• 締切済み

名誉毀損で訴えることは可能か?

名誉毀損で訴えることは可能でしょうか? よくここでこのような質問を見つけられますが、 個人間もしくはその周辺の人たちとどうにかケリをつけるレベルの問題を 本気でバトルのステージを司法の場に持って行こうしてるのでしょうか?

  • nopne
  • お礼率45% (1604/3490)

みんなの回答

noname#244657
noname#244657
回答No.1

「個人間もしくはその周辺の人たちとどうにかケリをつけるレベルの問題」かどうか、わからないから質問していらっしゃるのではないでしょうか。

nopne
質問者

補足

上手い返しが思い浮かばない → 言葉遊び

関連するQ&A

  • 名誉毀損について

    公然と事実を指摘し、人の名誉を毀損したものは その事実の有無にかかわらず・・・と条文にありますが 例えば、どうゆうことが公然と事実を指摘したことにあたるのでしょうか? 刑事事件で不起訴になった人がいて その人の周辺の人にその事実をつげることも名誉毀損になるのでしょうか?

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 名誉毀損について教えて下さい

    はじめまして。よろしくお願いします。 名誉毀損について訴える側のことについて教えて下さい。 例えばですが、テレビで○○県は○○だと中傷したタレントがいた場合にその○○県民の人が自分の名誉を毀損したと訴えることは現実的にちょっと厳しいと思いますが、 テレビやネット上で見た人で、どこの誰だか知らない人の名誉を傷つけた場合、その相手方はその名誉を傷つけた人を法的に訴えることが可能なのでしょうか? 名誉を傷つけた側は相手のことをどの程度理解している必要があるのでしょう? 例えば無名な作家(ペンネーム)の名誉を傷つけた場合、こちらはその作家がどこの誰か所在など知らなくても名誉毀損で訴えられる可能性があるのはわかります。 どの程度、その人間が社会的に認知されていることが必要なのか、それとも誰だかわからなくても相手が名誉毀損と感じれば相手は誰であれ訴えることは保証されているのか。 法的に詳しくなくわかりにくい質問だと思いますが、要件のようなものがあれば教えていただきたいです。

  • 名誉毀損罪について難問

    犯罪の被害を受けた場合で加害者が不起訴になった場合 被害者は不起訴であっても被害を受けた認識が変わらないため 周囲の人間に加害者から犯罪を受けたと喋ると思います。 しかしこれを加害者に対する名誉毀損だという人がいます。 しかし私はこれは名誉毀損にはならないと思うのです。 これを名誉毀損だというのなら被害者は 被害者なのに罰せられたり損害賠償を 払わされたりしてしまいます。実際には そんな理不尽は起こってないと思うし 起こっては大変です。 そこで不起訴の情報を周囲の人間に喋っても 名誉毀損にならないという法的根拠が知りたいです もっぱら公益の利益を図ることが目的であるときは 名誉毀損にならないということが条文にあるので、 被害者はもっぱら公益を図ることが目的で喋ったと 主張すればよいと思うのですが どうすれば「もっぱら公益の利益を図る」を 司法機関に認めてもらえるのかが知りたいです。 法律に詳しい方がいたら教えてください。

  • 名誉毀損になりますか?

    名誉毀損について教えてください! 例えば ○光正○は、不倫をして裁判になりました ○○○ ○83号 です と書き込みがあったら名誉毀損で訴えることはできますか? ※ 住所、電話番号などは載っていません。 訴える場合は、警察にいけばいいのでしょうか? それとも裁判所でしょうか? 書き込みをした人を探すにはどうすればいいのでしょうか? 初めて質問します。お絵かき添付なんてあるんですね。

  • 名誉毀損罪についてお聞きします!

    230条に 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。 名誉をwikでは 「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」 とあります。 この場合、名誉毀損の原告は、 1、 名誉があることを立証しなければならないのですか? 2、 公然とは、内容証明を含みますか? 3、 ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか? 辞典で調べても分かりませんでした・・ 以上、三つの質問宜しくお願いします。

  • 名誉毀損になるのでしょうか?

    名誉毀損について質問です。 名誉毀損には230条の2の3項において 「公務員又は公選による公務員の候補者」についての名誉毀損は「真実であることの証明があった場合」には処罰しない旨の規定があります。 そこで、質問なのですが (1)地方選挙への「立候補者、もしくは立候補予定者」についての「刑期を終えた過去の犯罪歴」を、その人を「落選させる目的」で公表もしくは噂を流した場合も名誉毀損とならないのでしょうか? また、 (2)落選させる意図はありつつも「自ら住む自治体のため」を思って、「犯罪歴」を公表もしくは噂を流した場合はどうでしょうか? (3)「処罰しない」という規定があるが、処罰しないだけで、実際には違法であり起訴だけはされたりするのではないか? など多くの疑問があります。 選挙においての立候補者の名誉毀損が、公益や市民のために何処まで許されるのか大変興味があります。 どうぞ、お知恵をお貸し下さい。

  • これは名誉毀損などに当たりますか?

    先日似たような質問をさせていただいたのですが まだ不安が残るので再び質問させていただきます ある掲示板での自分の書き込みが 名誉毀損などにあたらないか気になります もちろん、反省し二度とこのような書き込みをする気はありません 内容は ある個人に対して「あの連中なんなんだろうね」といった内容です 以前から気に食わなかったのでつい書いてしまいました・・・ 個人情報を書いたり汚い言葉をかけたりはしていません しかし、前後では名前が出ていたり、「死ね」などといった悪口が出ています これらの内容は明らかに名誉毀損に当たりそうな内容です 警察が出てくる・・・みたいな展開になるのではないかと不安です 数日前から悪口自体は埋もれてきていますが・・・ 不純な質問ですが解答いただけると幸いです・・・

  • 名誉毀損って何が該当しますか?

    先日、自分のバイト先に過去に因縁のある相手が「○○が酒を飲んだ」と連絡をしたみたいなのです もちろん、そんなことはしていません ちなみに自分は大学生です これは僕個人の問題でしたし、飲んでないので注意だけで済みました しかし、危うくバイトを辞めかけるところでした その人のブログを見て、その事が書かれていたので確定しました 友人に相談したところ、名誉毀損にあたると聞きました おそらくまだ何かしてくると思うのですが、自分は法律にあまり詳しくありません 名誉毀損って何が該当しますか? 他にも分かるような事があればぜひ教えてください

  • 名誉毀損に当てはまるⅱ

    私個人で匿名のブログを書いています。 そのなかで、名前などを伏せて、悪口をいったのですが、 これは名誉既存になるのでしょか? 私個人でやっているブログで知らない人には 「自分のブログだよ」等は言っていません。 ブログとは世界中からみられるものですよね。 「私の行っている会社の人で嫌な人がいる云々」と ブログで書いた場合、会社の名前も、会社の人の名前も 載せていない場合はどうなのでしょうか? 同じ会社の人に匿名でありながら、私と特定出来た時点で 名誉毀損となるのでしょうか?

専門家に質問してみよう