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後遺障害診断書における慰謝料についてご助言お願いします。

こちらで今回の事故の件で、数回質問させて頂いています。 昨年末、こちらが被害者で100:0の交通事故に遭いました。あれから半年以上が経過しましたのでそろそろ示談との連絡がありました。 幸い私も同乗していた子供も体の不自由はありませんので、示談に応じようと思います。 しかし、4歳の子供(女の子)の頬に傷が残っており病院の先生に診断して頂き、「自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書」 を書いて頂きました。 こちらを提出するのですが、先生が記入していただいたのは2cm大の痕が有るとあります。 事故当初よりわずかに薄くなっていますが、まだ目立ちます。 女の子なので、今後どの位痕が残るかも気になります。 納得いく補償を頂きたいとも思います。 宜しくお願い致します。

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  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.2

ah_sis95さん 初めまして 今までの質問をみておりませんので、場違いな回答でしてらすいません。 実は私の娘も交通事故で、過の傷は残りませんでしたが、後遺障害は認定されました。(詳細は略します。) お医者様に書いていただいたのはあくまで診断書ですから、通常のながれでは、自賠責で後遺障害を何級で認定するか、又は認められないかだと思います。 認定されるとほぼ、慰謝料部分に対しては、表で決まった金額を提示してくるでしょう。ah_sis95さんがその金額で納得されるかどうかです。 その他に逸失利益を認めてもらえるかどうかです。 逸失利益というのは将来に渡って失った利益(簡単に言うと後遺障害によって少なくなった将来の給与という意味)でわかるでしょうか?この部分は保険会社によって認定が0の場合と100%認めた実例がありました。 相手保険会社がもし、100%認めない場合、自分の加入している保険会社で人身傷害補償がついている場合は、自分の保険会社に請求して見るとよいでしょう。 2CMの痕がどう判断されるかについては、判断する立場で無いので、コメントは控えます。長さ以外の条件もあると思います。 参考までに「女子の外貌については」 後遺障害7級 「著しい醜貌を残す」 後遺障害12級「醜貌を残す」

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

前々から気にはなっていましたが「納得いく補償」というのは何のことでしょう? 自賠責保険や任意保険にはそれぞれに支払い基準があります。その基準が知りたいというのであればわかりますが、「納得いく補償」といった抽象的な表現には困惑してしまいます。 一応自賠責基準のわかるサイトを紹介しておきます。 見てもらえばわかると思いますが後遺障害と認定されれば恐らく7級(12番目)か12級(14番目)に該当するものと思われます。 よく見ていただければお気づきだとは思いますが、女子の傷は男子より急が高く設定されてます。そのあたりが質問にある「女の子なので」という部分に当たります。これを低いと見るか女性優遇と見るかはたまた妥当と思うのか・・・ ちなみに男子の場合、同じ傷と仮定した場合、12級か14級にしかなりません。

参考URL:
http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liability02.html

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