- 締切済み
無店舗性風俗特殊営業届出について
gakuseiの回答
- gakusei
- ベストアンサー率28% (9/32)
随分前の質問のようですがまだ受け付けてるかな? 僕は別に法律の専門家ではないので、間違ってる可能性も高いですが、 僕個人としての意見でよければ読んでみてください。 「私個人的には、作品は決してアダルトコンテンツだとは思わないの ですが」 と、言うことでしたら、特に届出は必要ないのではないでしょうか。 なぜなら、販売者側としての主張はあくまでも「アダルト作品」 ではなく「人物写真」なのですから、この場合は 「shoyosi」さんが申されていたアダルトビデオ等通信販売営業は 適用されないと思います。 アダルトビデオ等、という取り扱いではなく「芸術品」の分類であると考えるからです。 裸が載ってる作品は全部届をださなければならないと言うのでしたら 映画とかなんて、かなりの作品が該当してしまうでしょうし。 突拍子な考え方ですがもしあれ全部に アダルトビデオ等通信販売営業が適用されるなら、 タイタニックなどの作品まで18禁になっちゃうんじゃないでしょうか。
関連するQ&A
- 無店舗型性風俗特殊営業について
今、大学のレポートでインターネットショップについて勉強しているんですが家電や一般の映画のDVDを販売しているお店でアダルトビデオを販売する時も無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要なんでしょうか? というのもアダルト商品だけ取り扱っているサイトでは「新風営法届出済み」などの表記があるのですが一般の商品と共に販売しているお店ではこの表記は見当たりません。 よく分からないので教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アダルト販売でなければ届出は必要ないか?
自分で撮影した写真や映像を販売したいと思ったのですが、 疑問になったので書かせていただきます。 どうしても、撮影したものはアダルトカテゴリーの分類になってしまうのですが営業でなければ法律上問題ないと聞きました。 いくつか撮ったもの(アダルトなしのモデル紹介一覧)をカタログにして売り、 写真や動画(アダルトあり)を無料にて提供するなら問題ないでしょうか? 映像送信型性風俗特殊営業と無店舗性風俗特殊営業届出は、 特に必要ないでしょうか? ※モデルさんには同意を得ています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 映像送信型性風俗特殊営業の許可が必要ですか
現在、女性モデルを撮影した写真を公開するサイトを立ち上げようと思っています。 撮影した写真の中には、モデルによっては私服のポートレートだけの写真もあれば 手ブラ等のセクシーな写真、中にはヌードもあります。 モデルさんにはサイトでの公開は了承済みで撮影しております。 そこで、このような形のサイトでも映像送信型性風俗特殊営業に当たるのでしょうか。 営業ではないので映像送信型性風俗特殊営業の許可は要らないと思うのですが 法律の条文を読みましたが、いまいちよくわかりません。 もし仮に公開する写真を写真集として販売したときはどうなりますでしょうか。 詳しい方がいましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 使用済み下着のネット販売についてですが…
使用済み下着のネット販売についてですが… 使用済み下着の販売したい女の子を集めてサイトを運営しようと考えています、その際に必要な 届け出などは何が必要でしょうか? 古物商と無店舗型風俗 特殊映像風俗だとかたくさんあって困ってま す。一応アダルトサイトっぽくはなってしまいますが、法律関係詳しい方お願いします。 オークションのシステムを入れたらまた必要な届け出などは増えるのでしょうか? 困ってます! お願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 風俗においての風営法の適用
風俗店全般において、風営法をどういう風に適用できるかをしりたいです。風営法に2種類ありますね。 風俗営業 接待飲食等営業 1号営業 - キャバレー 2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等) 3号営業 - ダンス飲食店 4号営業 - ダンスホール等 5号営業 - 低照度飲食店(バー)[4] 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)[4] その他(遊技場営業) 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等 8号営業 - ゲームセンター等 または、 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等 4号営業 - ラブホテル 5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等 6号営業 - その他 無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業 です。ホームページで調べました。疑問があるんですが、殆どの風俗店は、風営法に届け出ありと記載されています。 風営法とは、キャパれーから、カップル喫茶までですね。 しかし、風俗に必要な届け出については、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業の2種類ですね。 そうすると、風営法のみの届け出だけしていない店舗は、本来の、風俗営業から逸脱した形になりますか?よく警察官の捜査の入る店舗は、こういう店に人るんでしょうか? この辺は、どうなんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 風俗情報サイトの作成について
はじめまして。 今回、風俗店舗の情報を掲載し、内容に応じて掲載料をいただく有料サイトを 作成しようと考えています。 そこで色々調べているのですが「届出確認書がない風俗店の広告を掲載すると違法」という 記事を見ました。 サイトには無料掲載と有料掲載を作る予定なのですが、この場合の違法とは有料・無料は 関係ないという解釈になるのでしょうか? また法律、その他で注意しなければならないことなどありましたら、お教え願えますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- インターネットビジネス