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配偶者控除38万円以内の誤差でも訂正が必要?

妻にパート収入がある場合の話です。 夫の年末調整の時点で、妻の年収予想が65万円程の場合、 妻を配偶者控除の欄に書き、所得の見積もり額を0円と書きますよね。 しかし翌年になって、実際には年収が75万円で、 所得が10万円だったことが判明した場合、 何か配偶者控除の訂正が必要ですか? こんな感じで、見積もりと誤差があるのが普通だと思うのですが、 みなさんは38万円以内でも訂正しているのでしょうか?

noname#256824
noname#256824

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

夫の税金について税務署が知りたいのは夫の税額がどうなるかだけですので、どちらにしても配偶者控除の範囲内に収まっているのなら、妻の所得を訂正する必要はありません。

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 訂正不要で間違いなさそうですね! 今回、たくさんの方から訂正不要という回答をいただきました。 最初に不要と教えてくださった、smileboxさんをベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.6

ANo3です。 年末調整の申告は、給与の支払者に対して「本年中の所得の見積額」を申告しており、税務署での確定申告は配偶者控除の有り無しを申告しています。 確定申告に配偶者の所得金額を記入する欄はありませんが、38万円を超えているのに控除を受ければ違法です。 ちなみに、年末調整時の申告書は会社で保管し、税務署には送られませんので金額の訂正は不要です。

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 38万円以内での誤差なら訂正不要で、38万円を超えた場合は確定申告で訂正するってことですね。 蛇足ですがお話から推察すると、 年末調整の書類は会社で保管するものであり、 配偶者控除について会社から税務署に伝わるのは、受けるかどうかだけ。 だから38万円の範囲内なら税務署のデータ的には何も変わらない。 だから訂正する意味はないって感じでしょうかね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

課税標準が発生した場合でも配偶者控除範囲内の場合確定申告での訂正は必要ありません。 尚株式売買益や配当金については「特定口座源泉徴収あり」については「確定申告に持ち出した場合に限り」所得に含めて計算します。配当について総合課税配当控除の適用を受ける場合には配当だけ所得にカウントされます。 源泉徴収無しコースの場合少額配当申告不要制度を使いかつ課税対象20万未満(年調済みの場合の副業申告省略)についてのみ合算を免れます。 この場合は株式配当について総合課税配当控除の適用を受けようとする時には売却益の申告分離課税を免れませんから売買益と配当の両方が所得に入ります!申告書の「提出を免除」されている事と申告の「要否は別」になる為提出を選択した場合提出「免除による特典を放棄」して一般の「本則規定を適用」されます!

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 38万円以内なら訂正不要ということですね。 せっかく詳しく書いていただいたので、 私なりに解釈すると 夫が株や何らかの理由で確定申告が必要になった場合でも 妻の所得の変動が38万円以内なら、 配偶者控除に関しては確定申告時に何も触れなくて良いということ。。 ですよね。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

国税庁の年末調整の仕方では確定額を確認するようにとは書いていませんので、 扶養親族等に異動がなければ特に訂正は必要ないと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm 会社によっては、再年調の手間を省くため収入がある場合は 年明けに確定額を申告するように指示していることもあります。 ちなみに確定申告しても、配偶者特別控除を申告する場合をのぞいて、 扶養親族等の所得額を申告する欄はありません。

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養親族の異動がなければ、つまり38万円の範囲内の誤差であれば、 訂正の必要はないということですね。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

記入するのは「本年中の所得の見積額」です。 訂正の必要はありません。

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 「見積額」はあくまでも見積もりですもんね。 だから「見積額」自体を訂正する必要がないのは分かるのですが、 「確定した額」を申し出る必要はないのかなって思いまして。

  • qokw
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

奥さんの12月のパート収入分だけで10万円もの誤差はなかなか出るもんじゃないとは思いますが、出たとしても確定申告は翌年3月ですから十分間に合いますよ

noname#256824
質問者

お礼

ありがとうございます。 38万円以内の変動でも、夫は修正のために確定申告しなければならないということですか。

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