)

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

社会保険料(厚生年金、健康保険)を支払ったのが1か月だけで、保険証をもらっていないのですか。いきさつがよくわかりません。辞められた勤務先に確認してみてください。 ◆社会保険に1か月でも加入したことになっているのであれば、先の回答No.3で述べたような手続きが必要になります。 ◆社会保険への加入がされてない(あるいは取り消した?)のであれば、特に何もなくて今までどおりです。つまり、国民健康保険、国民年金への加入を継続すればいいです。今は国保の保険証をお持ちということですね。 ただ、この場合は社会保険料を支払ったことになっているのはおかしいので、勤務先と相談して、払い戻してもらうなりの対応が必要だと思います。 健康保険と年金は、断続することなく、いずれかに加入しなければならないのは、質問者さんのご認識どおりです。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

健康保険について、サラリーマンをしている人の被扶養者になりたい(タダで健康保険にもらいたい)というお話でしょうか。当然ですが、ご自身が別の健保に入っていないことが最低限の必須条件です。 そのほかは・・・厳密に言えば、健康保険ごとにルールが違うので・・・正解は扶養に入れてもらいたい人の健康保険に尋ねてみるしかありません。 一般論だと、厚生労働省が出した通達や文書などによってルールの大枠が決まっているので、それを使っている標準的なところを例に「たぶんこんな感じ」という話はできます。 あくまで一般論ですが、給料が発生せず、失業保険も受け取っていない無収入の時期には健康保険の被扶養者になれることが多いです。 健康保険の被扶養者になる条件は、一般論としては「被扶養者になろうとした時点から、いつからいつまでの時期を切ってみても、年収130万円を超えない『見込み』であること」 となります。1月から12月までといった期間は決まっていません。 だから、月収で108,334円を継続的に超えている(108,334×12>130万)とか、日額3,561円を超える失業保険を継続的にもらうなどはNGです。 こうしたことがないなら、被扶養者に入れる・・・と言いたいところですが、あくまでも健康保険ごとでルールが違いますから、最終確認をお忘れなく。 なお、扶養とひとことで言っても、税金と健保と年金(夫婦間のみ)、そして勤め先の扶養手当等では条件(期間、金額の考え方など)がまるで違います。 なお、ご自身が勤め先で健康保険や厚生年金に加入しなければいけないかどうかは、これとは別の話で、あくまでご自身の勤務時間等で決まります。

chacha__puni
質問者

補足

社会保険料をひかれたのは今月だけです。保険証は会社から受け取っていません。 ただで社会保険に入りたいという趣旨の質問ではありません。 働けない間に社会保険料はどうなるのか、 また働き始めたらどうなるのか、 社会保険とは断続してもいいものなのか 、強制で継続されるものなのか。 そのような意味で質問致しました。 書き方が悪く、解りにくいと存じますが よろしくお願いいたします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

社会保険料が給料から引かれていたということは、勤務先から健康保険証を渡されていましたでしょうか。退職の時に返却しましたよね。 そうでしたら、今月1日に遡って市町村の国民健康保険に加入することになります。勤務先からもらう「社会保険の資格喪失証明書」か「離職票」を持参して、市町村の窓口で手続きする必要があります。勤務先での処理に少し時間がかかりますが、上記の書類がまだ送られてきてないようでしたら、そろそろ請求してみたほうがいいかもしれません。 また、年金も厚生年金から国民年金に変わりますので、市町村の窓口で合わせて手続きするといいです。 無職の間は収入がないでしょうが、これら保険料だけは支払わないといけません。保険料は昨年の所得に応じた金額になります。 失業手当をもらうのであれば、上記の「離職票」を管轄のハローワークに持参して手続きします。 また、勤務先からは「源泉徴収票」をもらっているでしょうか。まだでしたら、これも請求しておきましょう。今年は年末調整はできないでしょうから、来年早々に確定申告する際に必要です。 ※無職の間に扶養してもらえる人はいないという前提で回答いたしました。違っていたら補足ください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7973/17044)
回答No.2

いわゆる130万の壁というのは,社会保険の扶養家族になれるかどうかの境界になっていますが,これは年間の収入のことではありません。その確認をする時点(10月に退職したのなら10月から)から1年後(来年の10月)までに得ることが出来る見込みの収入です。 だから無職になって1か月当たりでは130万円/12=10万8333円を超える収入がないのであれば,その時から誰かの扶養家族になることができます。 そのような家族がいなければ,扶養家族にはなることができませんから,単に市町村がやってる国民健康保険に加入することになります。国民年金にも加入します。 所得税の計算は上記とは全く異なります。こちらは1月から12月までの給与収入から給与所得控除引いて給与所得を求め,さらに基礎控除などの所得控除を引いて残額があれば,それに税率を書けただけの所得税を納めることになります。 給与所得控除は https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で計算できますし,所得控除は https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ここに書いてあるようにいろいろな種類があります。あなたの場合には基礎控除以外にも社会保険料控除があるので,ちゃんと計算していませんが所得税はほとんどかからないと思って良いでしょう。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

税金は問答無用、延滞通知来て払わないなら資産差し押さえ”競売”自己破産者認定。

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