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遺産問題の税金

遺産問題 母方の祖母が春に亡くなりました。 母の兄弟Aが様子を見に行く、軽い家事をするくらいをしていたため、Aが通帳、印鑑を預かっていましたが 亡くなる3年前くらいからAが計2千500万円ほど引き出しています。(キャッシュカードで) 税金の問題はどうなりますか? 脱税になりますか? また、本人が引き出して自分がそのお金を今現在持っている。と言っています。 わかりづらく申し訳ありませんが、お知恵をお貸しいただけると助かります。

  • 相続
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みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2173/4816)
回答No.4

>税金の問題はどうなりますか? ただ、引き出しただけで「預かっている」場合は税金は関係ありません。 そのまま、相続財産の一部となります。 お金の所有権を主張している場合は、「贈与税」の対象です。 贈与税を払っていない場合は、脱税行為ですね。 >本人が引き出して自分がそのお金を今現在持っている。と言っています。 先に書いた通り、「預かってる」「自分のお金として所有している」で異なります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.3

>本人が引き出して自分がそのお金を今現在持っている。と言っています。 由来がわかっているおカネであれば 現在の持ち主に関係なく、それはなくなったおばあさまの資産です。 他の資産と合わせて相続の対象です。 もし使ってしまった分があればその正当性が問われます。 税金とは何の税金でしょうか? 相続人や後見契約があったかなど詳しいことがわからないと何とも言えません。 正確なことは弁護士にご相談ください。

noname#223969
noname#223969
回答No.2

何のために引き出したんだろう・・・? 通常の生活費としては考えられないので 目的は、課税されないためととられる可能性もあります 税務署は通帳の入出金の確認がとれます 2500万のうち大半を現金でもっているならいざしらず 自分の通帳にいれていたらさらに問題です 出した意味がわかれば問題なし あわせて現金として申告すればいいだけ

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

遺産の現金として処理すれば、それで良いのでは。

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