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刑法総論 非類型的違法阻却事由

7月14日のテストに備え、あがき始めたところです。しかし、刑法が全然、さっぱり、全くわかりません! せめて先生が大事なポイントだと言ってたところをチェックしようとしたのですが、それすら既にお手上げです。。。  非類型的違法阻却事由とは、正当業務行為、正当防衛、緊急避難の3つでいいのでしょうか?  正当防衛と緊急避難について論じられるようにしておけと言われたんですが、どう書けばいいんでしょうか? 正当防衛の要件って何・・!? 教科書も授業のレジュメも、既に異星言語です・・どなたか、どうかお願いします! 

noname#12970
noname#12970

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回答No.1

正当防衛と緊急避難についてだけ述べます。 1.正当防衛とは「急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為」 (1)急迫とは現在の事で、過去や将来の侵害は、急迫ではない。 (2)不正とは、その侵害が違法である事を要する(有責である事までは要しない)。従って、無能力者の行為も、違法であれば正当防衛が可能。 (3)侵害とは、人の行為でなければならない。動物からの侵害に対する防衛行為には、緊急避難のみが成立する。しかし、飼い犬からの侵害は、飼い主の侵害といえ、正当防衛が可能。 (4)権利とは、「法益」の事。他人の法益も含む。社会的国家的法益も含む。 (5)防衛 防衛行為は防衛の意思で成されなければならない。正当防衛は、「正対不正」である。相手が「正」だと、緊急避難が成立するのみ。防衛行為は新会社に向けられたものでなければならず、第三者に向けられた行為は、緊急避難にはなっても、正当防衛にはならない。 (6)やむを得ず 防衛行為として、必要かつ相当である事。しかし、唯一の手段である必要は無い。守る法益と反撃により侵害されるほう益との厳密な均衡は不要。 (7)違法性が阻却され、罰しない。 2.緊急避難 「自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為」 (1)現在  法益侵害の危険が切迫していること。 (2)危難  人の行為のほか、自然現象や動物の行為も含まれる。 (3)名誉・社会的国家的法益も含まれる。 (4)やむを得ず  避難行為が「唯一の手段」でなければならない。 (5)緊急避難は「正対正」の関係。守る法益のほうが、犠牲にする法益より大きい事を要するが、同じでも良い。 (6)違法性阻却事由で、罰しない。 以上

noname#12970
質問者

お礼

判りやすい回答をありがとうございました。今テストが終わったところですが、いつになく答案がかけました! もしかしたら単位が助かるかもしれません・・! この回答のおかげです、本当にどうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

うーん、そこまで出る範囲が分かっているなら楽勝だとは思いますが・・・ そうですねー、法学部生ならいわゆる基本書(刑法なら前田・大谷・山口・西田先生などなど)か各司法試験予備校のテキストなどを見ればよいかと。 時間無くて手っ取り早くというなら伊藤真(伊藤塾)のテキストや早稲田経営出版(Wセミナー)のデバイスなどを参考にしてみるとよいかと。論証も載ってますし。あとは丸覚えすれば何とかなるかと。 正直そういう小手先の策でテストを乗り切るのはそういう人が多いのは事実ですが、無意味だとは思いますが。 Wセミナー http://www.w-seminar.co.jp/shihou/view.cgi?shihou_text_list.html 伊藤真 http://books.rakuten.co.jp/afgg/NS/CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1638109&rbx=X

noname#12970
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました! 教科書がぜんぜん読めなくて困っていたので、早速本屋で探してみますね。

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