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日本人配偶者ビザを取得中の中国人の友人が傷害で収監

中国人の彼が刑務所に服役します。今、知り合いの暴力団関係者で拘置所で 知り合った男性と養子縁組をしようとしてます。 わたし的には、彼は今更生しようと私の会社で 頑張って居るけど… 新しい弁護士を紹介されて 信頼していて、養子縁組をすると言ってます。 養子縁組をする理由は、家族なら面会出来るからと 意味のない養子縁組です。 養子縁組したら、暴力団関係者でも親だから 面会可能ですか? 収監後に入国菅にビザが切れるから連れて行かれてしまいます。 入国菅でも、相当厳しくなる事は避けたいです。 日本人に帰化した奥さんも居るし 会社も貿易関係で居なくなると収益が減少するから 困ります。 誰か分かる方教えて下さい。 補足 彼は傷害で逮捕されました。罪は喧嘩になって他の友人を 止めなかったから… 後奥さんは、日本人に帰化しています。 結婚前に帰化したと思います。定かではないけど… 2人の間には、子供がいます。現在は中国の彼の親が見てます どうにか、日本に残して更生させたいし。本人も保釈中も 真面目に頑張ってねました。 日本人と養子縁組したら、日本に居るのも有利ですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

難しいです。 専門家に相談することをお勧めします。 この場合は、行政書士がよいと思います。 ビザ取得などを専門にしています。 初回の相談だけなら、無料、というところが 沢山ありますので、検索して探しましょう。

回答No.5

在留期間更新許可申請の不許可事例 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan66.html コレを見ると結構厳しいかもしれません 懲役刑が終わって出所してすぐ入管で手続きできるかどうか? 結婚ビザが1年だから ビザ切れでそのまま強制退去もありうる すると1年から5年、または 一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある外国人(こちらは執行猶予付きも含む)は、原則として永久的に日本に来ることはできません(入管法第5条第1項第4号) でも 奥さん日本にいるからどうなのか微妙ですね やはり行政書士に相談がよろしいかと思います

noname#224719
noname#224719
回答No.4

>分かる方教えて下さい。 口外しないよう言われませんでしたか? 本人の判断ですが。 外国人が服役するてニュースでしか 聞いたことがないので びっくりしてしまいました。 日本人が外国で罪を犯した場合も ニュースでしか聞かないので。 もしかしたら日本人て人権を 知らないのかも知れない。 保護されてるからでしょうか? 知り合いが捕まっても 人に言いたくないですね。 個人的なものを押しつけて悪いのですが。 なんか胸が痛くなりました。 ごめんね。 人権てなんだろう?

noname#224719
noname#224719
回答No.3

意味が分かりません。 中国の人とあなたの関係性は恋人ですか。 服役するんですか。養子? 専門家に相談してください。 法務省:受刑者移送制度について http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse29.html 入管法、刑法など複雑すぎて 素人には無理です。

eternalmin
質問者

補足

(1) 傷害で逮捕され、懲役1年6か月の判決 (2) 日本人配偶者ビザで1年のビザを6月に発行済み この際は、刑の未確定だったから発行された (3) 奥さんは日本人に帰化した人で子供がいるから主人を日本に残したいと考えています。 現在は主人の事件の事があり、中国の主人の母が中国で面倒を見ている。 (4) 質問した私は、彼とは知り合いで会社の社長です。現在は彼は会社の取締役に就任しています。 解雇はしないで、出所後も雇うつもりです。 (5)保釈後もずっと仕事を手伝ってくれていて、 会社としては、通訳で助かってます。 (6)今は彼と新しく料理店を新設する為に動いていて11月には開店する予定です。 皆さんには、子供も奥さんも日本の戸籍で 日本での生活が主になっているから主人と一からやり直したいのでどうすれば良いのか教えて下さい。 奥さんの両親も日本で生活しています。

回答No.2

あまりややこしくなるようなら行政書士や入管と相談しながらのほうがいいよ

回答No.1

てか服役って懲役行くってことですよね? どのくらいの刑ですかね? でビザ切れて強制送還って可能性はないの? ビザはいつ切れる? 刑事処分で懲役1年以上となると、日本への上陸拒否事由となり、当分の間(何年かは分かりません)、日本に入国することはできません。執行猶予がついてもダメです。執行猶予が付こうと付くまいと、懲役1年となれば上陸拒否です。 養子縁組はその暴力団の悪知恵ですかね? 文面の意味がちょっとよく分からない・・・

eternalmin
質問者

補足

(1) 傷害で逮捕され、懲役1年6か月の判決 (2) 日本人配偶者ビザで1年のビザを6月に発行済み この際は、刑の未確定だったから発行された (3) 奥さんは日本人に帰化した人で子供がいるから主人を日本に残したいと考えています。 現在は主人の事件の事があり、中国の主人の母が中国で面倒を見ている。 (4) 質問した私は、彼とは知り合いで会社の社長です。現在は彼は会社の取締役に就任しています。 解雇はしないで、出所後も雇うつもりです。 (5)保釈後もずっと仕事を手伝ってくれていて、 会社としては、通訳で助かってます。 (6)今は彼と新しく料理店を新設する為に動いていて11月には開店する予定です。 皆さんには、子供も奥さんも日本の戸籍で 日本での生活が主になっているから主人と一からやり直したいのでどうすれば良いのか教えて下さい。 奥さんの両親も日本で生活しています。

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