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老齢厚生年金の受給について
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結論から言うと、もらったほうがいいです。もっとも、全額もらえるかどうかは、勤務先での給料の額によります。 特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでの間、文字通り特別に支給されるものです。本来の年金は65歳からの支給に改定されましたが、暫定的に60歳から報酬比例部分のみを、暫定的に支給するものです。生年月日により、支給開始年齢は、60歳から少しずつ繰り下げられています。質問者さんの場合は、ぎりぎり60際からの支給になります。繰り下げることはできませんし、この期間だけのものです。 なお、就職中は在職老齢年金ということになりますので、勤務先の報酬月額相当によっては、一部減額されたり、全額が支給停止になったりします。詳しくは下記資料をご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf ・年金の月額相当と総報酬月額相当の合計が、28万以下なら全額支給 ・28万を超えると、一部減額または全額支給停止 なお、総報酬月額相当には、毎月の給料だけでなく、賞与も計算に入れますのでご注意ください。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>減額されても7月に支給の請求をしたほうが良いのでしょうか? ・現在、厚生年金に入っているのなら、在職老齢年金として支給されます ・支給の請求をしないと、その分の年金は放棄したことになりますから (いらないよなので支給されないで終わりと言うこと) 請求して貰った方が良いですよ ・誕生日以降に支払った厚生年金保険料は65歳以降に貰える老齢厚生年金に反映(+) されます・・定年後も継続雇用されて厚生年金に加入した場合も同様 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
お礼
わかりました。ありがとうございます。
- info222_
- ベストアンサー率61% (1053/1707)
厚生年金の上乗せ分の支給は60歳からになります。もらわなければ損するだけです。 基礎年金部分の支給は65歳から始まりますが、この部分は繰り上げすれば、支給額が一生に渡り減額され、繰り下げれば一生増額され多額が支給されます。いずれも受給開始以前に手続きする必要があります。自身の寿命も考慮して、予め受給開始年度を決めっれるといいでしょう。あまり受給開始を繰り下げると、受給家煎直後に寿命を迎えると、年金受給額の合計は非常に少なくなります。死亡によって年金は停止します。奥さんが生存、夫は死亡した場合、奥さんがまだ年金受給開始前であれば、奥さん自身の年金と、夫の遺族年金のどちらか多い方を選択することになります。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
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