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債務超過の会社の株価を教えてください。

時価評価及び簿価共に、20百万円の債務超過となっている会社(A)があります。 今般、A社長の知人に出資をお願いしたところ応じてくれそうな様子で、金額10百万円の純粋な第三者割当増資を行う予定です。 この場合、Aの割当株価は幾らを設定すれば宜しいのでしょうか・・・? 「マイナス株価は論外にして、ゼロも多分無いのかなあ・・・、」 「すると、備忘価格的に「1円」とするしかないかなあ・・・、 」等と悩んでしまっております。 数字の根拠等も合わせて教えて頂けますと、大変ありがたいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>この場合、Aの割当株価は幾らを設定すれば宜しいのでしょうか・・・? まず、大前提として、会社(=取締役)、既存株主、新株主が納得できれば、どのような株価(出資額に対する割当て株式数)であっても構いません。 ・「マイナス株価は論外にして」 その通りです。株式会社の株主は有限責任なので、株主は自身が持っている株式の価値がゼロになる以上のリスクは負いません。 ・「ゼロも多分無いのかなあ」 これも、その通りです。1円の出資に対して無限大の株式を発行することになってしまいます。 つまり、適切な時価における株価での新株発行はできないことになります。 ただし、頭書のとおり、適切な時価と異なる株価での新株発行が禁じられているわけではありません。 次に、適切な時価と異なる株価での新株発行(増資)で留意すべき事項を述べます。 ・適切な時価よりも低い株価で新株を第三者に割り当てる場合 新株を引き受ける第三者にとって有利な増資となるので、増資を決議する株主総会で有利発行を必要とする理由を取締役が説明する義務が生じます。 これは、質問の事例とは逆の場合なので、割愛します。 ・適切な時価よりも高い株価で新株を第三者に割り当てる場合 増資により適切な株価が上昇した場合は、新株主から既存株主に対して株式を通じた資産価値の移転があったものとして、贈与税等の課税の問題が生じる可能性があります。 ただし、少なくともご質問の事例においては、増資の前後を通じて株の価値はゼロということに変わりはないと思われますので、新旧株主間での課税の問題はないものと思います。 ちなみに、債務超過で破綻の危機に瀕している上場企業等に、再建の可能性を認めたスポンサーが出資をする場合は、いわゆる100%減資等の手段によって株主の入替えをするので、新旧株主間での資産価値の移転を気にすることなく、新規設立時と同様に「出資額 対 割当株式数」は大した問題にはなりません。 従って、「Aの割当株価は幾らを設定」するかというのは、どうでも良い話です。 増資後の株主としての会社支配権の帰趨の問題として捉えるべきです。 おそらく、非上場の中小企業についての質問かと想像しますが、債務超過の会社に10百万円を出資する新株主の目的が大きく影響すると思います。 ・「現状は債務超過ではあるが、一時的な資金難を乗り越えれば成長の余地がある」と考えて、そんな企業の支配権を持ちたいという意図なら、過半数や2/3以上の株式数となるような割当株式数から逆算される株価で計算することを望むでしょう。 ・逆に、現経営者等との個人的な信頼関係等から、経営支配等は関係なく、見返りを求めない応援としての出資であるなら、1株だけでも良いでしょう。

GoldenOwl
質問者

お礼

懇切丁寧で大変理解し易く、且つまた様々なケースにも言及頂き、貴殿のご回答に感謝致しますと共に、感激致しました。 誠に有難うございました ! ! !

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