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相続や認知について教えてください

Aが無くなりました。AにはBとCの子供がいました。 30年前に認知した浮気相手の子Cがいたことが発覚しました。 CがもしDNA鑑定とかで本当の子では無いことが発覚したらCには相続の権利が無くなりますか? それが死後一ヶ月後と三ヶ月後では異なりますか? 回答宜しくお願いします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

民法第786条:子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 上記条文通り、利害関係人は裁判所に訴え出て認知を取り消してもらうことができます。 さらに、 民法第785条:認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 と規定されていますが、最近の最高裁判例では、認知した本人である父でも利害関係人として認知無効の主張が認められるケースが出ています。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83877 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84086 今回の質問者さんのケースでは、訴えるのは死亡した父であるAではなく、Bまたはその他の相続人でしょうから、当然に利害関係人にあたります。したがって、DNA鑑定をもとに認知の取り消しを求めることは可能です。 ただし、 民法第787条:子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 とありますので、認知無効についても、おそらく死亡から3年以内に訴え出ないと時効になる可能性が大きいと思われます。 一方で、遺産分割協議の無効・やり直しについては時効がありません。無効を証明する確実な証拠が出てくれば可能です。したがって、今回のケースでは遺産分割前であっても、分割後であってもやり直しはいつでも可能です。遺産相続後にCの認知が取り消された場合は、Cが相続した財産を取り戻して残りの相続人間で分割するか、本当の相続人間ではじめから分割をやり直すかになると思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

裁判をして実子でない事が認められれば、権利は無くなります。 発覚だけでは駄目です。 又裁判なので1ヶ月や2ヶ月で結審は出ません。

ryuu4455
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

裁判を起こせば親子関係を取り消し、相続の権利が無くなる可能性はあります。 過去に判例が有りますので、以下のページを参照して下さい。 http://blog.lawfield.com/?p=125

ryuu4455
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

科学的には親子ではないことが証明されても,法律的には親子関係があるのだから相続の権利は失われません。

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