解決済みの質問
フォークリフトの運転は、道路を運転(フォークリフト作業無し)するには小型特殊自動車運転免許か大型特殊自動車運転免許が必要になります。普通自動車免許保持者なら小型特殊免許の取得は必要ありませんが、機体重量が3t以上のフォークリフトを運転するには大型特殊の免許が必要になります。また、これを取得するには国家公安委員会の運転免許試験場で受験すると費用は一番安いと思います。それから、いかなる場所においてもフォークリフト作業をするには国の指定機関が行う特別教育または、技能講習を受ける必要があります。これらにつきましてもフォークリフトの機体重量により必要な受講講習が違ってきますし、当然費用も違ってきます。詳しくは下記のサイトなどを参考にし、講習実施機関に問い合わせてみて下さい。
http://www.lift.co.jp/service/index.htm
参考URL:http://www.lift.co.jp/service/index.htm
投稿日時 - 2004-07-09 07:03:26
お礼
ありがとうございました^^。
投稿日時 - 2004-07-10 22:46:28
5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
他の回答の通り、道を走る「免許」と
作業として使うことができますという「資格」(技能講習)
があります。
資格は特殊自動車学校などで取ります
リンクは大阪ですが兵庫の方にもあると思います
参考URL:http://www.osakatokushu.co.jp/
投稿日時 - 2004-07-09 12:44:21
お礼
ありがとうございました^^。
投稿日時 - 2004-07-10 22:45:39
重複するかも知れませんが・・・・
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許はあくまでも、道路を走行する上での免許です。
小特免許は、普通免許を所有していれば問題ありませんが、所有していない場合は試験(筆記試験のみ)が必要です。
大特免許を指定自動車教習所に通って取る場合、免許なしでは、技能教習12時限、学科教習22時限。普通免許、大型免許所有では、技能教習6時限、学科教習免除となっています。
大特、小特の免許区分は、最高速度15km/以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下であれば小特免許での運転が可能です。(注:高さは、ヘッドガードであれば2.8mまでOK)
なお、実際にフォークリフトの操作を行うには、労働安全衛生法に基づき、最大積載荷重1t以上のフォークリフトを運転する場合は、国家資格であるフォークリフト技能講習を受講し修了証を取得しなければいけません。
こちらは、↓を参考にして下さい。
参考URL:http://www.tees.ne.jp/~ebonos/sikaku/fork.html
投稿日時 - 2004-07-09 08:30:13
お礼
ありがとうございました^^
投稿日時 - 2004-07-10 22:46:04