• ベストアンサー

公正証書の遺言を作ってもらおうと思っているのですが

そのための必要書類で 財産を全て掲載した財産目録というものが必要らしいですが 例えば預金がその時点で5000万あったとして その5000万が例えばその10年後の相続時には3000万減っていた もしくは 8000万に増えていた場合というのは、どうなるのでしょうか。 ABCと子供がいてAだけに相続させたい場合 遺言書で全額Aに相続させるというように書いておけば目録の財産額が変わっても 問題ありませんか?

  • 相続
  • 回答数5
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

再度の補足質問につきまして; 遺言書の内容がすべてです。 財産目録は、相続対象財産の明確化や相続税申告時の元ネタに使用できます。もちろん公正証書遺言の依頼時にも役立ちます。それだけです。 参考; https://souzoku-pro.info/columns/33/

その他の回答 (4)

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

自分のところはちゃんと公証役場で作りましたが財産目録など提出した覚えはありません。そして実際の額も書いていません。何分のいくつとすべての財産と書いてあるだけです。

world2000032
質問者

補足

回答ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 次の預貯金のすべてをAに相続させる。 > △△銀行△△支店、口座番号△△ > 遺言書に全額と書かれている場合に 提出した目録の財産分だけということにはならないのですか? 遺言書に書かれていない財産が出てきたら、それは相続人全員で協議して分割割合を決めます。最終的には遺産分割協議書によります。 したがって、遺言書作成後に預貯金の口座を解約したり、新たに別の口座を作成する可能性があるのであれば、以下のような書き方がいいかもしれません。例えば、、、 (1)預貯金については、そのすべてをAに相続させる。 (2)次の預貯金のすべてをAに相続させる。  △△銀行△△支店、口座番号△△ 上記以外の預貯金は、そのすべてをBに相続させる。 あるいは、口座の解約、新規作成などを行った時点で、再度遺言書を作成し直すことでもいいと思います。日付が最新の遺言書が有効になります。

world2000032
質問者

補足

すみません。 書き方を誤りました。 > 次の預貯金のすべてをAに相続させる。 > △△銀行△△支店、口座番号△△ と書かれていて財産目録に5000万と記載がある場合に 相続時に7000万に増えていてもAに7000万がいくのかということです。 財産目録というもの自体には遺言の効果は無いと考えていいのでしょうか。 遺言書とセットで残されるようなものではなくただ参考にされるだけですか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

預貯金の額は少なくとも利息・利子が付いて変動する可能性が高いので、例えば以下のような書き方がいいと思います。例を3つあげておきます。 (1)次の預貯金のすべをAに相続させる。  ○○銀行○○支店、口座番号○○  △△銀行△△支店、口座番号△△ (2)次の預貯金をAとBに各2分の1ずつの割合で相続させる。  ○○銀行○○支店、口座番号○○  △△銀行△△支店、口座番号△△ (3)次の預貯金をAに相続させる。  ○○銀行○○支店、口座番号○○  次の預貯金をBに相続させる。  △△銀行△△支店、口座番号△△ 公正証書遺言をお願いするときには、正確で詳しい財産目録が必要です。公証人はどんな財産をどれだけ持っているかわからないと、正しい遺言書を作成できないためです。まずは公証人に見せて、理解してもらうためのものです。 預貯金については、念のため通帳そのものを持参するか、通帳の口座番号などがわかるページのコピーだけでも持参するといいと思います。

world2000032
質問者

補足

遺言書に全額と書かれている場合に 提出した目録の財産分だけということにはならないのですか?

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

>財産目録というものが必要らしいですが 遺産分割協議には必要だけど遺言には必要ありません。どこで言われたのでしょう? 遺言は「全財産の何分のいくつを誰に」とか書けばよいだけです。具体的に書きたいなら、XXの土地は誰にXXの店は誰に残りすべてを誰にと書けばよいのです。ただし死亡時に受け渡し不可能な場合は全財産を何分割で分けるとか書くだけです。 要するに不測の事態も加味して記述するのが普通です。行政書士や弁護士が相談に乗ってくれますし役場の人も助言はしてくれます。立会人は必要ですよ。有料です。

world2000032
質問者

補足

例えば http://www.cosmos-sihou.jp/kouseisyousyo_yuigon.html こういったホームページに必要な書類として書かれています

関連するQ&A

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言書を作成しようと考えています。 私は配偶者も子供もいません。それで私が亡くなった後、財産を親族に相続させようと思っています。私には、姉一人と妹一人がおり、それぞれ二人の子供がおります。 基本的には、姉と妹に財産を半分ずつ相続させたいのですが、年が近いので、遺言を書いた後に、姉か妹の方が私より先に亡くなる場合が考えられます。例えば、姉が先に亡くなった場合には、姉が受け取るはずだった財産を姉の子供に半分ずつ相続させたいと考えています。 この様なことを実現するように遺言書を書くことは可能でしょうか? それとも、それは不可能で、姉がなくなった場合は、妹が全額を相続することになるのでしょうか

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言の財産額について

    公正証書遺言を作成しました。 現時点の預金額により 公証役場に 手数料を払いましたが 財産額って 増えて行くこともありますよね? 公正証書を作成した時点の額と 数年後全然ちがっても 公正証書遺言を作成した事と 財産額の増減には かわりなく有効ですか? 一々 財産額変動により 公正証書作りませんものね。

  • 公正証書遺言について

    よろしくお願いします。 公正証書遺言の文面を考えています。 どうぞ、お知恵を貸してください。 隣り合った宅地2個分、片方の宅地に戸建て。 と、登記簿は3つに分かれています。 このうちの戸建てとその戸建てのある土地を相続させたい人は決まっています。(Aにあげる) 残りの土地も決まっている(Bにあげる)のですが、 二人分を公正証書に記載すると手数料が倍違います。 Bは特に遺言で残さなくてもその土地を相続できる立場にあります。 また、BはAが上記の土地を相続することに異存はありませんし、 公正証書で残すことも賛成しています。 超簡略化しますと 「Aに土地家屋~~を相続させる、Bに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は○○へ。」 と書くと、前述通り手数料が倍かかってしまいます。 なので、 「Aに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は法定相続人の合議の上で分配し、相続する」 というような内容でも大丈夫なのでしょうか? 「合議の上で分配」というのは変な気がしますが 公正証書遺言の場合、全ての財産について書かなくてはいけないときいたような・・・ 「その他の財産については、特に定めない」 でも良いのでしょうか?

  • 遺言書の記載 公正証書遺言

    被相続人の公正証書遺言で、被相続人の姪の一人と、その夫だけが、財産の相続人、受贈人として記載されます。 他の法定相続人は、甥,姪が複数と兄弟姉妹だけです。 (慰留分は無いと理解しています) 質問―1。  この姪夫婦が、(片方、あるいは、同時に)被相続人よりも先に死亡した場合、姪夫婦の子供二人に平等に受贈をさせたいのです。 被相続人が公正証書を書き直さなくても良いように、当初の公正証書に盛る内容は、具体的な文面としては、どのような内容のものにすべきでしょうか? 質問―2.  非相続人の生存中に、上記の、相続する姪以外の他の法定相続人は、意図すれば、公正証書遺言の存在を、あるいはその記述内容を、被相続人の同意なしで、知る事はできるのでしょうか?  質問―3   公正証書遺言の作成費用は、財産額による ようなのですが、普通預金の相続時の残額を相続させる場合の元になる金額は、作成時点の残額で計算されるのでしょうか? 相続時には生活費で減少しています。 作成時の金額ならば、公証役場に残額を周知させるのですか?

  • 公正証書遺言で指定できる事項を教えてください。

    「公正証書遺言を残せば、高等裁判所の判決と同じ効力がある」「公証人は遺言者の希望に沿った公正証書遺言を作ってくれるから安心だし、遺言内容は必ず実行される」と聞き、ちょっとビックリしています。 そこで、公正役場のホームページで調べてみたのですが、ちょっと疑問がでてきました。 公正証書遺言を作成する時には、遺言者の希望する内容が正当なものか、どうかを調査するのでしょうか? 例えば、遺言内容に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書が必要らしいですけど、親が亡くなった時に複数の相続人達で不動産の分割協議をしたけれど、その話し合いがまとまっていないのに、親からの相続分として子供(A)はこれだけのものを相続する権利があるのだから、Aさんは、それを第三者に全てあげるというような遺言書の作成も可能なのでしょうか? 例えば、Aさんが「全ての財産をBさんに相続させる」という公正証書遺言を残した場合、預金などの総額よりも借金の方が多かった場合、Bさんはどうなるのでしょうか? 公正証書遺言は、 1、親の相続などで協議中である資産についても、自分(A)の資産として遺言として残せるのでしょうか? 2、(A)さんに借金があったら、どうなるのでしょうか? 3、公正証書遺言を作った時には借金がなくても、その後に、とんでもない金額の借金をつくってしまった時にはどうなるのでしょうか? 4、公正証書遺言をつくろうとした時に、公正役場の人が遺言者の意に沿った遺言書の作成を拒否するようなこともあるのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると嬉しいです。

  • 公正証書遺言に関するご相談

    どなたかご教示いただけましたら幸甚です。 公正証書遺言が作成されている事例において、同遺言内に 明記されている遺言執行者(以下、「A氏」という。)が 遺言者よりも先に逝去し、今般、遺言者も逝去しました。 遺言者の配偶者は、既に他界しております。 また、遺言者にはA氏の他に子(以下、「B氏」という。)が一人おります。 さらに、A氏には子が3人(以下、それぞれ「C氏」「D氏」「E氏」 という。)がおります。 次に、公正証書遺言において、遺言者は、遺言執行者に対し、 全財産を相続させる旨を遺言しております。従って、B氏の遺留分を 除いて考えれば、C氏、D氏及びE氏は、代襲相続により遺言者の 全財産を相続することができると解釈しております。 【質問1】 C氏、D氏及びE氏は、B氏との遺産分割協議を経ることなく、 共同で申請することにより、公正証書遺言に基づき相続財産である 不動産の名義変更登記を行うことができるのでしょうか。 【質問2】 (質問1の答えができるという前提において)遺言執行者であるA氏が 他界しているため、C氏乃至E氏のいずれかは、家庭裁判所に対し、 新しい遺言執行者の選任を求める必要があるのでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 公正証書遺言があるのに保険金がおりません。

    病気で入院していた父が亡くなりました。 その父には先妻との間に子供がいるため 生前父は公正証書で「母一人にすべての財産を相続させる」 ということで遺言書を作成していました。 (遺留分の請求は免れないのは理解しています) 公正証書遺言のおかげで 父名義の土地や建物、保険金なども公正証書遺言があったので 法定相続人との遺産分割協議も不要で すべて母の名義に変わり、 保険金などもスムーズにお金がおりてきました。 ところが ある保険会社だけが 公正証書では保険金をおろせないと言ってきました。 法定相続人のすべての印鑑や戸籍抄本などの書類が必要だというのです。 この保険会社おかしくないでしょうか?

  • 公正証書遺言による遺言の執行の流れについて

    たとえば 小無し夫婦A,Bがお互いに伴侶へすべてを遺すと遺言してあったとして Bが死亡した後のじっさいの流れが調べてもわかりません 原本が役場に、謄本が自宅金庫にあり、 相続人がA、執行人は遺言内に相続人のAが指定されているとして 死亡後、謄本発見したら (謄本が発見されなかった場合は役所に問い合わせ再発行を受ける) 公証役場になにか連絡する必要があるのでしょうか?(執行済みましたとか) 遺言書は法定相続人をすべて集めて提示するのでしょうかのでしょうか? 相続内容を示す他の役割は 相続人に納得させる為の開示? 回りで闘争が起きたり裁判が起きた場合にこの遺言書提示? 実際の執行に際して書き換えやらなにやらの時にこの遺言が必要? イロイロ調べたのですが 相続内容とか税金とかよりこういう流れのようなものが良くわかりません よろしくお願いいたします

  • 公正証書遺言の書き方について

    不動産 宅地 1ヶ所 農地 8ヶ所(田4ヶ所、畑3ヶ所、山林1ヶ所)の合計9ヶ所あります。 相続人は長男、長女、次男、三男の子2人(代襲相続人)がおります。 相続で三男の子(孫)への相続は考えていない為、遺言は長男、長女、次男にしようと考えています不動産については9ヶ所各々個別で指定する事を決めかねています。 しかし私に何かあり代襲相続人との協議が必要になったら困るため、今の時点で公正証書遺言を入れておこうと考えています。 ただ不動産については長男、次男の二人に相続させようと思っています。 以下のような遺言は法律的に通りますか? 「遺言者のすべての不動産を長男、次男の二人に相続させる。 但し長男、次男の二人で話し合い(遺産分割協議)で各々の不動産を 個別に分配し登記して下さい。」 遺言執行者は長男にしようと思っています。  長女は預貯金等の分配を考えています。