• 締切済み

借家法適用されますか?

20年住んでいるアパートなんですが、毎月5万の家賃を大家に手渡しで払っています。一時期滞納がありましたが全て払いました。 大家が亡くなり兄弟が譲り受けたのか?今のアパートを壊すから立ち退きを要求されました。不動産会社は入っていない為に相談する所もありません。 立ち退くとなると会社は遠くなるし次のアパート探し引っ越し作業、会社を休んだりと大変です。 保証されるのでしょうか? 因みに最初から更新料は無しです。

noname#223557
noname#223557

みんなの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.7

6です。 数年前に東京都が定めた「敷金返還のガイドライン」があります。それによると先ほど回答した通り「損耗の範囲が経過年数に応じた」場合、借主に原状回復の義務はありません。 20年住んでいるとすれば少なくともタタミの表は使い物にならないでしょう。床についてはわかりませんが故意・過失で傷つけたものは原状回復義務を負います。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.6

仲介業者が入っていない場合、県などの「住宅課」が相談対象になり得ます。 さて今回の事例では貸主の変更理由が「相続」または「親族間売買」のいずれかと推定されます。何年か前に改定された借地借家法では「競売」による貸主変更の事例があり、それには「通告後6か月で賃貸借を解除できる」旨の記載があります。 今までの回答を読んでいると「相続等」と「競売」の2つを混同した様子が見られます。今回はあくまで「相続等」に該当しますので「6か月云々」は適用されません。 よって立ち退きの理由が「正当な事由」によるものかどうかが争点になります。建物が古くなり居住に適さない状態などが該当します。賃貸人の親族が住むという場合も該当しますが、ものすごく厳しい要件が必要です。シロアリ被害が甚大の場合も該当します。 20年住んでいるとのことですが建物の築年数は何年でしょうか?20年程度では古いとは言えません。 結局「正当な事由」がない時は、家主の一方的な都合による退去に過ぎませんので、借主は退去費用を求めることができます。相場は「家賃半年分」との通説がありますが少なくとも下記費用が発生することを念頭に家主と交渉してください。 ・引越代 ・新しい物件の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・保険) ・上記にかかる借主自身の人件費相当 なお借主は退去時に物件を「経過年数以上に損耗させた」場合は原状回復費用を家主に支払わねばなりません。この点も留意願います。

noname#223557
質問者

補足

良く調べたら築25年でした。 外観も室内もガタはきていません。 ただ室内は床や畳壁は年数も長いのでかなり状態悪いです。 やはり修繕費用を取られてしまうのでしょうか?

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.5

>>お言葉を返すようですが、1円も貰う権利無し? 言葉足らずでした。No.3さんの回答にあるように、「立ち退き請求に正当な理由がある場合」のケースです。 たとえば、アパートに老朽化などの問題がないのに、「私の娘を入居させたいから出て行け!」となれば、立ち退き料などもらう権利が出てきます。 >>借家人は優遇されると思うんですが? 過剰に優遇されている気がします。 >>逆に損害賠償請求ですかぁ~~~ あまり聞いた事がありません。 まあ、個人に請求しても相手が払えないことが多いだろうし、手間と時間がかかるしで、大家さんはやらないのだと思います。 でも、金銭的にはマイナスでも、「あいつを懲らしめてやりたい!」という目的であれば、裁判費用・弁護士費用なども、ひっくるめて損害賠償請求の裁判は可能になると思います。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.4

No.1です。 私は大家ではありません。 アパート経営において、儲けが出ない赤字経営の大家さんを目にしているので、ああいう回答になりました。 また、借家法適用からして、1円ももらう権利はないくせに、ゴネ毒狙い=立ち退き料目当てで居座る輩も目にしています。 なので、調停・裁判して、たとえ金銭的には赤字になっても、居座る賃貸人には1円も払わず、裁判で勝訴して、建て替え工事遅延による損害賠償請求を賃貸人に大家さんたちがすることを望んでいます。

noname#223557
質問者

お礼

お言葉を返すようですが、1円も貰う権利無し? 借家人は優遇されると思うんですが? 逆に損害賠償請求ですかぁ~~~ あまり聞いた事がありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

借家法適用されますか?   ↑ 適用されますよ。 だから立ち退きには正当な理由が 必要です。 正当な理由がなければ、立ち退く必要は ありません。 まあ、20年ですから、老朽化、ということは あるかもしれず、その場合は正当な理由が ある、ということになりますが。 立ち退くとなると会社は遠くなるし次のアパート探し引っ越し作業、 会社を休んだりと大変です。 保証されるのでしょうか?    ↑ 大家さんにそんなことまで保証する義務は ありません。 ただ、正当な理由と絡めて、立ち退き料を請求 出来る場合があります。 ワタシだったら、立ち退いてやるから、立ち退き料を よこせ、と交渉します。 そんなもの出せるか、すぐに出て行け。 じゃあ、居座る。 調停でも裁判でも何でも受けますから、どうぞ。 質問者さんは正直ですね。 正当な理由があっても、立ち退き料を出さねば 居座る、として、立ち退き料をとる人が 多いですよ。

noname#223557
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

当然に適応される、と思います。 僕は、質問者様が勉強されたとおりだ、と思っていて 取り壊す理由 これが大事だと思います。 立ち退きをするまでの理由なのか? 理由が十分でなければ、補完する為にお金で解決。 請求する権利は、確かにコチラにあると思います。 先ずは、その取り壊し理由を示して再度このサイトで ご質問なされるか 無料の法律相談を利用するか?

noname#223557
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#223557
質問者

補足

すみません。最初の回答者は貸主だと思いますが、貴方様の意見が正しいと思います。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>保証されるのでしょうか? 因みに最初から更新料は無しです。 大家さんが亡くなったということ、20年住んでいることから、かなり古いアパートだと思います。 かなり老朽化しているのでは? そして、老朽化が理由でアパートを壊す場合で、半年前に通告された場合、1円も貰えずに、アパートを追い出される可能性があります。 まあ、大家側の立場としては、 「長い間、住まわせてやっていたんだ、感謝されども、契約終了において、なにがしかの保証をなんで大家がする必要があるんだね?お互い、ギブ&テイクであり、商売上の取引が終わるだけだろう?」 という発想が普通だと思いますからね。

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