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充電部と非充電部

民生機器で、 電気回路の充電部とは、電源系統とつながっている部分。 非充電部とは電源系統と絶縁されている部分。 と思っていましたが、正しいでしょうか? 電安法等で、充電部、非充電部の定義はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lumiheart
  • ベストアンサー率48% (1092/2274)
回答No.2

別表第八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表 第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに 掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai8.pdf 5/288ページ (ハ)構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具    の露出する充電部であって、~ と、記載されてるので 少なくとも電安法では電源系以外の2次側回路も充電部と解釈できる

mapatsu
質問者

お礼

そうですね。フローティング部やコールド部も電安法上は充電部に定義されるのですね。 ありがとうございます

その他の回答 (3)

noname#222312
noname#222312
回答No.4

>安全を自ら判断するしか無いのは違うと思いますが… あのね、法で明確な判断基準なり規定なりで定められていないものは知識と経験が豊富な技術者が判断して線引きをするべきものなの。 設備状況に応じた認識と判断ができなければ国家資格を持つ意味がないし、仮に資格だけ持っててもそういう知識がない人は活線部分には近づくべきじゃない。 そういう権限も得ているのが国家資格所持者なの。 そういう国家資格所持者である我々の共通認識をなぜにこんな質問をするようなあなたに否定されなきゃなりませんか? >接地してたら非充電部というのも少し違うかと。 充電部とは回路上の導体だけを指すものではありません。 電路という言葉をご存知かは知りませんが、知らなければそのくらいはご自分で調べて理解して下さい。 つまり電路を構成する部分全てを充電部と呼びます。 その充電部に近接するもので絶縁体以外の導電性のものは法で定める離隔距離が保てない場合は接地させなければ単に導電部分や通電部分とは成り得ません。 充電する部分と電気的に絶縁されているからという事ではなく、近接するなら接地させて無電圧である事が証明されなければあくまで充電部です。 用語と設備の関連付けでの判断でしかありませんが、法に規定がないものを我々はこういう風に明確に分けます。 ところでもしやと思うので念の為ですが、充電部とか非充電部という用語は電路に通電された活線状態で使われるものであり、当然この質問はその状態での事であろうと解釈して回答しています。

  • sou_tarou
  • ベストアンサー率51% (196/381)
回答No.3

法令データ提供システムで電安法等で検索しても充電部の定義が見当たりませんでした。 法令の用語として定義することを必要としないのかもしれません。 IEC60204-1では、充電部は「正常使用状態で電圧が印加される導体及び導電性の部分」と定義される。 というのを見つけました。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
noname#222312
noname#222312
回答No.1

ちょっと言ってる意味が良く解りません。 常識で言えばその電気回路が現在充電されているかどうに関係なく、通電させた時に充電電路になる部分及び機器類や碍子やサポート等も含めて充電部と呼びます。 電源系統を絶縁するための部材も直接充電部に接触していればその部分まで含めて充電部と称します。 非充電部とは充電部である導体以外の金属部分を指し、通電部とも呼ばれ一般的には接地されている部分を非充電部と称します。 電源系統が絶縁されていても近接している金属部は接地しなければ非充電部にはなりませんし、回路を構成する絶縁機材は絶縁材でも非充電部ではなく充電部です。 こういうのは法で定義するというようなものではなく、安全な部分なのか危険な部分なのかで切り分けすれば電気に関する業務を行う者なら誰にでも容易に判断できる事かと思います。 そういうところを自ら判断できないような電気に関する知識のないものは充電部に近づいてはいけません。

mapatsu
質問者

お礼

安全を自ら判断するしか無いのは違うと思いますが… 接地してたら非充電部というのも少し違うかと。 ありがとうございます

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