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嘘の証言をすることは証拠偽造罪になる余地は

警察に対して、他人の刑事事件に対して嘘の証言をすることは証拠偽造罪になる余地はないんですか? 証拠偽造の対象にならないんですか? 証言も証拠ですし・・・証言を警察は文書でまとめるとは思いますが・・・ やはり立件されるのなら普通に虚偽告訴罪とかで処理されるんでしょうか? あんまり証拠偽造で捕まっている人を新聞とかで見たことありませんが。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

警察に対して、他人の刑事事件に対して嘘の証言をする ことは証拠偽造罪になる余地はないんですか?   ↑ 偽造になる、という学説もありますので、 余地はあります。 証拠偽造の対象にならないんですか?   ↑ 判例はそう判断しています。 やはり立件されるのなら普通に虚偽告訴罪とかで 処理されるんでしょうか?    ↑ それはウソの内容によります。 犯人隠秘罪になる場合もあります。 あんまり証拠偽造で捕まっている人を新聞とかで見たことありませんが。   ↑ そもそも、その手の犯罪は少ないです。 また、 犯人が自分でやるぶんには、犯罪に ならないし、捜査段階では色々な情報が 飛び交うのが普通ですから、よほどでないと 警察も動きません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.2

捜査官に対して内容虚偽の事実を供述した場合には,証拠偽造罪は成立しません。内容虚偽の事実を供述することが罪になるのは法廷において宣誓をして証言した場合に偽証罪となる場合に限ります。(最高裁判例) ただし,捜査官に対して犯人の所在などについて内容虚偽の事実を供述した場合には,犯人隠避罪となります。 また,捜査官に対して内容虚偽の事実を供述ではなく供述書を作成して提出した場合には,証拠偽造罪は成立します。 さらに,捜査官に対して内容虚偽の事実を供述し,その内容を記述した供述録取書を捜査官に作成させた場合には,証拠偽造罪は成立するかどうかは微妙なところです。どちらの見解も有力です。

回答No.1

  それは「偽証罪」(刑法169条)があります 同じ罪を別の罪状で裁かれることはありません  

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