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結婚時に家計に入れた個人資産を回収したい

近々結婚する予定があります。 家計がゼロ円からスタートするのも微妙なので、お互いの個人資産をいくらか家計に入れることを考えています。 ですが婚活で知り合った相手と短期間の交際で結婚した経緯があり、考えたくはありませんが離婚の可能性も否定できません。 離婚の場合、家計に入れた個人資産を取り戻したいのですが、そういったことは可能でしょうか? (ちなみに個人資産は2000万円以上ありますが、そのうち700万円程度は家計に入れるつもりです。相手はいくら入れるつもりかわかりませんが、今の貯金が300万円程度らしいです) 取り戻せる場合、家計に入れたお金が、もともと自分の個人資産だったことを何らかの形で証拠に残しておけば良いのでしょうか? その場合、どのような証拠が必要でしょうか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.6

日付刷り込み写真だけ。・・・

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.5

戸籍謄本・抄本、住民票原本、Passport、Mynomber申請用紙、実印、MynunberCard Etc

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

結婚前(入籍)に「夫婦財産契約」を交わしておくといいです。夫婦財産契約とは、結婚前にされる契約であり、夫婦の合意によって夫婦の財産の規制を行うものです。 夫婦財産の帰属関係、財産の管理権の帰属婚姻費用の負担なども含めた各種の負担関係、離婚の際の清算関係などを抽象的・包括的に、或いは個々の財産事に定めることが出来ます。これらを定めた文書を公証役場に持って行って確定日付印をもらっておくといいです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10465/32906)
回答No.3

それを家計に入れたら、それは夫婦の共有財産と認識されるんじゃないでしょうかね? 例えばですね、質問者さんから700万円、相手から300万円出して、1000万円のマンションを買ったとするじゃないですか。名義人はどっちにするかっていうのがありますがそれはさておき、もし離婚するとなってそのマンションを売りに出したら800万円になったら、質問者さんが700万円受け取れるかっていうとそれはないと思います。だって相手だって300万円出してるわけだし。 そりゃそういう場合は7:3に則って、質問者さん560万円、相手240万円で手打ちとなるのが一般的でしょうね。 共有資産1000万円のうち、双方合意の上で使ったお金が500万円で半分になったところで離婚となった場合に、相手に200万円払えっていうのはちょっと通らないと思います。 なんかこう、「握ったら絶対離しません」を前提の結婚生活で上手くいくんかいなと前途多難を想像せざるをえませんね。 私が相手だったら、「この契約は中途解約をした際に、財務状況により投資元本を下回る可能性があります」という一文が入った契約書を交わしたいですね・笑。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>取り戻せる場合、家計に入れたお金が、もともと自分の個人資産だったことを何らかの形で証拠に残しておけば良いのでしょうか? はい。証拠を残しておけば良いです。 >その場合、どのような証拠が必要でしょうか? まず「夫婦共有の銀行口座」を新規に作ります。 「既存の口座を夫婦共有の口座にする」のではダメです。「婚姻後に新規開設された口座」である事が「重要」になりますので。 そして「貴方個人の口座から、夫婦共有の口座へ、口座間振込」をします。 この時「個人口座から現金を引き出して、夫婦口座へ現金を預け入れ」ではダメです。手数料が掛かりますが、必ず「口座間振込」をして下さい。 有人の窓口で振込した場合は、振込後に受け取る領収書が証明書の代わりになります。 ATMで振り込みした場合、インターネットバンキングで振り込みした場合は、銀行に「振込を証明する証明書が欲しい」と申し出て下さい(証明書は有料です) これらの領収書や証明書が証拠となります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.1

なぜ700万円も家計に入れる気なのか全く理解できませんが,それを明らかにしておきたいのならその旨を書いた契約書を作っておけばいいのではないですか。

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