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ビジネスで儲けた金で仮想通貨を買ったら所得税は

確定申告で、ビジネスで儲けた金で仮想通貨を買った場合、そのぶん減免されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

日本で得た収入を仮想通貨を購入(して本国に送金)する場合一切減免されません。 所得税については所得の源泉国に納税した後に住所地の政府に改めて世界中の所得を合算して申告し、各国に納税した所得税を外国税額控除で差し引いて精算します。 本件では日本で発生した所得は日本に申告した上で貴方の居住地国にその確定申告控と受領印のある納付書(領収書)を添付して再度申告し居住地国の税率に精算する必要があります。結果還付が認められる場合もあれば本国の税率が高くて追加納税を求められる場合もありますがそれは居住地国の税制に依ります。 もし貴方が日本在住であるならば「給料全て投資しました。この給料は非課税になりますか」と言う質問と同じであり、結果はNOです。仮想通貨は送金手段であり投資対象です。よって銀行預金と同じ扱いになります。 私は直接回答するだけで無く同種の質問の「考えられ得る全てのパターンを網羅」するように回答しています。前段の回答は非居住者が日本発生所得を海外送金する場合を前提に回答しました。後段は単に投資でビットコインを買った場合を念頭にありますがビットコインだけではありません。

Psychic_student
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

なぜ減免されると? ビジネスで儲けた金で、外貨や債券、株など何を買っても減免されませんが。 経費や設備投資であれば別ですが、仮想通貨は該当しません。

Psychic_student
質問者

お礼

確定申告に慣れてないもので・・・

noname#235638
noname#235638
回答No.2

生活に必要でない資産ってことになって 損益通算できないので、減免もないのでは? 仮想通貨は、法律上で定義されいないので 通貨、外国通貨、有価証券のいずれにも該当せず その他のモノと同様に課税対象となる。 だけど 確かに申告をすることは大切で 詳しいことは、税務署などに確認してください。

Psychic_student
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

外貨資産と同様、企業の「資産」であることには変わりないので、仮想通貨だからっていう減免の規定がありません。当期利益が出ちゃってることにかわりないので。

Psychic_student
質問者

お礼

ありがとうございました。

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